事業者の方へ
特定建設作業実施届出
担当 環境衛生課
特定建設作業実施届出(振動)
- (1)届出が必要な特定建設作業の種類
- くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)、又は、くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業
- 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
- 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)
- ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)
- (2)届出期限
- 作業開始の日の7日前まで
- (3)添付書類
- 工程表・付近見取図
- (4)届出部数
- 2部
- (5)届出先
-
大和高田市役所別棟1階環境衛生課
電話番号:0745-22-1101 内線:281 - 様式
- 特定建設作業実施届出書(振動)(pdf)
特定建設作業実施届出(騒音)
- (1)届出が必要な特定建設作業の種類
- くい打機(もんけんを除く)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く)
- びょう打機を使用する作業
- さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)
- 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く)
- コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45m3以上のものに限る)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)
- バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kw以上のものに限る)を使用する作業
- トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kw以上のものに限る)を使用する作業
- ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kw以上のものに限る)を使用する作業
- (2)届出期限
- 作業開始の日の7日前まで
- (3)添付書類
- 工程表・付近見取図
- (4)届出部数
- 2部
- (5)届出先
-
大和高田市役所別棟1階環境衛生課
電話番号:0745-22-1101 内線:281 - 様式
- 特定建設作業実施届出書(騒音)(pdf)
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