市民の方へ

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

担当 社会福祉課

戦没者の遺族に対する特別弔慰金(第九回特別弔慰金)の請求を受け付けています。

支給対象者

平成17年4月1日から平成21年3月31日の間において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)が亡くなるなどしたことにより、平成21年4月1日において前記年金給付の受給権者がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。

※第八回特別弔慰金を支給されている方は対象外です。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1. 平成21年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の1.父母2.孫3.祖父母4.兄弟姉妹

    (戦没者等と生計関係を有していた方のうち平成21年4月1日において婚姻していたとしても氏が変わっていない方又は同日において遺族以外の方と養子縁組していない方に限ります)

  4. 上記3以外の戦没者等の1.父母2.孫3.祖父母4.兄弟姉妹

    (戦没者等と生計関係を有していない方や戦没者等と生計関係を有していたが上記3に該当しない方)

  5. 上記1から4以外の戦没者等の三親等内の親族

    (戦没者等の死亡まで引き続く1年以上の生計関係を有していた方に限ります)

支給内容

額面24万円、6年償還の記名国債(年4万円×6回)

請求期間

平成21年4月1日から平成24年4月2日まで

ご注意

  • 請求書の受付機関は、請求者の住所地を管轄する市区町村援護担当課です。(請求者が海外に居住している場合は、代理人の住所地を管轄する市区町村となります。)
  • 郵送による請求はできません。
  • 請求期日を過ぎると、時効により権利が消滅し特別弔慰金を受けることができなくなりますので、請求漏れのないよう十分ご注意ください。

相続人請求

特別弔慰金の権利を有するご遺族が、特別弔慰金の請求をしないまま死亡(平成21年4月1日以降に死亡)したときは、そのご遺族の相続人が特別弔慰金を請求することができます。また、被相続人の同順位者が特別弔慰金の請求をする場合には、同意書に相続人の記名、捺印が必要となります。

国債のお渡し

請求書類は、市から県を通じ、裁定都道府県(奈良県ほか)に進達され、これに国等の処理が加わり手続きが行われるため、審査から国債の交付までにかなりの時間がかかりますことを、あらかじめご承知ください。

担当課:社会福祉課地域福祉係
県担当課:奈良県健康福祉部地域福祉課恩給援護係(電話0742-27-8509)

公共施設マップ

高田川散歩

大和高田市マスコットキャラクター みくちゃん

大和高田市例規集

携帯サイト