市民の方へ

後期高齢者医療保険

担当 保険医療課

急速な高齢化に伴い、老人医療費が増大する中、現役勤労世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい制度にするため、平成20年4月から、現行の老人保健制度を廃止し、75歳以上の高齢者を対象とする独立した「後期高齢者医療制度(長寿医療制度)」が創設されました。

後期高齢者医療制度(長寿医療制度)とは?

75歳(一定の障がいのある人は65歳)以上の人が加入する新しい保険です。
※65歳~74歳で障がいのある人は、申請が必要です。

現在の健康保険はどうなるの?

75歳の誕生日から、現在加入している国民健康保険・社会保険・健康保険組合・共済組合等から脱退します。
社会保険・健康保険組合・共済組合等の被保険者が後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に加入することによって、被扶養者(75歳未満の配偶者等)は、他の家族が加入する社会保険の被扶養者になるか、国民健康保険に加入することになります。

保険料は?

下記のとおり、個人ごとに支払います。
加入者全員で支払う【均等割額】+所得に応じて支払う【所得割額】の合計が年間の保険料になります。

  均等割 所得割
保険料率 44,200円 8.1%(注1)
賦課限度額 55万円
  • (注1)【所得割額の計算の仕方】
  • (総所得金額※-基礎控除額33万円)×8.1%
《総所得金額》とは、下記(1)~(4)の合計です。
  1. 年金:(年金収入-公的年金控除)
  2. 給与:(給与収入-給与所得控除)
  3. 自営業:(事業収入-必要経費)
  4. その他:不動産・株式の譲渡所得など

保険料はどうやって納めるの?

原則として年金から天引きされます。年金から天引きできない人は納付書等で納めます。

保険料の軽減はあるの?

所得の低い人は、世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額が下記のとおり軽減されます。

9割軽減 総所得金額が【基礎控除額(33万円)】以下の世帯で被保険者全員の各所得が0円(公的年金控除額は80万として計算)
8.5割軽減 総所得金額が【基礎控除額(33万円)】以下の世帯
5割軽減 総所得金額が【基礎控除額(33万円)+24.5万円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く)】以下の世帯
2割軽減 総所得金額が【基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者数】以下の世帯

※世帯主が後期高齢者医療の被保険者でない場合でも、軽減の判定の際の対象となります。

今まで被扶養者で保険料を納めなかった人も納めるの?

今まで保険料を納めなかった人も保険料を納めることになります。

ただし軽減措置があり、前年の収入にかかわらず所得割は賦課されず均等割9割軽減が適用されます。
(対象となるのは後期高齢者医療制度加入前日において被用者保険の扶養だった方のみです。国民健康保険加入者や国保組合は対象になりません。)

保険料の計算例

下表の「年間の収入金額」は控除前の金額です。詳しくは、奈良県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

被保険者が1人の世帯

・基礎年金受給者の場合

世帯の構成員 年間の
収入金額
均等割額 所得割額 年間の保険料
(100円未満切り捨て)
月額の
保険料
基礎年金受給者 79万円 4,420円
(9割軽減)
なし 4,400円 約370円

・厚生年金受給者の場合

世帯の構成員 年間の
収入金額
均等割額 所得割額 年間の保険料
(100円未満切り捨て)
月額の
保険料
厚生年金受給者 208万円 44,200円
(軽減なし)
22,275円
(下記参照)
66,400円 約5,530円

被保険者が2人の世帯

世帯の構成員 年間の
収入金額
均等割額 所得割額 年間の保険料
(100円未満切り捨て)
月額の
保険料

厚生年金受給者
208万円 35,360円
(2割軽減)
22,275円 57,600円 約4,800円

基礎年金受給者
79万円 35,360円
(2割軽減)
なし 35,300円 約2,940円

前年の収入にかかる簡易申告が必要です!

一年間、全く所得がなかった人や、所得が少なく所得税や市民税・県民税がかからない人でも、後期高齢者(長寿)医療保険料等の計算のため申告が必要になります。(確定申告をしている人や公的年金受給者は必要ありません。ただし、次に該当する場合は簡易申告していただく必要があります。)

申告が必要な例

  • 無収入の人
  • 配偶者・子どもの税法上の扶養になっている人
  • 遺族年金・障害者年金のみ受給している人
    なお、申告しなかった場合には下記の軽減措置を受けることができません。
  • 後期高齢者医療保険料の軽減措置
  • 低所得者の負担区分による高額医療費の軽減(下記参照)

高額医療費の自己負担限度額(月額)

負担割合 区分 外来のみ
(個人ごと)
入院+外来
(世帯合算)
食事療養費
(1食あたり)
3割 現役並み
所得者
44, 400円 80, 100円
※1
260円
1割 一般 12, 000円 44, 400円 260円

低所得者II
※2

 8, 000円 24, 600円
  • 過去1年間で入院が90日以下の時

    210円

  • 過去1年間で入院が90日を超える時(長期該当)

    160円

低所得者I
※2
15,000円 100円

※1:総医療費が、267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算。
※2:低所得者I・IIに該当する方は、医療機関窓口で自己負担限度額が適用される「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるには市役所で申請が必要です。

(注意)高額療養費は、医療機関等からの診療報酬明細書(レセプト)から計算されます。「高額療養費支給申請書」を一度申請することにより、自己負担限度額を超える差額が、奈良県後期高齢者医療広域連合から事後(診療月から約3~4か月後)、届出口座に振り込まれます。

所得区分の判定基準

所得区分 負担割合 判定基準
現役並み
所得者
3割 同一世帯の後期高齢者医療被保険者のうち1人でも課税所得が145万円以上の人がいて、収入の合計が次の基準額以上の人
1人世帯 収入が383万円以上の人
2人以上世帯 収入が520万円以上の人
一般 1割 一定以上所得者、低所得II・Iのいずれにもあてはまらない人
低所得 II 1割 同一世帯全員が住民税非課税の人(低所得I以外の人)
I 同一世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人

65歳~75歳未満で一定の障がいのある人

65歳から75歳未満の人で一定の障がいのある人で、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)への加入を希望される場合は手続きが必要です。

公共施設マップ

高田川散歩

大和高田市マスコットキャラクター みくちゃん

大和高田市例規集

携帯サイト