市民の方へ
加入するとき、 やめるとき
担当 保険医療課
こんなときは、必ず14日以内に届け出をしてください。
手続きは本人または代理の方(同居のご家族)で構いません。運転免許証・パスポート等の身分証明書を提示いただいて受け付けさせていただきます。
| 事例 | 必要なもの | |
|---|---|---|
| 加入するとき | 大和高田市に転入したとき | 印鑑(※1) |
| 職場などの健康保険をやめたとき | 印鑑 健康保険資格喪失証明書(※2) | |
| 生活保護を受けなくなったとき | 印鑑 保護廃止決定通知書 | |
| 子供が生まれたとき | 印鑑 国保の保険証 母子健康手帳 | |
| やめるとき | 市外へ転出するとき | 印鑑 国保の保険証 |
| 職場などの健康保険に加入したとき | 国保の保険証、職場の保険証 | |
| 生活保護を受けることになったとき | 国保の保険証、保護開始決定通知書 | |
| 死亡したとき | 国保の保険証、印鑑 | |
| そのほかのとき | 市内で住所が変わったとき | 印鑑 国保の保険証 |
| 世帯主の変更や氏名などが変わったとき | ||
| 保険証の内容訂正 | ||
| 退職者医療制度の対象となったとき | 印鑑 国保の保険証 年金証書 | |
| 保険証の紛失等で再交付を受けるとき | 印鑑 身分を証明するもの(運転免許証・パスポート等) | |
| 修学のため家族と離れて他市町村で生活するとき | 印鑑 国保の保険証、在学証明書または学生証 | |
-
※1.前住所地より異動連絡票の発行を受けている人
- 75歳以上の人が転入するとき、前住所地より「特定同一世帯異動連絡票」の発行を受けていたら、転出届とあわせて提出してください。
- 65から74歳の人が転入するとき、前住所地より「旧被扶養者異動連絡票」の発行を受けていたら、転出届とあわせて提出してください。
- ※2.健康保険資格喪失証明書は、退職した職場または保険証を発行したところでもらってください。離職票(ハローワーク提出前のもの)、退職証明書(退職日記載)でも受付可能です。但し、本人以外に扶養者がいる場合は、職場に電話で確認させていただきます。
| 国民健康保険に加入する日 |
国民健康保険をやめる日 (保険証の使えなくなる日) |
|---|---|
|
他の市町村から転入した日 ※下記(1)の場合を除く |
他の市町村に転出した日の翌日 ※下記(2)の場合を除く |
|
職場の健康保険の喪失日…(1) (退職日の翌日) |
職場の健康保険に加入した日…(2) |
| 出生した日 | 死亡した日の翌日 |
| 生活保護を受けなくなった日 | 生活保護を受け始めた日 |
| 後期高齢者医療制度の障害認定を受けなくなった日(75歳未満の方) | 後期高齢者医療制度に加入した日 |
外国籍の人の国保手続き
大和高田市に住んでいて、外国人登録をしている人で1年以上の在留期間がある人は、国民健康保険に加入しなければなりません。日本国籍の人と同じく強制加入となります。例えば、保険税の金額や病院に行くかどうかなどを理由として、加入や脱退を決めることはできません。
国民健康保険税の課税や納付方法、医療費などの給付は日本人の国保加入者と同じです。
- 在留期間が1年未満の人や 在留資格が切れてしまった、いわゆるオーバーステイの人は、国民健康保険に加入することはできません。
- 在留期間が1年未満でも、就労や就学などで1年以上日本に滞在する予定のある人は、加入できる場合があります。
| 転入または入国したとき | 外国人登録証 |
|---|---|
| 職場などの健康保険をやめたとき | 外国人登録証 健康保険資格喪失証明書 |
| 子供が生まれたとき | 外国人登録証 国保の保険証 母子健康手帳 |
| 出国するとき | 国保の保険証 出国のわかる書類(飛行機チケットや控えなど) |
| 在留資格のなくななったとき | 国保の保険証 |
上記以外の手続きの際は日本国籍の人と同じです。
加入手続き後の保険証交付について
加入した際、保険証の交付は簡易書留郵便により郵送されます。
転入で手続きした際等は、自宅には忘れず表札をあげていただくことをお願いします。





