市民の方へ

加入するとき、 やめるとき

担当 保険医療課

こんなときは、必ず14日以内に届け出をしてください。
手続きは本人または代理の方(同居のご家族)で構いません。運転免許証・パスポート等の身分証明書を提示いただいて受け付けさせていただきます。

事例 必要なもの
加入するとき 大和高田市に転入したとき 印鑑(※1)
職場などの健康保険をやめたとき 印鑑 健康保険資格喪失証明書(※2)
生活保護を受けなくなったとき 印鑑 保護廃止決定通知書
子供が生まれたとき 印鑑 国保の保険証 母子健康手帳
やめるとき 市外へ転出するとき 印鑑 国保の保険証
職場などの健康保険に加入したとき 国保の保険証、職場の保険証
生活保護を受けることになったとき 国保の保険証、保護開始決定通知書
死亡したとき 国保の保険証、印鑑
そのほかのとき 市内で住所が変わったとき 印鑑 国保の保険証
世帯主の変更や氏名などが変わったとき
保険証の内容訂正
退職者医療制度の対象となったとき 印鑑 国保の保険証 年金証書
保険証の紛失等で再交付を受けるとき 印鑑 身分を証明するもの(運転免許証・パスポート等)
修学のため家族と離れて他市町村で生活するとき 印鑑 国保の保険証、在学証明書または学生証
  • ※1.前住所地より異動連絡票の発行を受けている人
    • 75歳以上の人が転入するとき、前住所地より「特定同一世帯異動連絡票」の発行を受けていたら、転出届とあわせて提出してください。
    • 65から74歳の人が転入するとき、前住所地より「旧被扶養者異動連絡票」の発行を受けていたら、転出届とあわせて提出してください。
  • ※2.健康保険資格喪失証明書は、退職した職場または保険証を発行したところでもらってください。離職票(ハローワーク提出前のもの)、退職証明書(退職日記載)でも受付可能です。但し、本人以外に扶養者がいる場合は、職場に電話で確認させていただきます。
国民健康保険に加入する日 国民健康保険をやめる日
(保険証の使えなくなる日)
他の市町村から転入した日
※下記(1)の場合を除く
他の市町村に転出した日の翌日
※下記(2)の場合を除く
職場の健康保険の喪失日…(1)
(退職日の翌日)
職場の健康保険に加入した日…(2)
出生した日 死亡した日の翌日
生活保護を受けなくなった日 生活保護を受け始めた日
後期高齢者医療制度の障害認定を受けなくなった日(75歳未満の方) 後期高齢者医療制度に加入した日

外国籍の人の国保手続き

大和高田市に住んでいて、外国人登録をしている人で1年以上の在留期間がある人は、国民健康保険に加入しなければなりません。日本国籍の人と同じく強制加入となります。例えば、保険税の金額や病院に行くかどうかなどを理由として、加入や脱退を決めることはできません。
国民健康保険税の課税や納付方法、医療費などの給付は日本人の国保加入者と同じです。

  • 在留期間が1年未満の人や 在留資格が切れてしまった、いわゆるオーバーステイの人は、国民健康保険に加入することはできません。
  • 在留期間が1年未満でも、就労や就学などで1年以上日本に滞在する予定のある人は、加入できる場合があります。
転入または入国したとき 外国人登録証
職場などの健康保険をやめたとき 外国人登録証 健康保険資格喪失証明書
子供が生まれたとき 外国人登録証 国保の保険証 母子健康手帳
出国するとき 国保の保険証 出国のわかる書類(飛行機チケットや控えなど)
在留資格のなくななったとき 国保の保険証

上記以外の手続きの際は日本国籍の人と同じです。

加入手続き後の保険証交付について

加入した際、保険証の交付は簡易書留郵便により郵送されます。
転入で手続きした際等は、自宅には忘れず表札をあげていただくことをお願いします。

公共施設マップ

高田川散歩

大和高田市マスコットキャラクター みくちゃん

大和高田市例規集

携帯サイト