市民の方へ
市税
担当 税務課
市税以外の税金
市では、市民のみなさんが健康で快適な暮らしができるよう、道路や下水道・公園の整備、教育や福祉の充実、消防・災害対策など、いろいろな仕事をしています。市税がその大切な財源になっています。
| 普通税 | 市民税 | 個人 | 前年中の所得に対して個人が納める税金 |
|---|---|---|---|
| 法人 | 事業年度の所得に対して法人が納める税金 | ||
| 市たばこ税 | たばこの製造者、特定販売業者および卸売販売業者が納める税金 | ||
| 軽自動車税 | バイク・軽自動車などの所有者が納める税金 | ||
| 固定資産税 | 土地・家屋・償却資産の所有者が納める税金 | ||
| 目的税 | 都市計画税 | 市街化区域内の土地や家屋の所有者が 固定資産税と併せて納める税金 |
|
※普通税:納められた税金の使いみちを特定せず、一般経費に充てることができる税金
※目的税:例えば、「都市計画税として納められた税金は、都市計画事業に充てなければならない」というように、使いみちが特定されている税金
個人住民税
個人住民税には、市民税と県民税があり、課税と徴収は市であわせておこなっています。
平成19年から「税源移譲」により、個人住民税の税率が変わりました。「地方のことは地方で」の方針のもと、地方分権を積極的に進めていく「三位一体改革」の柱のひとつが税源移譲(ぜいげんいじょう)です。
税源移譲では、個人住民税と所得税の税率を変えることで、国の税収が減り、地方の税収が増えることになります。およそ3兆円の税源が国から地方へ移譲されます。
(※これにともない、地方は、国からの補助金・地方交付税が税収(増)相当分減ることになるため、 地方の財源そのものに、増・減はありません)
税源移譲によって、地方は必要な財源を直接確保できるようになりました。これにより、皆さんの納めていただいた税金が、直接、暮らしの身近なところに反映されるようになります。
申告
1月1日現在、住所が大和高田市にあった人または市内に事務所・事業所・家屋敷がある人で市内に住所のない人は、3月15日までに申告書を市長に提出しなければなりません。 ただし、次の人は、その必要がありません。
- 所得税の確定申告を提出した人
- 給与支払者から大和高田市へ給与支払報告書を提出されている人
(給与以外の所得がある人を除く)
※申告書は市(県)民税の計算資料としてだけではなく、各種税務証明の発行に必要な書類です。 期限を守って申告しましょう。
個人住民税の課税
- 均等割の税額
- 〔市民税〕3,000円
〔県民税〕1,500円
※ただし、「奈良県森林環境税」500円を含む。 - 所得割の税率
- 平成19年度課税分から、個人住民税(市民税・県民税)所得割の税率が、一律10%(市民税6% ・ 県民税 4%)の比例税率となりました。
平成19年度(改正後)の税率表
| 課税総所得金額(A) | 市民税 | 県民税 | ||
|---|---|---|---|---|
| 税率(B) | 速算控除額(C) | 税率(D) | 速算控除額(E) | |
| 一律 | 6% | 0円 | 4% | 0円 |
- 税源移譲に伴い、住宅ローン減税により控除される所得税額が減少する人については、翌年度の個人住民税において、減額調整する措置を、平成20年度から講じられています。ただし、平成19年中および平成20年中に入居された人は、所得税において特例措置が講じられていますので、対象外となります。
- 地震保険料控除(平成20年度から、最高 25,000円)
納期
通常給与所得の人は、原則として6月から翌年5月までの12回に分割し、毎月の給与から差し引く特別徴収です。普通徴収の人は、6月・8月・10月・12 月の年4回に分割して納めることになっています。年金特徴継続の人は、4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回に分割して、年金から天引きで納付していただいています。
法人市民税
法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)に課税されます。
納税義務者
- 市内に事務所や事業所がある法人
- 市内に事務所や事業所はないが、寮・保養所などがある法人
- 市内に事務所や事業所または寮などがあり、法人でない社団・財団で代表者か管理人の定めのあるもの。
納税方法
それぞれの法人が定める事業年度の終了後、一定期間内に法人が申告して納めることになっています。
税率
- 法人税割…税率(14.7%)
- 均等割…法人などの資本金などの金額・従業員数により算出
法人市民税・均等割額表
| 資本金等の金額 | 当該市分従業員数 | 均等割額 |
|---|---|---|
| 1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
| 50人超 | 120,000円 | |
| 1千万円超 1億円以下 |
50人以下 | 130,000円 |
| 50人超 | 150,000円 | |
| 1億円超 10億円以下 |
50人以下 | 160,000円 |
| 50人超 | 400,000円 | |
| 10億円超 50億円以下 |
50人以下 | 410,000円 |
| 50人超 | 1,750,000円 | |
| 50億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
| 50人超 | 3,000,000 円 |
市たばこ税
たばこ税は、製造業者などが市内の小売販売業者に売り渡し た、たばこにかかる税金です。
納税義務者
- たばこの製造業者・特定販売業者・卸売販売業者
税率
1,000本につき 4,618円です。旧3等品は1,000本につき 2,190円です。
※平成22年10月1日 税率改正
納税方法
たばこの製造業者などが毎月の売り渡し分をまとめて翌月末日までに申告し、納めます。
軽自動車税
4月1日現在、軽自動車・原動機付自転車などを所有している人に課税されます。
年間の税額
| 車種区分 | 税額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原動機付 自転車 |
総排気量が50cc以下のもの | 1,000円 | ||||||
| 総排気量が50ccを超え90cc以下のもの | 1,200円 | |||||||
| 総排気量が90ccを超え125cc以下のもの | 1,600円 | |||||||
| ミニカー | 2,500円 | |||||||
| 軽自動車 | 二輪(125ccを超え250cc以下のもの) | 2,400円 | ||||||
| 三輪(660cc以下のもの) | 3,100円 | |||||||
| 四輪 (660cc以下のもの) |
乗用 | 営業用 | 5,500円 | |||||
| 自家用 | 7,200円 | |||||||
| 貨物 | 営業用 | 3,000円 | ||||||
| 自家用 | 4,000円 | |||||||
| 専ら雪上を走行するもの | 2,400円 | |||||||
| 小型特殊自動車(250ccを超えるもの) | 農耕作業用 | 1,600円 | ||||||
| その他 | 4,700円 | |||||||
| 二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 4,000円 | |||||||
登録と廃車の申請
原動機付自転車(125cc以下のもの)と小型特殊自動車の登録と廃車
新規登録のときは、印鑑と販売業者の販売証明書を持参してください。
中古車の譲り受けのときは、印鑑と廃車証明書〈紛失のときは車体番号のいしずり(拓本)と譲渡証明書〉を持参してください。
車種により、それぞれの標識を交付します。
※他市区町村の標識で転入されたときは、大和高田市の標識に変更手続きをしてください。
廃車のときは、印鑑・標識と標識交付証明書を持参してください。
※他市区町村へ転出するときは、大和高田市で廃車(標識返納書)手続きをしてから、転出先の市区町村で登録手続きを行ってください。
※盗難(遺失)の場合は、警察に盗難(遺失)届けを出してから、その「受理番号」を控え、盗難に よる廃車の申請書を市役所税務課へ提出してください。
〔大和高田市役所(2階)税務課〕大和高田市大字大中100-1
電話番号:0745-22-1101
軽自動車(三輪・四輪)の登録等手続き
〔軽自動車検査協会奈良事務所〕大和郡山市額田部北町980-3
電話番号:0743-58-3018
軽二輪車と小型二輪車(125ccを超える)の登録等手続き
〔近畿運輸局奈良運輸支局〕大和郡山市額田部北町981-2
電話番号:0743-59-2152
固定資産税
固定資産税は「土地」「家屋」「償却資産」の3種類の固定資産を課税客体として、その所有者を納税義務者として、当該固定資産の所在する市町村が当該固定資産の価値に応じて毎年経常的に課税する財産税です。
賦課期日
固定資産は日々、所有者や用途、形状が変化します。この変化する状況に対し、逐一把握し、評価していては事務の繁雑化を招き、間違いや不都合が生じます。そこで、ある特定の期日をもって、課税要件を確定する必要があります。
この期日を賦課期日といい、当該年度の初日の属する年の1月1日、つまり、4月1日の年度の課税は、毎年1月1日が賦課期日(課税要件判定日)になります。
賦課期日で判定する課税要件
- 課税客体(土地・家屋・償却資産)
- 課税団体(課税する市町村)
- 納税義務者
- 課税標準
- 免税点や非課税の判定
- 土地の地目、地積
- 家屋の床面積、用途
- 償却資産が事業用に供しているか
- その他





