市民の方へ
本人通知制度
担当 市民課
「本人通知制度」は、市町村が、住民票の写しや戸籍謄本などを代理人や第三者に交付した場合に、希望する本人(事前に市民課で登録が必要)に、交付したことをお知らせする制度です。この制度の登録を、2月20日(月)から受け付けます。
この制度は、
- 不正請求・不正取得の防止(不正請求の早期発見につながり、個人情報の不正利用防止や事実関係の早期究明が期待できる)
- 不正請求の抑止(不正が発覚する可能性が高まることから、不正請求をためらわせる効果が期待できる)
を目的としています。
※同じ世帯の住民票または同じ戸籍に記載されている人であっても、登録者以外は、通知の対象となりません。
登録から通知の流れ
1、市民課で、本人通知制度に登録

2、本人以外の人がAさんの住民票等の交付を受けると…

3、第三者に住民票等が交付されたことを、Aさんに通知

※市では、住民基本台帳法や戸籍法の規定に基づき、代理人や第三者からの請求等により、住民票の写し等を交付しています。
※「本人通知制度」は、法令等に基づくものではなく、市が要綱を定めて実施するものです。
登録
登録できる人
- 大和高田市に住民登録をしている人(住民登録をしていて、消除されてから5年以内の人を含む)
- 大和高田市の戸籍簿に記載されている人(除かれた戸籍を含む)
登録方法
「本人通知制度事前登録申込書」を市民課に提出してください。
※申込書は、市民課にもあります。
※疾病等により、直接申し込みができない人は、郵送による申し込みもできます。
登録に必要なもの
1、運転免許証・健康保険証等の本人確認ができる書類
2、法定代理人の場合は、戸籍謄本や法定代理人の資格を証明する登記事項証明書等
※大和高田市の戸籍簿で確認できる場合は、省略可。
3、上記の「2」以外の代理人は、委任状
登録期間
登録者名簿に登録した日から3年
登録した人への通知
通知の対象となる証明書
1、住民票の写し
2、戸籍謄抄本(除籍謄抄本、改製原戸籍を含む)
3、戸籍の附票の写し (消除されてから5年以内の戸籍の附票の写しを含む)
通知内容
交付年月日、交付した証明書の種類・通数、交付請求者の種別(代理人、第三者の別)
※請求内容を詳しく知りたい場合は、情報公開室で、「自己情報の開示請求」を行うことができます。
通知の対象にならないもの
1、国または地方公共団体からの交付請求により交付したとき
2、債権者等による住民票の写しの請求
3、弁護士および司法書士等の特定事務受任者が、裁判、訴訟手続きや紛争処理手続きについての代理事務に使用するための請求
4、その他、市長が特別な申出、または請求と認めたとき
- このページの関連情報





