市民の方へ
消費生活相談
担当 広報情報課
消費生活センター
「購入した商品に問題があった」「悪質商法にひっかかった」など、消費生活の相談や苦情に応じ、多重債務についてのアドバイスもしています。相談以外にも、広報誌やパンフレットなどで悪質商法への注意を呼びかけるなど、様々な情報提供をおこなっています。
- 相談場所:市役所本庁舎3階 消費生活センター
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相談日時:毎週月・火・木・金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前10時~正午、午後1時~4時 -
予約・問い合わせ:0745-22-1101(内線314、274)
※予約制
※相談は市民に限ります。
こんな相談ができます。
販売商法などに疑問が…
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- 突然路上で声をかけられ、案内された店で、高額な商品を買わされてしまった。
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- 突然、「未納の債務があるので、すぐに連絡をしなければ訴訟をおこす」というハガキが送られてきた。
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- 消費者金融やクレジット会社からお金を借りていたら、どんどん借金が膨らんで返せなくなった。
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- 営業担当がとても親切で、何度も会ううち、いろいろな商品を買ってしまった。支払いができない…
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- 自宅を点検した業者から、「今すぐリフォーム工事をしないと危険だ」と言われ工事を依頼したが、 請求された代金があまりに高額だ。
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- 「知り合いに商品を売れば、多額の報酬が得られる」と誘われ契約したが、商品が売れず、ローンだけが残った。
増えています!インターネットトラブル
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- 「無料」と書かれた占いサイトに興味本位でアクセスしたら、高額な料金を請求するメールが届いた。
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- 思っていたものと違う商品が届き、返品しようとしたらサイト業者と連絡がとれなくなっていた。
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- 雑誌の広告で知った「出会い系サイト」に興味本位で登録したら、次々と高額な利用料を請求された。
この商品、大丈夫?
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- 電化製品を使っていたら、突然発火した。
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- 生鮮食品を購入したが、賞味期限の表示に疑問がある。
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- ベビーカーの可動部に、子どもが手をはさんでケガをした。
相談事例紹介
(市広報誌平成24年5月号より)
数年前の新聞契約のトラブル
事例1 新聞販売店から「5年前に新聞購読契約をしたので、今年1月から3年間新聞を配達する」と言う内容の手紙が送られてきた。家族全員契約した覚えがないので、消費生活センターの助言を得て、販売店で契約書の控えを見たところ、住所・氏名は同じだが自分の筆跡ではなく、印鑑もよく見ると自分の物ではなかった。
事例2 「3年前契約の新聞購読を、今年7月から開始し、2年間新聞を配達する」という手紙が届いた。手紙の住所・氏名は確かに自分の名前だが、契約をした覚えが無い。消費生活センターの助言に従い、販売店に連絡をして契約書の控えの提示を求めたが、探したが見つからないと言われた。
<両事例とも60歳代 男性>
☆複数の相談事例を元に、一般的な相談として構成したものです。特定の相談事例を示すものではありません。
数年先の新聞配送契約
2つの事例はおそらく、新聞の勧誘員が契約成立時に販売店から支払われる手数料を得るために仕組んだ、架空契約と思われます。その手口として、新聞勧誘員が消費者の名前等を聞いて勝手に契約書に記載していたようで、しかも、契約書の控えも渡していなかったようです。高齢者が勧誘を断っても事例のように、「現在購読中の契約が終了してからでもいい」とか、具体的に「5年後からでいい」などと、何年も先の契約を結ばされるという事例が多く報告されています。数年先の契約や長期購読契約にはくれぐれも注意してください
景品に惑わされないで!
高価な景品に釣られて契約をし、その後トラブルとなるケースもあります。公正取引委員会の認定を受けた新聞事業者の景品提供の自主規制ルールでは、懸賞によらないで提供する景品類は、「取引価格の8%または6か月分の購読料金の8%までのいずれか低い金額までの範囲」に制限するとあります。しかし、一部の事業者の規約を超えた高額な景品に釣られて契約をしてしまったり、契約時に提供された景品を契約履行前に使い切ったことにより、履行期間が先であっても、解約ができないということもあります。
トラブルを未然に防ぐために、次の点に十分注意してください。
●契約書をよく読んで、契約期間や配送開始日について慎重に検討する。
●自分で契約書に名前等を記入する。
●内容を十分に確認してから押印する。
●契約書の控えは必ず保管する。
●景品を安易に受け取らない。
特に高齢者であれば、うかつに先の購読契約はしないようにしましょう。また、契約してしまっても、家族や友人に相談するなど、ひとりで悩まないようにしましょう。





