お知らせ

12月5日から住民票等が変わります

◎住民票・印鑑登録証明書・外国人記載事項証明書の住所の表示の変更
1、建物名・部屋番号も住所の一部として、住民票等の住所欄に、「○○マンション△△△号」等と記載します。
2、住居表示を実施していない地域では、「○○○番地の△」の「の」を省略して「○○○番地△」と記載します。
※今回、住所の表示が変わったことで、印鑑登録などの変更手続きをする必要はありません。
※上記1または2により、住所の表示が変わったことの証明が必要な人は、市民課窓口へ申し出てください。

◎住民票の写しの様式が2 種類に
平成23年12月5日からは、住民票の写しが、「世帯票様式」と「個人票様式」の2種類になります。
【世帯票様式】
●A4サイズ
●住所は現住所と前住所のみ、氏名・本籍・筆頭者などは、最新の情報のみ記載
●転出等で、住民票から消除された世帯員は記載されません。
 世帯票様式(同一世帯の人を記載)

【個人票様式】
●A5サイズ
●住所・氏名・本籍・筆頭者などの履歴を記載
●死亡や転出などで、住民票から消除された人は、この個人票様式でのみ発行できます。
 個人票様式(1人分のみ記載)

 【注意事項】
※平成23年12月5日以降に発行する住民票の写しは、原則、同一世帯の人をまとめて1通として記載する「世帯票様式」となります。ただし、住所の履歴の記載が必要な場合、死亡や転出などによって消除された人の住民票の写しが必要な場合は、「個人票様式」をお求めください。
※申請の時点で、同一世帯の人以外の住民票の写しを請求する場合は、すべて委任状が必要です。また、除票等の場合は、同一世帯であっても、委任状が必要な場合もあります。詳しくは、市民課窓口でお問い合わせください。
※平成23年12月2日までの、住所履歴の記載がある住民票の写しが必要な場合は、それ以前の住民票の写しを請求していただく場合があります。詳しくは、市民課窓口でお問い合わせください。

詳しくは、市民課(0745-22-1101 内線526・527)までお問い合わせください。

2011年11月16日お知らせ新着情報