お知らせ

第9回戦没者の遺族に対する特別弔慰金について

戦没者の遺族に対する特別弔慰金の請求期限が平成24年4月2日までに迫っています。
期限を超えますと請求できなくなりますので、ご注意ください。

支給対象者
平成17年4月1日から平成21年3月31日の間において、公務扶助料や遺族年金等を
受けていた方が亡くなるなどしたことにより、平成21年4月1日において前記年金
受給権者がいない場合、戦没者のご遺族の方(支給対象者はこちらに記載)お一人に
特別給付金が支給されます。
※第八回特別弔慰金を受給されている方は対象となりませんのでご注意ください。

詳しくは こちらのページ をご覧ください。

担当課:社会福祉課地域福祉係 

2012年1月18日お知らせ新着情報