介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

更新日:2024年03月26日

各種加算を算定するためには、下記の提出書類および加算の種類に応じた必要書類の届出が必要です。

提出期限をご確認の上、郵送でのご提出をお願いいたします。

提出書類

加算の種類に応じた必要書類

  • (注意)他市区町村利用者がいる事業所については、該当する市区町村へも忘れずに届出してください。
  • (注意)介護報酬改定につきまして、告示された基準及び厚生労働省ホームページ等をご確認の上、新たに届出が必要な場合や届出の内容が変更となる場合には、提出をお願いいたします。
  • (注意)また、各要件・基準等をご確認いただき、事前に利用者等への説明及び同意等その他必要な対応をお願いします。

提出期限

令和6年4月1日適用分にかかる提出期限は令和6年4月15日(月曜日)消印有効です。

令和6年5月以降適用分については、下記のとおりです。

15日以前に届出の場合は翌月から、16日以降に届出の場合は翌々月から算定するサービス

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

届出が受理された日の翌月から算定するサービス(月の初日である場合はその月から)

  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

参考

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 介護保険課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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