第1号事業(訪問型サービス・通所型サービス)の指定事業者の手続き等[基準・単価・サービスコード等]

更新日:2022年09月01日

平成27年度に改正された介護保険法に基づき、平成29年4月から市の事業として「大和高田市 介護予防・日常生活支援総合事業」(以下、総合事業)を実施しています。
総合事業には要支援認定を受けた人や、基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた人が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と65歳以上のすべての人が利用できる「一般介護予防事業」があります。なお、これまで予防給付として提供されていた全国一律の「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」は「総合事業」へ移行されました。

大和高田市総合事業 サービス種類、基準・単価

第1号事業の指定事業者の手続き等について(事業所向け)

第1号事業の指定(更新)・各種届出について

令和6年4月より、電子申請届出システムでの受付を開始しました。

指定申請受付

  • 指定を受けたい月の前々月の末日(末日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前開庁日)の午後5時15分までに申請が必要です。
  • 指定(更新)申請を受ける場合は、事前に介護保険課まで電話予約(0745-22-1101 内線1623・1624)をしたうえで、窓口で申請してください(原則、郵送による申請は不可)。

指定(更新)申請・事業費算定に係る様式

指定(更新)申請に係る提出書類

参考様式

体制等状況届出に係る提出書類

指定後の変更等について

  • 指定の申請内容に変更があったときは、10日以内に、第1号指定事業者変更届出書(様式第4号)に変更内容がわかる書類を添えて提出してください。
  • 事業の廃止・休止・再開をしようとするときは、廃止・休止・再開しようとする日の1か月前までに第1号指定事業者廃止・休止・再開届出書(様式第5号)を提出してください。なお、再開する場合は当該事業に係る従業者の勤務体制・勤務形態に関する書類を添付してください。
  • 指定を辞退しようとするときは、辞退しようとする日の1か月前までに第1号指定事業者指定辞退届出書(様式第6号)を提出してください。

サービスコード表について(令和4年9月1日更新)

  • (注意)令和4年10月以降のサービス提供分に対応した単位を追加していますので、マスタ更新をお願いします。
  • (注意)上記マスタは、平成29年以降の本市総合事業サービスコード全てを含んでいますので、最新版のマスタを全取込してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 介護保険課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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