妊娠・出産

更新日:2023年04月03日

出生届の提出を除く、以下の各種手続について、市役所と場所が異なりますので、ご注意ください。
大和高田市健康増進課(保健センター)
〒635-0096 大和高田市西町1-45
電話番号:0745-23-6661

不妊検査は、夫婦一緒に受けましょう。

こどもを望む夫婦は、結婚から概ね1年を過ぎた頃から、不妊の可能性について考えたほうが良いと言われています。早い時期から、ご夫婦で妊娠・出産について話し合い、心配な場合には、早めに病院に相談しましょう。

令和4年度の一般不妊治療の助成について

令和4年度から不妊治療が保険適応になりました。令和5年度も引き続き、令和4年度と同様に助成します。大和高田市では、こどもを望む夫婦が早期に検査を受け、必要な治療を開始することができるよう不妊検査を含む一般不妊治療にかかる費用の一部を助成します。

一般不妊(不妊検査を含む)・不育治療の助成

【令和4年度の助成】令和4年4月~令和5年3月の治療分が、申請対象になります。

【令和5年度の助成】令和5年4月~令和6年3月の治療分が、申請対象になります。

対象となる検査と治療

産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を掲げる医療機関における一般不妊(不妊検査を含む)・不育治療等が対象です。

一般不妊・不育治療についての詳細
一般不妊治療 生殖補助医療(体外受精および顕微授精など)を除く不妊治療(超音波検査やホルモン 検査等の不妊検査、タイミング療法、薬物療法、人工授精等)
(注意)診断のための検査及び治療効果を確認するための検査等治療の1つとして実施される検査並びに人工授精等を含む
不育治療 2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往があると医師に判断されている方の当該状態の検査及び治療

以下のものは対象外です。

  • 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による一般不妊治療等
  • 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入し、その第三者が妊娠・出産し、依頼人の子とする一般不妊治療等
  • 夫の精子と妻の卵子を体外受精してできた受精卵を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妊娠・出産し、依頼人の子とする一般不妊治療等
  • 効果が不明確であるものやその他市長が個別に助成対象外とする一般不妊・不育治療等
  • 大和高田市以外の地方公共団体の助成(妊婦健康診断制度による助成を含み、この要綱による助成を除く。)を受け、又は申請している一般不妊・不育治療、特定不妊治療等

(注意)申請書に虚偽の記載をするなど、不正な手段をもって助成を受けた方には、その返還を求めることがありますので、ご注意ください。

対象者

以下の1.~4.すべて該当される方

  1. 助成金の交付を受けようとする一般不妊治療等を受けた日において、夫婦のいずれか一方又は両方が、大和高田市の住民基本台帳に登録されていること
  2. 申請日において、戸籍法による婚姻の届出をしているまたは書類等において事実婚を確認できる男女
  3. 夫及び妻が医療保険各法の規定に基づく被保険者若しくは組合員又は被扶養者であること
  4. 対象の医療費において、他の法令等による給付を受けていないこと。

助成金

  • 対象者が負担した自己負担額(医療保険の適用を受ける一般不妊・不育治療等について本人が負担する費用及び医療保険の適用を受けない一般不妊・不育治療等に要する費用の合計額をいう。)の2分の1の額(その額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とし、1組の夫婦に対し、一般不妊治療及び不育治療それぞれにつき、各年度10万円を上限とする。
  • 一般不妊・不育治療に対する助成期間は、助成金の対象となった一般不妊治療が最初に行われた年度から起算して5年度とする。

(注意)証明書、診断書等に係る文書料、食事療養標準負担額(入院した場合に要する食事代をいう)個室料その他治療に直接関係のない費用は助成の対象から除く。

必要な書類と持ち物

  1. 大和高田市一般不妊治療費等助成金(一般不妊治療分)交付申請書(様式第1号)
     又は大和高田市一般不妊治療費等助成金(不育治療分)交付申請書(様式第2号)の いずれか該当する方
  2. 大和高田市一般不妊治療費等助成金(一般不妊治療分)交付に係る受診等証明書 (様式第3号) 又は大和高田市一般不妊治療費等助成金(不育治療分)交付に係る受診等証明書 (様式第4号)のいずれか該当する方 →様式第3号と第4号は、医療機関が作成する証明書です。証明書作成に対する費用は 助成対象外です。
  3. 大和高田市一般不妊治療費助成金等交付に係る同意書(様式第5号)
  4. 大和高田市一般不妊治療費等助成金交付請求書(様式第8号)
  5. 法律上の婚姻している夫婦であること、事実婚であることを証明する書類
    例)住民票の続柄記載、健康保険証の扶養であることがわかる書類等→〔本市に住民登録があり、住民基本台帳システムにて確認できる場合は、不要。申請時に確認できます。 確認できない場合、書類が必要。〕
  6. 住所地を証明する書類 →〔本市に住民登録があり、住民基本台帳システムにて確認できる場合は、不要。申請時に、確認させていただきます。確認できない場合、書類が必要。〕
  7. 夫及び妻の健康保険証(写し)
  8. 領収書(原本)と明細書*原本が必要な方は原本とコピー
  9. その他市長が必要と認める書類
  10. 印鑑
  11. 振込口座がわかるもの(申請者の口座)
  • (注意)対象者以外の家族や代理人が申請される場合は、代理人の本人確認書類と委任状、もしくは、対象者の本人確認書類が必要です(委任状は、市のホームページ健康・医療の「各種事業での自己負担金の免除について」に様式あり)。

申請期間

申請は、一般不妊治療等を受けた日が属する年度の翌年度まで

(申請者全員が被災したことにより申請することができない場合にあっては、翌々年度の末日まで)

・(例)令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)中に受けた治療は、 令和5年3月31日までに申請

・(例)令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)中に受けた治療は、 令和6年3月31日までに申請

申請書類

関連情報

妊娠判定受診料の補助について

妊娠判定とは

妊娠しているかどうかを判定する検査で、診察および尿検査必要に応じて超音波検査が対象になります。
妊娠判定を必要とする方にその受診に要する費用の一部を助成します。
母体と胎児の健康を守るために、妊娠したかどうかの検査は早めに受けましょう。
受診前に、保健センターでの手続きが必要です。
申請後、対象者には受診券をお渡ししますので、県内委託医療機関または委託助産所を受診してください。
(注意)妊娠してから行われる妊婦健診とは、別のものになります。

対象者

  1. 妊娠判定を受ける日において大和高田市に住民登録または外国人登録のある方
  2. 世帯の構成員(対象者及び対象者と扶養義務関係にある者に限る。)の当該年度に納付すべき市町村民税(当該年度の市民税が確定していない場合は、前年度の市民税)が非課税となる世帯
    • (注意)6月30日までに受けられる方は、前々年所得の課税状況になります。
    • (注意)7月1日以降に受けられる方は、前年所得の課税状況になります。
  3. 世帯の構成員(対象者及び対象者と扶養義務関係にある者に限る。)が生活保護世帯

助成金

1回の上限金額7,000円
1年度(4月から翌年3月末まで)に2回まで補助します。

必要な書類

  1. 印鑑
  2. 本人確認書類
    • 顔写真の入っているものは1種類 例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等
    • 顔写真の入っていないもの2種類 例)保険証、年金手帳、生活保護受給証明書等
  • (注意)申請書(様式第1号)
  • (注意)対象者以外の家族や代理人が申請される場合は、代理人の本人確認書類と委任状、もしくは、対象者の本人確認書類が必要です(委任状は、市ホームページ健康・医療の「各種事業での自己負担金の免除について」に様式あり)。
  • (注意)他市町村より転入等で、大和高田市で課税が確認できない場合は、課税状況を記載した証明が必要です。

妊娠が確定した人

母子健康手帳の交付は、保健センターでおこなっています。交付日程等は、「令和5年度母子保健事業のご案内」をご覧ください。お電話でご予約の上、保健センターへお越しください。母子保健事業のご案内の日程での来所が難しい場合は、お電話でご相談ください。
また、母子健康手帳の交付時に、ご記入いただく「妊娠届書」は 下記ファイルリンクからダウンロードして頂けます。

母子健康手帳を取りに来られる人へ

医療機関を受診して妊娠が確定してから、予約をお取りください。

妊娠の届出をされて、妊婦さんとの面談後に「出産応援ギフト(5万円)」の申請書をお渡しします。
ご都合や体調等で妊婦さんが来所できなかった場合、後日面談日を調整しますので、ご協力をお願いします。
(注意)国からの通知にて、妊婦さんとの面談がギフト申請の必須条件になっていますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

相談を希望される人へ

妊娠・出産後の過ごし方・子どもの健康・栄養・育児などの相談は「子育てホットライン(電話番号:0745-23-6661)」でおこなっています。詳しくは、「令和5年度母子保健事業のご案内」をご覧ください。

助産師・保健師による妊産婦・乳幼児訪問も行っています。詳しくは保健センター(電話番号:0745-23-6661)まで。

妊婦健康診査について

妊婦健康診査とは

妊娠中の定期検査はお母さんの健康を保つために、おなかの赤ちゃんのために、とても大切なものです。

定期的な健康診査の受診目安

  1. 妊娠満23週まで…4週間に1回
  2. 妊娠満24週から35週まで…2週間に1回
  3. 妊娠36週から分娩まで…1週間に1回

妊婦健康診査の助成費用

妊婦健康診査の費用は、全額自己負担となるものですが、大和高田市は健診費用の一部を助成しています。妊婦健康診査にかかる費用の助成のため、妊娠届時に「妊婦健康診査補助券つづり」(奈良県内の産院でのみ使用できます)をお渡ししています。 妊婦健康診査の助成を14回(上限)受けることができます。

  • (注意)妊娠判定、保険適用分、入院中は対象外です。
  • (注意)未使用券を換金することはできません。
  • (注意)健診費用と使用補助券総額との差額については返金されません(おつりはでません)。

「妊婦補助券つづり」の助成額

「妊婦補助券つづり」の助成額の詳細
券種 令和3年3月以前 令和3年4月交付分から
基本券(橙色) 2500円を14枚 2500円を14枚
追加券(白色) 2500円を25枚 2500円を26枚(1枚追加)

多胎を妊娠された方

基本券(橙色)2500円を3枚 追加券(白色)2500円を7枚
胎児2人目以降、胎児1人につき上記内容で、追加して交付します。
(注意)多胎を妊娠されている場合、健診回数が単体妊娠に比べて増加します。多胎妊娠の場合、個々の健診状況によって、多胎用の基本券と追加券については、基本券と追加券の差し替えをすることもできますので、事前にお電話ください。

対象者

妊婦健診当日に大和高田市に住民登録または外国人登録のある方

  • (注意)他市町村への転出の場合は、補助券の使用が出来なくなります。
  • (注意)転出当日も使用できませんので、ご注意ください。

奈良県外の産院を受診の場合

病院の窓口で清算時に妊婦健康診査受診券はご使用できません。一度自費でお支払いいただき、大和高田市保健センターへ出産後6か月以内に申請していただければ、健診費用助成対象分の金額を「償還払い」いたします。(全額費用助成ではありません)

県外での妊婦健康診査受診費用の申請には以下のものが必要になります。

  1. 妊婦健康診査費用請求書(下記に請求書あり)
  2. 妊婦健康診査受診時の領収書と明細書(原本またはコピー)
    (注意)コピーが必要な方は、あらかじめコピーをとってください。
  3. 母子健康手帳の妊婦健診日と内容のわかるページのコピー
  4. 印鑑
  5. 振込先口座がわかるもの(妊産婦さん以外の口座の場合、請求書裏面の委任状の記入が必要です)

大和高田市に転入された方

妊娠届出の記入をしていただき、前市町村で使用した妊婦補助費用を計算の上、差額分を交付します。
以下の書類をお持ちください。

  1. 前の市町村で使用された妊婦健康診査補助費用がわかるもの
  2. 前の市町村で交付された母子健康手帳

(注意)手続き時に、大和高田市の妊娠届書の記入が必要です。市のホームページの妊娠・出産の妊娠が確定した人の案内に、妊娠届書があり、ダウンロードできます。事前に保健センターへお電話でご予約の上、お越しください。

子どもが生まれた人

  • 出生届を提出してください。出生届について詳しくは、下記リンク「戸籍に関する届出」の「出生届」欄をご覧ください。
  • 予防接種手帳の交付会は月1回、保健センターでおこなっています。出生後の翌々月の交付会にお越しください。日程等は、「令和5年度母子保健事業のご案内」をご覧ください。
  • 予防接種手帳交付会にて、保健師、または助産師等が産婦さんと面談を行います。産婦さんと面談後に、子育て応援ギフトの申請書をお渡しします。
    (注意)予防接種手帳の交付時に記入する母子健康カードの一部(産後サポート質問票)は、下記ファイルリンクからダウンロードできます。
  • 助産師・保健師による妊産婦・乳幼児訪問もおこなっています。詳しくは保健センター(電話番号:0745-23-6661)まで。

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この記事に関するお問い合わせ先

保健部 健康増進課

大和高田市西町1-45(保健センター内)
電話番号:0745-23-6661

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