大和高田市移住支援金について

更新日:2023年04月01日

事業内容

 奈良県と県内市町村では、県内企業等の人材不足の解消及び地域課題の解決並びに県内への移住・定住の促進を図るため、東京圏(注釈1)から移住し、県内で就業又は起業をしようとする方に対し、移住支援金を支給します。
(注釈1)東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

(注意)
移住先の市町村が申請窓口となるため、こちらでは大和高田市に移住された方向けの説明を記載しております。

移住支援金対象者の要件及び申請方法等

移住支援金の対象者の要件及び申請方法、提出書類等は、移住した時期により異なります。

詳しくは下記リンクをご参照ください。

令和5年4月1日以降に移住した方

令和5年3月31日までに移住した方

移住支援金の交付額

  • 単身世帯の場合:1人あたり60万円
  • 2人以上世帯の場合:1世帯あたり100万円

(注意)予算がなくなり次第、交付申請の受付を締め切る場合があります。

移住支援金の返還を要する場合

移住支援金を交付された方が、次のいずれかに該当する場合は、交付した移住支援金を返還していただきます。ただし、雇用企業の倒産、病気、災害等のやむを得ない事情があるものとして大和高田市が認めた場合はこの限りではありません。

(1)全額の取消し

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 移住支援金の申請日から3年以内に大和高田市から転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞職した場合
  • 起業支援金の交付決定を取り消された場合

(2)一部の取消し

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に大和高田市から転出した場合

関連項目

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 商工振興課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

お問い合わせはこちら