マイナンバーカードに関する窓口手続きの業務縮小について【令和5年5月1日(月曜日)及び令和5年5月2日(火曜日)】
電子証明等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の改正に伴うシステム更改作業により、全自治体において一部業務が実施できませんのでご注意ください。
業務の停止期間
令和5年5月1日(月曜日)及び5月2日(火曜日)の終日
(注意)運用停止期間については、令和5年4月28日(金曜日)午後8時から令和5年5月7日(日曜日)までとなりますので、この期間は暗証番号の再設定ができません。
暗証番号を忘れた場合、またはカードにロックがかかった場合は、令和5年5月8日(月曜日)午前8時30分以降より、市民課窓口にて再設定の手続きが必要です。
停止される業務
◎電子証明書の新規発行と更新
◎転居や氏名変更によるマイナンバーカード券面の記載事項の変更
◎暗証番号の初期化(暗証番号がわからない方)
(注意)暗証番号がわかる方の変更は実施できます。
実施可能なお手続き
以下の業務は実施できますが、その後の電子証明書の失効、再発行はできないため、後日再度市役所へお越しいただく場合があります。
◎マイナンバーカードの申請
◎マイナンバーカードの受け取り
◎転入によるマイナンバーカード券面の記載事項の変更
◎在留期間延長によるマイナンバーカードの有効期間変更(外国人の方のみ対象)
◎マイナンバーカードの一時停止解除
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課
大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101
お問い合わせはこちら
更新日:2023年03月09日