児童手当・特例給付 所得上限限度額超過の方へ
令和4年度の所得が、児童手当・特例給付の所得上限限度額を超過していたため、受給できなかった方で、令和5年度の所得が、上限限度額未満となった方は、5月31日(水曜日)までに児童手当の新規申請をしてください。
※ 所得上限限度額や、申請に必要な書類は下記をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 こども家庭課 こども家庭グループ
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
お問い合わせはこちら
令和4年度の所得が、児童手当・特例給付の所得上限限度額を超過していたため、受給できなかった方で、令和5年度の所得が、上限限度額未満となった方は、5月31日(水曜日)までに児童手当の新規申請をしてください。
※ 所得上限限度額や、申請に必要な書類は下記をご覧ください。
福祉部 こども家庭課 こども家庭グループ
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
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更新日:2023年05月08日