令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について

更新日:2023年05月09日

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。

1.対象者

1.ひとり親世帯

対象者

申請の要否

1.令和5年3月分の児童扶養手当を受けている方

不要
児童扶養手当の指定口座に振込

2.公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

必要
申請方法は詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします

3.家計が急変し、収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がったひとり親の方

必要
申請方法は詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします

  • 児童扶養手当の申請をしていない方でも、申請をしていれば令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部支給停止されたと推測される方を含みます。なお、公的年金給付等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを言います。
  • 申請者と生計を同じくする扶養義務者等がいる場合は、その方の収入等も含めて審査を行います。
  • 現況届未提出の方は支給対象外になりますので、すみやかに提出をお願いします。

児童扶養手当に支給要件についてはこちら

2.その他低所得の子育て世帯

対象者

申請の要否

1.令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を受給した方

不要
左記の指定口座に振込予定

2.上記1以外の平成17年4月2日(特別児童扶養手当等の対象児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童を養育する父母であって、令和5年度分の住民税均等割が非課税である、または直近の家計が急変し、住民税非課税相当になる方

必要
申請方法は詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします

2.支給額について

児童1人当たり一律5万円

3.申請不要の方へ

注意1)申請不要の場合でも要件を満たさなくなった場合は、不支給になる場合があります。

注意2)下記の場合は5月25日(木曜日)までに市役所こども家庭課までご連絡ください。

4.申請について

詳細が決まり次第ホームページ等でお知らせします。

5.DV避難等により配偶者と別居して子育てをするようになった方へ

離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」をご自身が受給できる可能性があります。
DV避難中の場合、申出により配偶者への給付金支給を差止めできる可能性があります。
配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合は、この給付金を受給することができませんが、別途要件を満たせば(離婚成立、DV保護命令等)ご自身がひとり親世帯分給付金を受給できる可能性があります。
こども家庭課にお早めにご相談ください。
※この申請の際には、その方の状況による個別の証明書等が必要となりますので、こども家庭課もしくは国のコールセンター(0120-400-903)までお問合せください。

6.その他

  • 内容確認のため連絡させていただくことがあります。
  • 給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 不明点等がありましたら、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。

7.ご注意ください

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
ご自宅などに大和高田市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は,すぐに最寄りの警察へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 こども家庭課 こども家庭グループ

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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