DV避難中の方へ~令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金~

更新日:2023年05月18日

離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」をご自身が受給できる可能性があります。
DV避難中の場合、申出により配偶者への給付金支給を差止めできる可能性があります。
配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合は、この給付金を受給することができませんが、別途要件を満たせば(離婚成立、DV保護命令等)ご自身がひとり親世帯分給付金を受給できる可能性があります。
こども家庭課にお早めにご相談ください。
※この申請の際には、その方の状況による個別の証明書等が必要となりますので、こども家庭課もしくは国のコールセンター(0120-400-903)までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 こども家庭課 こども家庭グループ

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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