令和6年10月分から児童手当の制度改正(拡充)があります

更新日:2024年08月29日

児童手当制度改正について

  児童手当については、次代を担う全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援として、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から抜本的拡充を行います。この制度改正により支給対象が拡大されますので、高校生年代のみの世帯や所得上限超過により児童手当が消滅していた方も支給対象となります。

制度改正(拡充)の内容

(1)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳に達する日以後最初の3月31日まで)」から「高校生年代(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)」に延長されます。
(2)所得制限を撤廃し、支給対象者には一律「児童手当」が支給されます。
(3)第3子以降の多子加算額が、月1万5千円から月3万円に増額されます。
(4)手当の支給が年6回(偶数月)になります。
(5)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳に達する日以後最初の3月31日まで」から「22歳に達する日以後最初の3月31日まで」に延長されます。

児童手当制度の新旧対照表

児童手当制度の新旧対照表

 

改正前(令和6年9月分まで)

改正後(令和6年10月分以降~)

支給期間

0歳から中学校修了(15歳に達する日以後最初の3月31日まで)まで

0歳から高校生年代(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)まで

支給区分

 

・所得制限限度額未満:児童手当
・所得制限限度額以上:特例給付
・所得上限限度額超過:支給対象外



 

児童手当
(所得制限の撤廃により、特例給付・所得上限限度額超過による支給対象外の廃止。ただし、改正前と同様に生計を維持する程度の高い者が受給者となるため、所得の審査は継続。)

手当月額

1.児童手当
   ・3歳未満
       一律:15,000円
   ・3歳から小学校終了まで
       第1子、第2子:10,000円
       第3子以降:15,000円
   ・中学生
       一律:10,000円
2.特例給付
      5,000円

・3歳未満
    第1子、第2子:15,000円
          第3子以降:30,000円

・3歳から高校生年代
    第1子、第2子:10,000円
          第3子以降:30,000円


   

定時支払月

年3回(6月・10月・2月)

年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)

第3子以降の数え方(※施設入所等児童は含まず)
​​​​​​

高校生年代までの養育している児童のうち、3番目以降を第3子以降として数える






 

高校生年代までの養育している児童及び大学生年代まで(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の監護相当並びに生計費負担されている者を合計し、3番目以降を第3子以降として数える
(※4月1日に大学生年代になる人は、その翌日から15日以内に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出しないと加算されない)

支払通知書について

  児童手当の支払通知書の送付は、原則、令和6年10月10日の支払いで廃止となります。ただし、支払証明書の発行を希望された場合等、支払通知書を発行する場合もあります。(希望の場合は、都度窓口で請求して頂く必要があります。)

現況届について

   一部対象者を除き、6月の現況届は提出が不要となっていましたが、第3子以降の数え方が拡張したことに伴い、大学生年代(22歳に達する日以後最初の3月31日まで)の者を監護相当並びに生計費負担をしている受給者の方は、毎年の現況届が必要となります。現況届が必要な方へは、毎年6月に現況届を送付します。
   (注意)大学生年代で進学する方は、在学期間中の現況届の提出は不要です。ただし、直近で提出された「監護相当・生計費の負担についての確認書」の内容から状況等の変更が生じた場合は、再度届出をしてください。

制度改正による申請について

支給対象児童を養育する父母等のうち、生計を維持する程度の高い者(以下、申請者)の居住する市区町村(職場で児童手当が支給となる公務員の方は、職場)での手続きとなります。申請者の居住する市区町村(職場で児童手当が支給となる公務員の方は、職場)へ手続き方法をご確認ください。
申請者が大和高田市に居住している場合は、下記申請方法をご確認のうえ、申請が必要な方は期限までに、こども家庭課へ必要書類をご提出ください。
手続き要否確認フローも参考にご覧ください。(PDFファイル:125.3KB)

制度改正による申請が必要な方

以下のア、イに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
(注意)令和6年8月13日(火曜日)に案内文書を送付しています。既に申請済、もしくは申請不要の方は下記の手続きは不要です。書類が届いていない方は、窓口にお越しいただくか、こども家庭課までお問い合わせください。
(注意)現在児童手当を受給している世帯で、高校生年代がいる世帯や第3子以降の児童がいる世帯で増額対象となる場合は職権で増額とし、12月頃に「児童手当 額改定通知書」を送付する予定です。増額となる方で通知書が届かない場合は、こども家庭課へご連絡ください

ア    高校生年代の児童のみを養育している方、所得上限限度額以上の所得があるため支給対象外となっている方

認定請求書(PDFファイル:413.5KB)記入例(PDFファイル:493.3KB))と新規の認定請求に必要な書類を提出してください。
(注意)児童の兄姉等(18歳に達する日以後最初の3月31日の翌日から22歳に達する日以後最初の3月31日まで)を含むと3人以上いる場合には、監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:115.2KB)(記入例(PDFファイル:256.1KB))も記載し提出してください。
(注意)令和6年度の所得(令和5年1月から12月分)が、所得上限限度額を下回った方は、申請の日付によって、「令和6年6月から令和6年9月分」の児童手当(改正前の分)を受給できる可能性があります。

新規の認定請求に必要な書類
  1. 申請者本人と配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード・住民票など)
  2. 申請者本人の顔写真つき本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
    (注意)代理人(配偶者や親族など)が申請をする場合は、代理人の顔写真つき本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)も必要です。
    (注意)写真なしの本人確認書類の場合は2種類必要です(健康保険証+年金手帳など)。
  3. 申請者名義の口座(配偶者や児童名義の口座は不可)
  4. 受給者の健康保険証の写し
    (注意)国民健康保険の方は不要
    (注意)公立学校共済組合・地方職員共済組合・市町村職員共済組合など地方公務員共済組合に加入していて、職場で児童手当が支給とならない方のみ年金加入証明書(PDFファイル:70.1KB)が必要ですので、勤務先で証明を受けてください。
  5. 受給者が単身赴任などで、別居している児童を養育している場合は、別居監護申立書(PDFファイル:103.6KB)記入例(PDFファイル:226.4KB)
    (注意)児童の個人番号の記入が必要です。

(注意)必要に応じて、他の書類の提出を求める場合があります。


イ   現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳に達する日以後最初の3月31日の翌日から22歳に達する日以後最初の3月31日まで)を含むと3人以上いる場合

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:115.2KB)(記入例(PDFファイル:256.1KB))を記載し提出してください。
(本来、「額改定請求書」も提出が必要ですが、制度改正の経過措置として令和7年3月31日までに手続きされた場合はこれを省略できます。)

制度改正分の受付期限

   令和7年3月31日(月曜日)〈必着〉
   (注意)令和6年11月13日(水曜日)〈必着〉までに提出した方は、12月支給分に反映予定です。

制度改正による申請が不要な方

以下のウからオに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。ただし、旧制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
また、新たに追加する児童等がいる場合にも申請が必要です。

ウ  現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
エ  現在特例給付を受給している方
(注意)令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。令和6年12月頃に、新制度の認定通知書等をお送りします。
オ   現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
(注意)原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定し、12月頃に「児童手当 額改定通知書」を送付する予定です。増額となる方で通知書が届かない場合は、こども家庭課へご連絡ください

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 こども家庭課 こども家庭グループ

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

お問い合わせはこちら