○大和高田市水道事業給水条例
昭和33年10月1日条例第19号
〔注〕平成22年3月から改正経過を注記した。
大和高田市水道事業給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 給水装置等の工事及び管理(第11条―第18条の3)
第3章 給水(第19条―第27条)
第4章 料金、分担金及び手数料(第28条―第39条)
第5章 雑則(第40条―第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、大和高田市水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 大和高田市水道事業の給水区域は、市全域とする。
2 大和高田市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が公益上必要と認めるときは、市外に給水することができる。
一部改正〔平成28年条例50号〕
(用語の定義)
第3条 この条例の用語は、次の定義による。
(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 「普通用」とは、次号に属するもの以外のものをいう。
(3) 「臨時用」とは、臨時に給水管を装置して使用するものをいう。
(4) 「定例日」とは、料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 「専用給水装置」とは、1戸又は1か所で専用するもの
(2) 「共用給水装置」とは、2戸若しくは2か所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの
(3) 「私設消火栓」とは、消防用に供するもの
2 前項第2号の共用給水装置は、管理者がその必要あると認めたものでなければ設置することができない。
(給水装置の所有者の代理人)
第5条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は自ら使用しないときその他管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を選定し、管理者に届けなければならない。
(総代人の選定)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、総代人を選定し、管理者に届けなければならない。
(1) 給水管を共有するとき。
(2) 共用の給水装置を使用するとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
2 管理者は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(権利義務の承継)
第7条 給水装置の所有権を承継した者は、この条例に定める前所有者の権利義務を継承したものとみなす。
第8条 削除
(同居人等の行為に対する責任)
第9条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。
第10条 削除
第2章 給水装置等の工事及び管理
(給水管及び給水用具の指定)
第11条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものではない。
一部改正〔令和元年条例14号〕
(工事の申込み)
第12条 給水装置の新設及び増設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去工事(以下「工事」という。)をしようとする者(以下「工事申込者」という。)は、あらかじめ管理者に申し込まなければならない。
2 前項の申込みに当たり管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
一部改正〔令和6年条例18号〕
(工事の施行)
第13条 給水装置工事は、管理者又は指定給水装置工事事業者が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。ただし、取出し工事については、市係員の立会いのもとに行うものとする。
3 指定給水装置工事事業者の指定、指定の取消しその他必要な事項については、別に管理者が定める。
4 工事が申込みによって施行した給水装置の施設について、第三者から異議があっても、市はその責を負わない。
5 工事の設計、設計審査及びしゅん工検査については、それぞれ手数料を徴収する。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第13条の2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
一部改正〔平成22年条例9号・令和元年14号〕
第14条 削除
(工事の費用負担)
第15条 給水装置の工事費は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が市の費用で施行することを適当と認めたものについては、この限りでない。
(工事費の算出方法)
第16条 市が施行する給水工事の費用は、次の合計額とする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
(工事費の予納)
第17条 市において給水装置の工事を施行するときは、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、官公署、官公立学校にあっては、この限りでない。
2 前項の概算額は、工事の施行後これを精算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。
3 工事に着手後、申込者がその申込みを取り消したときは、第1項の予納金をもって既設工事費を精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。
(特別の場合における費用負担)
第17条の2 給水のため特に配水管その他の水道施設の布設工事を必要とする場合には、当該給水を申し込もうとする者は、管理者が定める方法により、その受益の限度において管理者が定める費用を負担しなければならない。
(給水装置の管理)
第17条の3 給水装置の使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を管理者に請求しなければならない。
2 前項の規定による請求がなくとも管理者がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。
3 前2項の修繕に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、徴収しないことができる。
(給水装置の変更)
第18条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者又は第5条に規定する代理人(以下「代理人」という。)の同意がなくても市が施行し、これに要する費用は、工事申込者の負担とする。
(貯水槽水道に関する管理者の責務)
第18条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者(所有者又は所有者以外の者で当該貯水槽水道の管理に関する権原を有するものをいう。次条において同じ。)に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行う。
(貯水槽水道の設置者の責務)
第18条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第3章 給水
(給水の原則)
第19条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても、市はその責を負わない。
(水道メーターの設置)
第20条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたものについては、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は市が定める。
(メーターの貸与)
第21条 メーターは、市が設置して、給水装置の所有者、代理人又は使用者に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は損傷した場合は、管理者が定めた損害額を弁償しなければならない。
(給水の申込み)
第22条 給水装置の使用者又は第6条に規定する総代人が上水道を使用しようとするときは、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
第23条 削除
(届出)
第24条 給水装置の使用者、所有者、代理人又は総代人は次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を中止又は廃止しようとするとき。
(2) 消防が消火演習に使用するとき。
(3) 私設消火栓を臨時に使用しようとするとき。
第25条 給水装置の使用者、所有者、代理人又は総代人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに管理者に届け出なければならない。
(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引き続いて使用するとき。
(2) 総代人又は代理人に変更があったとき若しくはその住所に変更があったとき。
(3) 給水装置の所有権の変更があったとき。
(4) 共同給水装置の使用戸数又は箇所数に異動があったとき。
(5) 消火に使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第26条 私設消火栓は、消防又は演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を演習用に使用するときは、市係員の立会いを要する。
一部改正〔平成25年条例13号〕
(水質の検査)
第27条 上水道の水質について、給水装置の使用者、所有者、代理人又は総代人から検査の請求があったとき、市において検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査について、特別の費用を要する場合は、その実費を徴収する。
第4章 料金、分担金及び手数料
(料金の支払義務)
第28条 上水道使用料金(以下「料金」という。)は、給水装置使用者又は総代人から徴収する。
2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯してその支払義務を負担するものとする。
(料金)
第29条 料金は、次の表に掲げる基本料金及び従量料金との合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、1戸又は事業所内に2個以上のメーターを設置したときは、各別に計算する。

用途

基本料金(1月につき)

従量料金

(1月1立方メートルにつき)

メーターの口径

金額

普通用

13ミリメートル

440円

1立方メートル以上10立方メートル以下

20ミリメートル

540円

145円

25ミリメートル

750円

10立方メートルを超え20立方メートル以下

40ミリメートル

1,200円

190円

50ミリメートル

3,800円

20立方メートルを超え50立方メートル以下

75ミリメートル

6,400円

245円

100ミリメートル

7,800円

50立方メートルを超え100立方メートル以下

150ミリメートル

14,000円

340円

150ミリメートルを超えるもの

管理者が定める額

100立方メートルを超え4,000立方メートル以下

460円

4,000立方メートルを超える部分

260円

浴場用

普通用のメーターの口径による額

100立方メートル以下

普通用の従量料金に準ずる額

100立方メートルを超える部分

260円

臨時用

普通用のメーターの口径による額

700円

備考 「浴場用」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた公衆浴場に使用するものをいう。
2 2か所以上の専用給水装置に1個のメーターを設置したとき、及び共用給水装置の使用水量は、前項の規定にかかわらず、各戸均等に使用したものとして計算する。
一部改正〔平成22年条例9号・25年13号・26年2号・令和元年7号・3年9号〕
(メーターの点検及び料金の算定)
第30条 メーターの点検は、隔月の定例日に2月分を一括して行う。ただし、管理者が必要と認めた場合には、毎月又は定例日以外の点検を行うことができる。
2 2月分を一括してメーターの点検を行う場合の使用水量は、隔月均等とみなす。ただし、これにより難い場合には、管理者の定めるところによる。
3 料金は、メーターの点検を行った日の属する月分及びその前月分として算定する。ただし、毎月に点検を行う場合の料金は、その日の属する月分として算定する。
(水量の認定)
第31条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) その他使用水量が不明のとき。
2 管理者は、前項の認定をする場合は、前3か月間又は前年度同期及びその前後1か月間の使用水量等を基準にして行う。
第32条及び第33条 削除
(料金の前納)
第34条 臨時用として給水するときは、使用申込みの際、その期間に応じて該当料金の概算額を前納させることができる。
2 前項の料金は、使用中止又は廃止の届出があった場合は、精算し、過不足があるときは還付し、又は追徴する。ただし、届出のない場合は、管理者が使用中止の状態にあると認めたとき、これを精算する。
(料金の徴収方法)
第35条 料金は、納入通知書、口座振替その他の方法により2月分を一括して隔月に徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、毎月徴収することができる。
(徴収後の料金の増減)
第36条 料金の徴収後、その金額に増減ができたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回徴収の料金で精算することができる。
(分担金)
第36条の2 給水装置を新設しようとする者は、次に定める水道施設分担金に消費税等相当額を加算した額(以下「分担金」という。)を工事申込みの際に納入しなければならない。

メーターの口径別

水道施設分担金

13ミリメートル

160,000円

20ミリメートル

200,000円

25ミリメートル

400,000円

40ミリメートル

1,300,000円

50ミリメートル

2,600,000円

75ミリメートル

5,900,000円

100ミリメートル以上

前各項に準じて管理者が定める額

2 給水量の増加を図るため、メーターの口径を変更(口径を増す場合に限る。)しようとする者は、それぞれの口径に基づく分担金の差額を前項同様納入しなければならない。
3 集合住宅等で受水槽を設置した場合は、各戸が使用する給水管の口径により計算した額とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
4 既納の分担金は、特別の理由のない限り還付しない。
一部改正〔平成26年条例2号・令和元年7号〕
(手数料)
第37条 手数料は、次の各号の区別により申込者から申込みの際、これを徴収する。なお、特別の費用を必要とするときは、その実費を増徴する。

(1) 設計審査をするとき

1回につき

2,000円

(2) しゅん工検査をするとき



ア 25ミリメートル以下

1回につき

3,000円

イ 40ミリメートル及び50ミリメートル

1回につき

4,000円

ウ 75ミリメートル以上

1回につき

5,000円

エ 給水支管

1回につき

6,000円

(3) 法第16条の2第1項の指定をするとき

1件につき

5,000円

(4) 法第25条の3の2第1項の指定の更新をするとき

1件につき

5,000円

2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。
一部改正〔令和元年条例14号〕
(料金等の減免)
第38条 料金は、第19条の規定により給水制限又は停止をした場合においても軽減又は免除しない。
第39条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたものについては、この条例によって納付しなければならない料金、分担金、手数料その他の費用を減免することができる。
第5章 雑則
(検査等及び費用負担)
第40条 管理者は、管理上必要と認めるときは、給水装置を検査し、使用者、所有者又は代理人に適当な処置をさせることができる。
2 使用者、所有者又は代理人が前項の処置をしないときは、管理者がこれをすることができる。
3 前項の処置に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。
(給水の中止)
第41条 管理者は、30日以上給水装置を使用していないと認めるときは、使用者、所有者又は代理人の届出がなくとも給水を中止することができる。
(給水の停止)
第42条 管理者は、この条例により納付すべき料金、手数料及び工事費を、使用者、所有者若しくは代理人又は総代人に請求してから30日以内に支払わないときは、完納するまで、上水道の給水を停止することができる。
(給水装置の撤去)
第43条 給水装置の所有者は、その使用を廃止し、給水装置を撤去するときは、市に申し込まなければならない。
2 前項の撤去に要する費用は、所有者の負担とする。
(給水管の切断)
第44条 管理者は、給水装置が使用廃止の状態にあって60日を過ぎても撤去の申込みがなく、将来使用する見込みがないと認めたときは、給水管を切断することができる。
(料金等を免れた者に対する過料)
第45条 市長は、詐欺その他不正の行為によって料金、分担金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(停止処分)
第46条 次の各号のいずれかに該当するときは、その理由が継続する間給水を停止するほか、5万円以下の過料を科し、損害あるときは、これを賠償させることができる。
(1) 料金、分担金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をしたとき。
(2) 給水を濫用し、又は管理者の許可を受けないで上水道水を販売したとき。
(3) 正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき。
(4) 市職員の職務執行を拒み、又はこれを妨害したとき。
(5) 前各号のほか、この条例に基づく規定又は指示に違反したとき。
(委任)
第47条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 大和高田市水道給水条例は廃止する。
(料金の特例)
3 平成22年6月分として調定すべき料金から平成25年5月分として調定すべき料金までに係る第29条の表の適用については、同表従量料金の欄中「180円」とあるのは「174円」と、「220円」とあるのは「214円」と、「260円」とあるのは「254円」と、「300円」とあるのは「294円」と、「350円」とあるのは「344円」と、「410円」とあるのは「404円」と、「480円」とあるのは「474円」と、「270円」とあるのは「264円」と、「750円」とあるのは「744円」とする。
追加〔平成22年条例19号〕
附 則(昭和35年4月1日条例第14号)
この条例は、昭和35年4月分の使用料から施行する。
附 則(昭和37年3月31日条例第11号)
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
2 改正前の大和高田市上水道事業給水条例の規定に基いて徴収し、又は徴収すべきであった上水道使用料及びメーター使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和39年3月31日条例第61号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年12月25日条例第9号)
この条例は、昭和41年1月分として調定すべき料金から施行する。
附 則(昭和41年12月26日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例中(中略)附則(中略)第5項の規定は昭和42年1月1日から(中略)施行する。
附 則(昭和43年12月24日条例第19号)
1 この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の大和高田市水道事業給水条例第29条第1項の規定は、昭和44年1月分として調定すべき料金から適用し、同条例第23条第1項及び第37条第1項の規定は同年1月1日以後の申請に係る予納金及び手数料から適用する。
附 則(昭和45年3月30日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に、この条例による改正後の大和高田市水道事業給水条例第17条の2並びに第36条の2第1項及び第2項の規定に該当する工事(以下「工事」という。)の申込みをしているものについては、なお従前の例による。
3 この条例の施行日前に工事の申込みをした者が同日以後2ケ月以内に当該工事に着手しないときは、当該工事の申込みを取り消したものとみなす。
附 則(昭和46年9月30日条例第13号)
1 この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の大和高田市水道事業給水条例第29条第1項の規定は、昭和46年10月分として調定すべき料金から適用する。
附 則(昭和48年3月31日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に、大和高田市水道事業給水条例第36条の2第1項又は第2項の規定に該当する工事の申込みをした者(以下「施行日前の申込者」という。)で昭和48年4月30日までに当該工事を完了するものに対するこの条例による改正後の同条例第36条の2第1項の表(以下「新分担金」という。)の適用については、なお従前の例による。
3 施行日前の申込者で昭和48年5月1日以後に当該工事が完了するものに対する新分担金の適用については、既納の分担金は内金とみなし、当該工事の完了時に残額を徴収する。
附 則(昭和49年9月30日条例第14号)
1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の大和高田市水道事業給水条例第29条第1項の規定は、昭和49年10月分として調定すべき料金から適用する。
附 則(昭和51年3月31日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(料金の適用)
2 この条例による改正後の大和高田市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第29条第1項の規定は、昭和51年4月分として調定すべき料金から適用する。
(分担金、調整負担金及び手数料の経過措置)
3 この条例の施行期日前に、大和高田市水道事業給水条例第36条の2第1項又は第2項及び第37条第1項の規定に該当する工事の申込みをした者(以下「施行期日前の申込者」という。)で、昭和51年4月30日までに当該工事を完了するものに対する改正後の条例第36条の2第1項及び第2項並びに第37条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。
4 施行期日前の申込者で、昭和51年5月1日以後に当該工事が完了するものに対する改正後の条例第36条の2第1項及び第2項並びに第37条第1項の規定の適用については、既納の分担金及び手数料は内金とみなし、当該工事の完了時に残額及び調整負担金を合わせて徴収する。
附 則(昭和54年3月23日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に、大和高田市水道事業給水条例第36条の2第1項又は第2項の規定に該当する工事の申込みをした者(以下「施行日前の申込者」という。)で昭和54年4月30日までに当該工事を完了するものに対するこの条例による改正後の同条例第36条の2第1項の表(以下「新分担金等」という。)の適用については、なお従前の例による。
3 施行日前の申込者で昭和54年5月1日以後に当該工事が完了するものに対する新分担金等の適用については、既納の分担金等は内金とみなし、当該工事の完了時に残額を徴収する。
附 則(昭和57年3月27日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(料金の適用)
2 この条例による改正後の大和高田市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第29条第1項の規定は、昭和57年4月分として調定すべき料金から適用する。
(分担金及び手数料の経過措置)
3 この条例の施行日前に、大和高田市水道事業給水条例第36条の2第1項又は第2項及び第37条第1項の規定に該当する工事の申込みをした者(以下「施行日前の申込者」という。)で、昭和57年4月30日までに当該工事を完了するものに対する改正後の条例第36条の2第1項及び第2項並びに第37条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。
4 施行日前の申込者で昭和57年5月1日以後に当該工事が完了するものに対する改正後の条例第36条の2第1項及び第2項並びに第37条第1項の規定の適用については、既納の分担金及び手数料は内金とみなし、当該工事の完了時に残額を徴収する。
附 則(昭和61年3月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(料金の適用)
2 この条例による改正後の大和高田市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第29条第1項の規定は、昭和61年6月分として調定すべき料金から適用する。
(分担金等の経過措置)
3 この条例の施行日前に、大和高田市水道事業給水条例第36条の2第1項又は第2項の規定に該当する工事の申込みをした者(以下「施行日前の申込者」という。)で、昭和61年4月30日までに該当工事を完了するものに対する改正後の条例第36条の2第1項及び第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
4 施行日前の申込者で昭和61年5月1日以後に当該工事が完了するものに対する改正後の条例第36条の2第1項及び第2項の規定の適用については、既納の分担金等は内金とみなし、当該工事の完了時に残額を徴収する。
附 則(平成元年3月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の大和高田市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を、前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成5年3月23日条例第22号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(料金の適用)
2 この条例による改正後の大和高田市水道事業給水条例第29条第1項の規定は、平成6年6月分として調定すべき料金から適用する。
附 則(平成9年3月19日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大和高田市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を、前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定されるまでの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときはこれを1月とする。
附 則(平成10年3月19日条例第14号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月16日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(大和高田市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行前にした行為に対する大和高田市水道事業給水条例における罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月16日条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月14日条例第35号)
この条例は、平成13年1月6日から施行(中略)する。
附 則(平成13年12月13日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第29条第1項の規定は、平成14年6月分として調定すべき料金から適用する。
附 則(平成15年3月18日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月17日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月11日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月13日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(料金の適用)
2 この条例による改正後の大和高田市水道事業給水条例第29条第1項の規定は、平成25年6月に調定すべき料金から適用する。
附 則(平成26年3月19日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 第5条の規定による改正後の大和高田市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を、前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定されるまでの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。この場合において、月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときはこれを1月とする。
附 則(平成28年12月8日条例第50号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月10日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大和高田市水道事業給水条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるもの(以下この項において「特定使用」という。)にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から令和元年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分(以下この項において「特定使用に係る部分」という。))の当該確定した料金(特定使用にあっては、当該確定した料金のうち当該特定使用に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の大和高田市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している下水道の使用で施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるもの(以下この項において「特定使用」という。)にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から令和元年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分(以下この項において「特定使用に係る部分」という。))の当該確定した料金(特定使用にあっては、当該確定した料金のうち当該特定使用に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
4 第2項及び前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときはこれを1月とする。
附 則(令和元年9月27日条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第29条第1項の規定は、令和3年6月に調定すべき料金から適用する。
附 則(令和6年3月22日条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。