○大和高田市消防団に関する条例
昭和36年4月1日条例第14号
〔注〕平成20年9月から改正経過を注記した。
大和高田市消防団に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務等について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成25年条例14号・令和元年23号〕
(設置、名称及び区域)
第2条 本市に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称は、大和高田市消防団(以下「消防団」という。)とし、その管轄区域は、市内の全域とする。
追加〔平成25年条例14号〕
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は市長の承認を得て団長が、次に掲げる資格を有する者のうちから任命する。
(1) 本市に居住し、勤務し、又は通学する者。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
(2) 18歳以上の者
(3) 意志が強く、健康であり、団員の任務に堪えることができると認められる者
一部改正〔平成25年条例14号・30年30号〕
(定員)
第4条 団員の定員は、192名とする。
一部改正〔平成25年条例14号〕
(退職)
第5条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその承認を受けなければならない。
2 団員は、68歳に達したときは、68歳に達した日以後における最初の3月31日をもって、定年退職するものとする。
一部改正〔平成25年条例14号・30年30号〕
(欠格条項)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第13条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
追加〔令和元年条例23号〕
(服務規律)
第7条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。
2 団員は、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指示するところに従い、直ちに出動し、服務しなければならない。
一部改正〔平成25年条例14号・令和元年23号〕
第8条 出動した団員が解散する場合は、人員及び携帯機具について団長の点検を受けなければならない。
一部改正〔平成25年条例14号・令和元年23号〕
第9条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
一部改正〔平成25年条例14号・令和元年23号〕
第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の団員にあっては団長に届け出なければならない。
2 団員は特別の事情がない限り、半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
一部改正〔平成25年条例14号・令和元年23号〕
第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し、常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身をていしてこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令の下に、上下一体事に当たらなければならない。
(3) 上下同僚及び消防職員と互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。
(4) 職務に関し、金品の寄贈又は供応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 消防団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほか、これを使用してはならない。
一部改正〔平成25年条例14号・令和元年23号〕
(分限)
第12条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くないとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠くとき。
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じたとき。
2 団員は、次の各号のいずれかに該当したときは、その身分を失う。
(1) 第3条第1号に該当しなくなったとき。
(2) 第6条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
追加〔令和元年条例23号〕
(懲戒)
第13条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 職務の内外を問わず、団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、6月以内の期間を定めて行う。
一部改正〔平成25年条例14号・令和元年23号〕
(報酬)
第14条 団員の報酬は、
別表第1に定める額とする。
2 前項の報酬は、団員が年度の途中で任命されたときは当該任命された月から、退職したときは当該退職した月まで支給するものとし、10円未満の端数が生じた場合、その額を切り上げて支給する。
3 前2項の場合において、階級に異動があったときは、階級の異動があった日が属する月から新たな報酬額を支給する。
4 団員の報酬は、毎年度2期に分けて支給する。
追加〔令和元年条例23号〕
(費用弁償)
第15条 団員が災害、警戒等に従事するため出動したときは、
別表第2に定める額を費用弁償として支給する。
一部改正〔平成20年条例26号・25年14号・令和元年23号〕
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成25年条例14号・令和元年23号〕
附 則
(施行日)
1 この条例は、昭和36年4月1日より施行する。
(廃止条例)
2 次に掲げる条例は、廃止する。ただし、この条例施行前に行った大和高田市消防団員服務規律及び懲戒条例(昭和24年告示)第6条の規定による行為は、なおその効力を有する。
(1) 大和高田市消防団員の定員並びに任免に関する条例(昭和32年条例第33号)
(2) 大和高田市消防団員の給与に関する条例(昭和32年条例第27号)
(3) 大和高田市消防団員服務規律及び懲戒条例(昭和24年告示)
(経過措置)
3 この条例施行前大和高田市消防団の定員並びに任免に関する条例(昭和32年条例第33号)第3条の規定により任免された者は、この条例の規定に基いて任免したものとみなす。
附 則(昭和38年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年9月20日条例第10号)
この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月26日条例第17号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月21日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月12日条例第17号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月22日条例第35号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年6月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月19日条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月14日条例第35号)
この条例は、平成13年1月6日から施行(中略)する。
附 則(平成15年6月26日条例第26号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成18年12月7日条例第38号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成20年9月17日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月13日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月13日条例第30号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(令和元年12月17日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
区分 | 報酬の額(年額) |
団長 | 220,000円 |
副団長 | 150,000円 |
分団長 | 100,000円 |
副分団長 | 50,000円 |
部長 | 40,000円 |
班長 | 38,000円 |
団員 | 36,500円 |
追加〔令和元年条例23号〕
別表第2(第15条関係)
区分 | 費用弁償の額 |
災害等のための出動又は火災予防等のための戸別訪問若しくは催事等における啓発活動に従事した場合 | 1回につき 4,000円 |
追加〔令和元年条例23号〕