○大和高田市内の空き地に繁茂した雑草の除去に関する条例
昭和48年3月31日条例第34号
大和高田市内の空き地に繁茂した雑草の除去に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、住宅周辺の空き地に繁茂した雑草を除去させることにより、良好な生活環境の確保と社会生活の安全に寄与することを目的とする。
(所有者等の責務)
第2条 空き地の所有者(所有者以外の者が管理するときは、その者。以下「所有者等」という。)は、その所有し、又は管理する空き地に雑草を繁茂させたまま放置してはならない。
(勧告)
第3条 市長は、空き地に繁茂している雑草を除去する必要があると認めたときは、当該空き地の所有者等に対し雑草の除去を勧告することができる。
(措置命令)
第4条 市長は、前条の勧告を受けた者がその勧告に従わないとき、又は緊急に雑草を除去する必要があると認めたときは、当該空き地の所有者等に対し、期限を定めて雑草の除去を命ずることができる。
(立入調査)
第5条 市長は、この条例の目的を達成するために必要な限度において、所有者等から報告を求め、又は職員を空き地に立ち入らせ、その管理の状況を調査させ、若しくは所有者その他の関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入り調査を行う職員は、職員証を携帯し、関係人の請求のあるときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第6条 第4条の規定による措置命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
2 第5条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、職員の立入り調査を拒み、妨げ、又は質問に応ぜず、若しくは虚偽の陳述をした者は、科料に処する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年6月27日条例第31号)
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月21日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月14日条例第35号)
この条例は、平成13年1月6日から施行(中略)する。
附 則(平成18年12月7日条例第38号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)