○大和高田市水道事業給水条例施行規程
昭和48年7月20日企業管理規程第5号
〔注〕平成29年4月から改正経過を注記した。
大和高田市水道事業給水条例施行規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給水装置等の工事及び管理(第3条―第15条の3)
第3章 給水(第16条―第25条)
第4章 料金及び手数料(第26条―第30条)
第5章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(代理人及び総代人の選定又は変更の届出)
第2条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が条例第5条の規定により代理人を選定したときは、直ちに届け出なければならない。条例第25条の規定により代理人に変更があったとき又はその住所に変更があったときにする届出についても同様とする。
2 条例第6条第1項の規定により総代人を選定したときは、次の各号により直ちに届け出なければならない。条例第25条の規定により総代人に変更があったときにする届出についても同様とする。
(1) 共用給水装置を使用するときは、給水装置の使用者(以下「使用者」という。)の連署
(2) 給水装置を共有するときは、所有者の連署
第2章 給水装置等の工事及び管理
第3条 削除
(給水装置工事申込書の提出)
第4条 条例第12条に規定する給水装置工事(以下「工事」という。)の申込みをしようとする者(以下「工事申込者」という。)は、工事申込書を大和高田市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
一部改正〔平成29年企管規程8号〕
(利害関係人の同意書等の提出)
第5条 工事申込者は、条例第12条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、所有者又は代理人の同意書
(2) 他人の所有地及び公道、河川敷等を通過して給水装置を設置するときは、土地所有者の同意書及び関係機関の許可書の写し。ただし、配水本管埋設道路の横断については、この限りでない。
(3) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は工事申込者の誓約書
(工事の設計)
第6条 条例第13条第2項に規定する設計審査を受けるに当たっては、現場をよく調査の上、本市指定の用紙を使用し、図面は、次の標準により作成しなければならない。
(1) 平面図
(2) 給水引込み位置図
(3) 附近見取り図
(4) 記入事項 管の種類、口径、延長、水栓類の名称及び口径並びに配水管の口径
(工事完成の竣工届)
第6条の2 工事を完成したときは、本市指定の届出用紙をもって竣工届を提出しなければならない。ただし、管理者が必要ないと認めたときは、この限りでない。
(構造及び材質)
第7条 給水装置の構造及び材質は次のとおりとする。
(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 給水管は、地下20センチメートル以上を埋め、凍結、破壊侵食等を防止するための適当な措置を講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水そう、プール、流しその他水をいれ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための止水装置を設ける等適当な措置が講ぜられていること。
2 管理者は、給水装置の構造及び材質が前項で定める基準に適合していないと認めたときは、給水契約の申込みを拒むことができる。
3 管理者は、現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなったと認めるときは、その基準に適合するまで給水を停止することができる。
(工事施行の申請)
第8条 条例第13条第1項の規定により大和高田市指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が工事を施行しようとするときは、第4条の工事申込書のほか、指定給水装置工事事業者の氏名を記載した工事施行申請書を提出しなければならない。
(工事の変更及び取消し)
第9条 工事の申込者が工事の変更又は取消しをしようとするときは、直ちに管理者に申し出なければならない。
2 条例第12条第1項の規定による申込後1年以内に当該工事を施行しないものは、工事の申込みを取り消したものとみなす。
第10条 削除
(公道部分の工事)
第11条 工事のうち、公道部分の導管工事は、管理者が別に定めるところにより申込者の費用で施行し、当該公道部分に係る施設の維持管理は、市が行う。
(工事費の算出方法)
第12条 条例第16条に規定する工事費の算出は、次の各号による。
(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に管理者が別に定める材料単価額を乗じて算出する。
(2) 労力費は、管類の継手作業、栓類の取付作業、掘さく作業その他の作業について管理者が別に定める賃金の額を歩掛けして算出する。
(3) 道路復旧費は、道路管理者の定めるところによる。
(給水管の口径)
第13条 給水管の口径は、取り付けようとする配水管の口径より小さいものでなければならない。
(受水槽の設置)
第14条 一時に多量の水を使用する箇所その他管理者が必要と認める場合においては、別に定める基準による受水槽を設けなければならない。
(概算額の予納の期限)
第15条 条例第17条第1項に規定する概算額は、工事申込書を提出し、請求した日から20日以内に予納しなければならない。期限内に予納のないときは、工事の申込みは取り消したものとして処理することができる。
(給水装置の修繕費等)
第15条の2 条例第17条の3に規定する給水装置の修繕その他に要した費用は、管理者が別に定めるところにより算出して徴収する。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第15条の3 条例第18条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条に規定する管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者又は奈良県知事が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
一部改正〔令和6年企管規程2号〕
第3章 給水
(メーターの端数計算)
第16条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。ただし、メーターの取付け又は取りはずしをした月は、この限りでない。
(メーターの設置基準)
第17条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、管理者がこの基準により難いと認めたときは、この限りでない。
(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに1個
(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個。ただし、管理者が必要と認めたときは、各戸に1個設置することができる。
(3) 1戸に付き給水栓の数が4個以上の場合は、その使用メーターの口径は、20ミリメートル以上でなければならない。
(遠隔指示メーターの設置)
第18条 条例第20条に規定する給水量の計量のうち、管理者が必要と認めた場合は、工事申込者の負担で遠隔指示メーターを設置し、これにより計量することができる。
2 前項の設置対象建築物は、おおむね次のとおりとする。
(1) 3階以上の集合住宅(アパート、マンション、貸事務所など)
(2) 平家建のマーケット
(3) その他管理者が必要と認めたもの
(メーターの設置場所等)
第19条 条例第21条第1項に規定するメーターの保管者は、メーターの設置場所にその点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 前項の規定に違反したときは、メーターの保管者に原状回復を命じ、履行しないときは、市が施行してその費用を違反者から徴収することができる。
3 管理者が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。
(亡失メーターの損害額)
第20条 条例第21条第3項に規定するメーターの亡失に対する弁償額は、メーターの取得価格又は再評価額について、定額法により使用経過年数の減価償却額を差し引いた残りの価格を損害額として徴収する。ただし、善良な管理を行われていたと認められる場合は、この限りでない。
(損傷メーターの損害額)
第21条 条例第21条第3項に規定するメーターの損傷に対する弁償額は、メーターの修理に要した費用を徴収する。ただし、善良な管理を行われていたと認められる場合は、この限りでない。
第22条 削除
(私設消火栓)
第23条 条例第24条第3号の規定による私設消火栓を臨時に使用しようとするときの届出は、その事実を証明する書類を添えて管理者に提出しなければならない。
2 私設消火栓には、市が封印する。
(届出義務者)
第24条 条例第25条各号のいずれかに該当する場合の届出義務者は、次のとおりとする。
(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し引き続いて使用するときは、承継者
(2) 総代人又は代理人に変更があったとき、又はその住所に変更のあったときは、総代人又は代理人
(3) 給水装置の所有権の変更のあったときは、新旧所有者。ただし、その事実を証する書類を添付するときは、新所有者
(4) 共用給水装置の使用戸数又は箇所数に異動があったときは、使用者又は総代人
(5) 消火に使用したときは、使用者
(給水装置及び水質の検査)
第25条 条例第27条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 給水装置については、その構造、材質、機能及び漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色、濁り及び消毒薬の残留効果に関する検査等飲用の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
2 管理者が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことがある。
第4章 料金及び手数料
(資料の提出)
第26条 管理者は、条例第31条の水量の認定をするときは、使用者に資料の提出を求めることができる。
(使用の中止又は廃止の届出のない場合の料金)
第27条 条例第24条に規定する給水装置の使用の中止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合でも基本料金を徴収する。
(料金)
第27条の2 条例第29条第2項に規定する2個以上の専用給水装置に1個のメーターを設置したときは、条例第36条の2第3項に規定する分担金が収納されているときとする。
2 前項の料金の算定は、各使用者の使用水量が均等で、各戸口径別に計算して得た金額の合計額とする。
(料金の月計算)
第28条 条例第30条に規定する隔月定例日にメーターの点検するものの料金は、前前月の点検定例日の翌日から当月の点検定例日までの2月分を2等分した各々を1月分として算定し、点検日の属する月分及びその前月分として徴収する。ただし、使用量を2等分した場合における0.5立方メートルは、点検日の属する月分に加える。
(集合住宅等の料金の算定等)
第28条の2 受水槽が設置された集合住宅等にあっては、各戸に設置されたメーター(以下「子メーター」という。)又は受水槽の上流に設置されたメーター(以下「親メーター」という。)により料金を算定する。
2 子メーターで料金を算定する集合住宅等において、親メーターの使用水量が子メーターの使用水量の総和より多い場合は、その差の水量(以下「差水量」という。)のうち、親メーターの使用水量の8パーセントを超える差水量について料金(基本料金を除く。)を算定する。
3 前項の規定により算定する差水量に係る料金は、総代人から徴収する。
追加〔令和元年企管規程3号〕、一部改正〔令和6年企管規程2号〕
(料金等の領収書)
第29条 集金の方法で徴収する料金その他の納付金に付する領収書は、企業出納員、現金取扱員又は委託集金員の領収印があるものに限り有効とする。
2 前項以外の方法で徴収する料金は、納入通知書又は水道料金請求書によるものとし、領収書は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の領収印があるものに限り有効とする。
(給水停止の予告)
第30条 条例第42条の規定による給水の停止は、使用者等関係人に予告のうえ、指定した日に止水栓を閉止する。
第5章 雑則
(補則)
第31条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年11月26日企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月27日企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月25日企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月26日企管規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月16日企管規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月14日企管規程第3号)
この企業管理規程は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年3月20日企管規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日企管規程第8号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日企管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第28条の2の規定は、令和元年12月以後の点検分から適用する。
附 則(令和6年3月29日企管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の第28条の2第2項の規定は、令和6年6月に調定すべき料金から適用する。
様式(省略)