○大和高田市立総合体育館条例
昭和57年3月18日条例第6号
〔注〕平成23年12月から改正経過を注記した。
大和高田市立総合体育館条例
(設置)
第1条 市民一般の体育及びスポーツの振興と体位の向上を図るとともに、スポーツ精神の高揚に資することを目的として体育館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大和高田市立総合体育館 | 大和高田市幸町7番地43 |
一部改正〔令和2年条例33号〕
(管理)
第3条 大和高田市立総合体育館(以下「総合体育館」という。)の管理運営は、大和高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
一部改正〔令和2年条例33号・7年31号〕
(使用の許可)
第4条 総合体育館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公安又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 興業又は営利を目的とする事業を実施すると認めるとき。
(5) スポーツ活動以外の事業を実施すると認めるとき。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(7) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
一部改正〔平成23年条例23号・令和2年33号・7年31号〕
(使用料及び受講料)
第5条 総合体育館を使用しようとする者は、使用許可を受けたときに使用料を支払わなければならない。
3 総合体育館を使用しようとする者は、総合体育館の設備又は器具を使用する場合には、前項に規定するほか規則で定める使用料を支払わなければならない。
4 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
5 総合体育館で行うスポーツ教室を受講しようとする者は、
別表第3に定める受講料を支払わなければならない。
一部改正〔令和2年条例33号〕
(使用料の減免)
第6条 市長が必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
一部改正〔令和2年条例33号〕
(使用者の義務及び責任)
第7条 総合体育館を使用する者は、次に掲げる義務及び責任を負わなければならない。
(1) 善良なる使用者としての注意をもって建物又は設備等を使用しなければならない。
(2) 使用期間中に建物又は設備等を損傷したときは、教育委員会の指示するところに従いこれを原状に復し、又はその損傷を賠償しなければならない。
(3) 使用者において特別の設備をしたときは、使用後直ちにこれを撤去し、原状に復さなければならない。
一部改正〔令和2年条例33号・7年31号〕
(使用の拒絶及び取消し)
第8条 総合体育館使用の許可を受けた者であっても、この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、教育委員会は、その使用を拒絶し、又は取り消すことがある。
一部改正〔令和2年条例33号・7年31号〕
(委任)
第9条 この条例について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
一部改正〔令和2年条例33号・7年31号〕
附 則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月11日条例第31号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月14日条例第45号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月12日条例第32号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月8日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(大和高田市立総合体育館条例の一部改正に伴う経過措置)
8 第7条の規定による改正後の大和高田市立総合体育館条例第4条の規定は、この条例の施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月19日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
9 第8条の規定による改正後の大和高田市立総合体育館条例別表第1及び別表第2の規定は、公布日以後に申請した施行日以後の競技場の使用に係る使用料について適用し、公布日前に申請した施行日以後の競技場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に領収する使用料又は手数料(施行日前に発した納入通知書により領収するものを除く。)について適用し、施行日前に領収する使用料又は手数料及び施行日前に発した納入通知書により施行日以後に領収する使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年9月28日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際の現に効力を有する教育委員会が行った処分、手続その他の行為又は現に教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、この条例の施行の日以後市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、市長が行った処分、手続その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附 則(令和7年12月16日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
競技場専用使用料 |
使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
施設名 | 9時から 12時まで | 13時から 17時まで | 18時から 21時まで | 9時から 21時まで |
主競技場 | 全面 | 3,130円 | 4,180円 | 6,280円 | 12,560円 |
半面 | 1,560円 | 2,080円 | 3,130円 | 6,280円 |
サブ競技場 | 1,030円 | 1,560円 | 2,080円 | 4,180円 |
トレーニング室及び相撲場 | 2,080円 | 3,130円 | 4,180円 | 6,280円 |
備考
1 使用者の住所(団体及び法人にあっては、その事務所)が市外であるときは、基本料金の10割相当額を加算する。
2 競技場半面とは、床面積の半分以下をいう。
一部改正〔平成26年条例2号・令和元年10号〕
別表第2(第5条関係)
競技場個人使用料
使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
施設名 | 9時から 12時まで | 13時から 17時まで | 18時から 21時まで | 9時から 21時まで |
サブ競技場及び相撲場 | 高校生以上 | 100円 | 150円 | 200円 | 360円 |
中学生以下 | 50円 | 80円 | ― | ― |
高齢者及び心身障害者 | 50円 | 80円 | 100円 | 200円 |
トレーニング室 | 高校生以上 | | 1日1回 | 200円 | |
(回数券11枚綴り 2,000円) |
高齢者及び心身障害者 | | 1日1回 | 100円 | |
(回数券11枚綴り 1,000円) |
備考
1 高齢者とは、65歳以上の者をいう。また、心身障害者とは、身体障害者手帳7級以上の所有者をいう。
2 中学生以下のトレーニング室の使用は認めない。
一部改正〔平成26年条例2号〕
別表第3(第5条関係)
スポーツ教室受講料
教室名 | 受講料 | 摘要 |
エアロビクス教室 | 1単位 | 1,000円 | 8週。ただし、4週を1単位とする。 |
シェイプアップ教室 | 1単位 | 500円 | 8週。ただし、4週を1単位とする。 |
主競技場開放教室 | 1回 | 100円 | 週1回、おおむね3教室を開催する。 |
(回数券11枚綴り 1,000円) | |
その他の教室(幼児教室及び高齢者教室は除く。) | 1単位 | 400円 | 8週。ただし、4週を1単位とする。 |
備考
1 受講者は、1単位の受講料を前納しなければならない。前納された受講料は休講にならない限り、還付しない。
2 受講者は、18歳以上のものに限る。
3 シェイプアップ教室の受講料には、トレーニング室使用料を含む。
4 主競技場開放教室の受講料は、受講の都度支払うものとする。