○大和高田市営墓地条例
平成3年3月14日条例第14号
大和高田市営墓地条例
墓地条例(昭和27年条例第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、大和高田市営墓地(以下「市営墓地」という。)の設置、管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 墓地 墳墓及び墓碑を設けるため市長が指定した場所をいう。
(2) 墳墓 焼骨又はこれに準ずるものを埋蔵する施設をいう。
(3) 墓碑 後世に伝えるべき事柄を刻んで建立するものをいう。
(名称及び位置)
第3条 市営墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
材木町市営墓地 | 大和高田市材木町817番地 |
土庫市営墓地 | 大和高田市土庫219番地 |
(使用の目的)
第4条 墓地は、墳墓の造営及び墓碑の建立の目的以外に使用することができない。ただし、祭祀のための臨時使用で市長が許可する場合は、この限りでない。
(使用の資格)
第5条 墓地を使用することができる者は、本市に住所を有する世帯主であって、墳墓の祭祀を主宰する者に限る。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第6条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に際し、必要な条件を付けることができる。
3 市長は、墓地の使用を許可したときは、規則で定める様式により使用許可証を交付する。
(使用場所の制限)
第7条 墓地の使用は、前条の規定に基づく許可を受けた者(以下「使用者」という。)一人につき1区画とする。
(工事の届出)
第8条 使用者が墓地施設を設置しようとするときは、規則で定める様式により市長に届け出なければならない。
(永代使用料)
第9条 墓地の使用者は、永代使用料37万円を使用許可の際に納付しなければならない。
(永代管理料)
第10条 墓地の使用者は、市営墓地の管理(墓地の清掃及び墓碑等の管理を除く。)に要する経費として、永代管理料3万円を使用許可の際に納付しなければならない。
2 既納の管理料は、返還しない。
(使用権の承継)
第11条 墓地の使用権は、使用者の相続人又はその親族のうち祭祀を主宰すべき者がこれを承継する場合のほか、これを移転することができない。
2 使用者は、前項に規定する場合を除くほか、使用権を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
3 第1項の規定により、使用権の承継を必要とする場合は、その旨を規則で定める様式により市長に届け出なければならない。
(墓地の返還)
第12条 墓地が不用になったときは、使用者はこれを原状に復して返還しなければならない。
2 使用者は、前項の規定による原状回復の業務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(使用許可の取消し)
第13条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用許可を受けたとき。
(3) 使用権を他人に譲渡し、又は転貸したとき。
(4) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 使用者は、前項の規定により使用許可を取り消されたときは、墓地の原状に復して返還しなければならない。
3 使用者が前項の規定による原状回復の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、第12条第1項の規定により使用者が墓地を返還した場合には、当該墓地に係る使用料について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を還付するものとする。
(1) 未使用 既納の使用料の10分の6
(2) 既使用 既納の使用料の10分の2
2 市長は、前項ただし書の規定による還付金の全部又は一部を、第12条第2項の費用に充当することができる。
(使用権の消滅)
第15条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、祭祀を主宰する者がいないとき。
(2) 使用者が所在不明となり10年を経過したとき。
2 前条の規定により使用権が消滅したときは、市長は、その墓地を無縁墓地とみなし、市長の定める場所に改葬することができる。
(損害の負担)
第16条 市長は、使用許可後に天災又は第三者により、墓地に生じた損害については、責任を負わない。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の墓地条例の規定によりなした許可その他の行為は、この条例の規定によりなしたものとみなす。
附 則(平成12年12月14日条例第35号)
この条例は、平成13年1月6日から施行(中略)する。