○大和高田市営斎場設置及び管理条例
平成4年12月17日条例第35号
大和高田市営斎場設置及び管理条例
(設置)
第1条 市民に火葬、葬祭等を行うための便宜を供与し、併せて公衆衛生の向上を図るため、本市に斎場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大和高田市営斎場 | 大和高田市材木町817番地 |
(施設)
第3条 斎場に火葬場及び葬祭場の施設を置く。
(使用許可)
第4条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、斎場の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、斎場の使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 斎場の管理運営上支障があると認めるとき。
(使用料)
第6条 斎場の使用許可を受けた者は、
別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第9条 故意又は過失により斎場の建物又は設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成5年1月規則第1号で、同5年2月10日から施行)
(大和高田市営火葬場条例の廃止)
2 大和高田市営火葬場条例(昭和16年許可・告示)は、廃止する。
附 則(平成12年12月14日条例第35号)
この条例は、平成13年1月6日から施行(中略)する。
附 則(平成16年12月9日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成17年4月1日以後の使用許可に係る斎場の使用料から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
市内 | 市外 |
火葬場 | 遺体の火葬 | 大人(12歳以上) | 1体につき | 20,000円 | 100,000円 |
小人(12歳未満) | 〃 | 8,000円 | 75,000円 |
死産児 | 1胎につき | 5,000円 | 50,000円 |
その他の火葬 | 4kgを超えるもの | 1個につき | 3,000円 | 6,000円 |
4kg以内のもの | 〃 | 1,000円 | 2,000円 |
霊安室 | 通常の使用の場合 | 1日につき | 2,000円 | 4,000円 |
葬斎場を使用しないで簡易な会場として通夜から告別式まで使用する場合 | 1回につき | 10,000円 | 20,000円 |
葬祭場 | 通夜から告別式まで(和室2室の使用料を含む。) | 1回につき | 50,000円 | 100,000円 |
通夜のみ | 1回につき | 30,000円 | 60,000円 |
告別式のみ | 1回につき | 20,000円 | 40,000円 |
和室 | 1室1日につき | 5,000円 | 10,000円 |
備考
1 「市内」とは、次に掲げる場合をいう。
ア 死亡者が死亡当時、市内に住所を有していた場合(入院、療養等のため一時的に転出した場合及び就学、勤務等のため市内に家族をおいて一時的に単身転出した場合を含む。)
イ 死産児の父又は母が市内に住所を有している場合
ウ その他の火葬については、申請者が市内に住所を有している場合
2 「市外」とは、前号に定める場合以外をいう。