○大和高田市営斎場管理運営規則
平成5年1月29日規則第2号
〔注〕平成28年7月から改正経過を注記した。
大和高田市営斎場管理運営規則
(趣旨)
(休場日)
第2条 斎場の休場日は、1月1日及び1月2日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、休場日を変更し、又は臨時に休場日とすることができる。
(受付時間)
第3条 斎場の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用時間)
第4条 斎場の使用時間は、次のとおりとする。
(1) 火葬場 午前9時から午後5時まで
(2) 葬祭場 市長が使用許可した時間
(3) 霊安室 市長が使用許可した時間
(使用申請)
第5条 条例第4条第1項の規定により斎場の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる使用区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 火葬場を使用する場合(遺体の火葬) 火葬場使用許可申請書(様式第1号様式第1号の2)に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に定める火葬許可証を添えて、市長に申請しなければならない。
(2) 火葬場を使用する場合(その他の火葬) 火葬場使用許可申請書(様式第2号)にて市長に申請しなければならない。
(3) 霊安室を使用する場合 霊安室使用許可申請書(様式第3号)にて市長に申請しなければならない。
(4) 葬祭場を使用する場合 葬祭場使用許可申請書(様式第4号様式第4号の2)にて市長に申請しなければならない。
2 条例別表備考第1号アの規定により、使用料について市内料金の適用を受けようとする者は、その事実を証明する書類を添付しなければならない。
(使用許可)
第6条 市長は、前条の申請を許可したときは、次に掲げる許可書を当該申請者に交付するものとする。
(1) 前条第1号の場合 火葬場使用許可書(様式第5号様式第5号の2
(2) 前条第2号の場合 火葬場使用許可書(様式第6号
(3) 前条第3号の場合 霊安室使用許可書(様式第7号
(4) 前条第4号の場合 葬祭場使用許可書(様式第8号様式第8号の2
(使用の制限)
第7条 火葬場の使用許可を受けた者及びその葬儀に関係する者のほかは、火葬場に入場することができない。ただし、市長の承認を得た者は、この限りでない。
2 葬祭場は、通夜若しくは告別式又は法事を行うほかは許可しない。
(使用料の減免)
第8条 条例第7条の規定による使用料の免除は、行旅死亡人のために使用する場合に行うものとする。
2 条例第7条の規定による使用料の減額は、次に掲げる者が市内に居住し、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている場合に行うものとし、その割合は、使用料の5割とする。
(1) 遺体の火葬に係る火葬場の使用については、死亡者又は申請者
(2) その他の火葬に係る火葬場の使用については、申請者
(3) 霊安室及び葬祭場の使用については、死亡者又は申請者
(4) 法事に係る和室の使用については、申請者
3 前2項に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
4 使用料の減免を受けようとする者は、斎場使用料減免申請書(様式第9号)にその事実を証明する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
一部改正〔平成28年規則43号〕
(使用料の還付)
第9条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、斎場を使用することができないとき。
(2) 市長が公益上の都合により斎場の使用許可を取り消したとき。
(3) 使用者が使用許可の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、斎場使用料還付申請書(様式第10号)に使用許可書を添えて提出しなければならない。
(遵守事項)
第10条 使用者は、斎場において、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。
(2) 施設及び設備を損傷又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 許可を受けずに物品の販売等をしないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) 備品等を無断で移動しないこと。
(7) 無断で広告その他これに類するものを掲示し、又は配布しないこと。
(8) 火葬炉を損傷するおそれのあるスプレー、ライター、ガラス類、その他危険物を棺内に入れないこと。
(9) 金属類等の不燃物、ビニール類等焼却の際高熱を発する物及び燃えにくい物を棺内に入れないこと。
(10) 斎場の管理運営上支障を及ぼす行為をしないこと。
(11) その他係員の指示に従うこと。
(焼骨の引取り義務)
第11条 使用者は、市長の指定する日時に焼骨を引き取らなければならない。
2 使用者が指定日時までに焼骨を引き取らない場合は、市長がこれを処理することができる。
(業務委託)
第12条 市長は、次に掲げる斎場に関する業務を委託することができる。
(1) 死体等の火葬に関すること。
(2) 使用料の収納事務に関すること。
(3) その他場内の清掃及び取締りに関すること。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年2月10日から施行する。
(大和高田市営火葬場条例施行規則の廃止)
2 大和高田市営火葬場条例施行規則(昭和51年規則第9号)は、廃止する。
附 則(平成8年5月27日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月16日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月27日規則第76号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年2月6日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月19日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の大和高田市営斎場規則の規定により作成された様式で残品のあるものについては、改正後の大和高田市営斎場規則の規定にかかわらず、所要の調整をして残品の限度で使用することができる。
附 則(平成20年2月28日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月19日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第1号の2(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第4号の2(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第5号の2(第6条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第8号(第6条関係)
様式第8号の2(第6条関係)
様式第9号(第8条関係)
様式第10号(第9条関係)