○安心と安全のまちづくり条例
平成9年12月11日条例第26号
安心と安全のまちづくり条例
(目的)
第1条 この条例は、生活の安全に関し、市民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を行うことにより、安心と安全のまちづくりの実現を図ることを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる施策の推進に努めるものとする。
(1) 幼児、児童、生徒、高齢者等の安全確保対策
(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化
(3) 犯罪、事故等の防止に配慮した環境の整備
(4) 安心と安全のまちづくりに向けた広報啓発
(5) その他市長が必要と認める施策
2 市は、市内を管轄する警察署その他必要と認める関係機関及び関係団体と連携を図り、前項の施策を推進するものとする。
(市民の協力)
第3条 市民(市内に滞在する者及び市内に所在する土地又は建物の所有者及び管理者を含む。)は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、前条の規定により市が実施する施策に協力するものとする。
(事業者の協力)
第4条 事業者(市内で商業、工業その他の事業を営む者をいう。)は、その事業活動に関し、地域の安全活動の推進に必要な措置を講ずるとともに、市の実施する施策が効果的に実施されるよう協力するものとする。
(生活安全推進協議会)
第5条 市長は、この条例を効果的に推進するため、必要に応じ大和高田市生活安全推進協議会を設置し、広く施策等を協議するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成10年1月1日から施行する。