○大和高田市情報公開条例
平成10年12月11日条例第25号
〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。
大和高田市情報公開条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示(第5条―第15条)
第3章 審査請求(第16条)
第4章 補則(第17条―第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民の知る権利を尊重し、市の保有する公文書の開示を求める権利につき定めること等により、市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、地方自治の本旨に即した公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、マイクロフィルム、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において供されているものを除く。
(3) 公文書の開示 実施機関がこの条例の定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
一部改正〔平成28年条例50号・令和2年3号〕
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、第1条の目的を達成するため、この条例を適正に運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報については、その保護に最大限の配慮をしなければならない。
(公文書の開示を受けた者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより、公文書の開示を受けた者は、それによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に用いなければならない。
第2章 公文書の開示
(公文書の開示を請求できる者)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求(以下「開示請求」という。)することができる。
(公文書の開示義務)
第6条 実施機関は、開示請求に係る公文書に次に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画、写真、フィルム、マイクロフィルム若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令及び他の条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。以下同じ。)の職務の遂行に関する情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る情報
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報は除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(4) 実施機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
カ 市が経営する企業又は独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
全部改正〔令和4年条例20号〕
(公文書の部分開示)
第7条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合において、当該情報が記録されている部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、当該部分を除いて開示しなければならない。
2 開示請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、前項の規定を適用する。
(公文書の存否に関する情報)
第8条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(公文書の開示の請求方法)
第9条 公文書の開示を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては名称及び代表者の氏名並びに事務所又は事業所の所在地)
(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項の開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求書を実施機関に提出した者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(開示請求に対する措置)
第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(第8条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を通知しなければならない。
3 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部を開示する決定をしたとき、又は開示請求に係る公文書の全部を開示しない決定をしたときにおいて、公文書の開示をしない理由が消滅する期日をあらかじめ容易に明示することができる場合は、当該期日を併せて通知しなければならない。
(開示決定等の期限)
第11条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求書を受理した日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第9条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他合理的な理由があるときは、同項に規定する期間が経過した日の翌日から起算して30日を限度として、開示決定等の期限を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を通知しなければならない。
一部改正〔令和4年条例20号・5年3号〕
(開示決定等の期限の特例)
第12条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求書を受理した日の翌日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより、事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りるものとする。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
一部改正〔令和5年条例3号〕
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第13条 開示請求に係る公文書に実施機関、国等及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第6条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を通知しなければならない。
(開示の実施)
第14条 公文書の開示は、文書、図画、写真、フィルム、マイクロフィルムについては、閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき又は第7条の規定による公文書の一部を開示するときその他合理的な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(手数料等)
第15条 公文書の開示に係る手数料は、無料とする。
2 公文書の写しの交付を行うときの当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、当該写しの交付を請求した者の負担とする。
第3章 審査請求
全部改正〔平成28年条例4号〕
(審査会への諮問)
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)
2 前項の審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
全部改正〔平成28年条例4号〕、一部改正〔令和4年条例21号・5年3号〕
第4章 補則
(公文書の管理体制の確立)
第17条 実施機関は、公文書の適切な保存と迅速な検索に資するため、公文書の管理体制の確立に努めるものとする。
一部改正〔令和4年条例21号〕
(市長の調整)
第18条 市長は、市長以外の実施機関に対し、この条例の運用状況等について報告を求め、又は助言することができる。
一部改正〔令和4年条例21号〕
(運用状況の公表)
第19条 市長は、毎年1回各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
一部改正〔令和4年条例21号〕
(情報公開の総合的な推進)
第20条 実施機関は、この条例に基づく公文書の開示のほか、情報の提供その他の情報公開に関する施策の充実を図り、市民に対する情報公開の総合的な推進に努めなければならない。
一部改正〔令和4年条例21号〕
(市が出資する法人の情報公開)
第21条 市が出資する法人のうち市長が規則で定めるものは、情報公開に関する市の施策に準じて所要の措置を講じ、これを実施しなければならない。
一部改正〔令和4年条例21号〕
(他の制度との調整)
第22条 法令等の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付の手続が定められている場合における当該公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。
2 この条例の規定は、図書館その他これに類する市の施設において、市民の利用に供することを目的として収集し、整理し、又は保存している公文書については、適用しない。
一部改正〔令和4年条例21号〕
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
一部改正〔令和2年条例3号・4年21号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
(適用)
2 この条例は、平成10年4月1日以降に作成し、又は取得した公文書で、保存期間が経過していないものについて適用する。ただし、第2条第1号に規定する実施機関のうち議会については、平成11年4月1日以降に作成し、又は取得した公文書について適用する。
附 則(平成12年3月16日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月15日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月7日条例第38号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成19年9月19日条例第25号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月11日条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月16日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月8日条例第50号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正前の大和高田市情報公開条例の規定による請求その他の行為に対する実施機関の行う決定その他の行為は、改正後の大和高田市情報公開条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年12月14日条例第20号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附 則(令和4年12月14日条例第21号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(大和高田市情報公開条例の改正に伴う経過措置)
第4条 施行日前に前条の規定による改正前の大和高田市情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第17条の規定により設置された大和高田市情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)にされた諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧情報公開審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。
2 施行日前において旧情報公開審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第17条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月22日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。