○大和高田市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例
平成11年9月22日条例第23号
〔注〕平成21年3月から改正経過を注記した。
大和高田市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例
大和高田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第35号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 市民の参加と協力及び地域の清潔な生活環境の保全(第7条―第10条)
第3章 廃棄物の減量化及び資源化の推進(第11条―第13条)
第4章 一般廃棄物処理計画及び適正処理(第14条―第22条)
第5章 許可及び手数料(第23条―第32条)
第6章 産業廃棄物(第33条―第35条)
第7章 廃棄物減量等推進審議会(第36条―第38条)
第8章 雑則(第39条―第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、資源化を促進することにより廃棄物の減量化を推進するとともに、廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、あわせて循環型社会の形成、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)における用語の意義の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 資源化 活用されなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること若しくは資源として利用すること等をいう。
(2) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。
(3) 生活系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(4) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(5) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(市の責務)
第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理並びに地域の清潔な生活環境の保全の推進に必要な措置を講じなければならない。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、計画の策定、施設の整備、市民の参加及び協力体制の推進その他必要な措置を講じなければならない。
3 市は、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理並びに地域の清潔な生活環境の保全の推進に関する市民及び事業者の意識の啓発を図らなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業活動を行うに当たり、廃棄物の減量化及び資源化に努めるとともに、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理並びに地域の清潔な生活環境の保全に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、廃棄物を分別して排出し、再生品の使用若しくは不用品の活用等により、廃棄物の資源化に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の排出を抑制し、その生じた廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法により、できる限り自ら処理することで廃棄物の減量化を図るとともに、その実施に当たっては、互いに協力するよう努めなければならない。
3 市民は、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理並びに地域の清潔な生活環境の保全に関する市の施策に協力しなければならない。
(相互協力)
第6条 市、事業者及び市民は、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理並びに地域の清潔な生活環境の保全の推進に当たっては、相互に協力し、及び連携しなければならない。
第2章 市民の参加と協力及び地域の清潔な生活環境の保全
(市民の参加及び協力)
第7条 市は、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理並びに地域の清潔な生活環境の保全の推進を図るために必要な施策の策定及び実施に当たっては、市民の参加及び協力のもとで行われるよう必要な措置を講じなければならない。
(市民の活動への援助)
第8条 市は、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理並びに地域の清潔な生活環境の保全の推進に関する市民の自主的な活動に対し、情報、技術等の提供その他必要な援助を行わなければならない。
(公共の場所の清潔な環境の保全)
第9条 市民は、道路、河川、公園、緑地、広場、駅その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
2 前項に規定する公共の場所の管理者は、当該公共の場所を清潔に保ち、廃棄物が捨てられることのない環境づくりに努めなければならない。
(不法投棄の禁止)
第9条の2 何人も、法第16条の規定に違反してみだりに廃棄物を捨てる行為(以下「不法投棄」という。)をしてはならない。
2 市長は、不法投棄と認められる事実を確認したときは、関係機関と連携を図り、迅速かつ適切に対応しなければならない。
(地域の生活環境の保全)
第10条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物及びそれらの周囲を清潔に保ち、廃棄物が捨てられることのないよう必要な措置を講じ、地域の清潔な生活環境を保全するよう努めなければならない。
2 市長は、占有者が前項の規定に違反している場合で、当該周囲の生活環境を著しく害していると認めるときは、その占有者に対して、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
3 占有者は、その占有し、若しくは管理する土地又は建物において、他の者によって不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を市長に通報するように努めなければならない。
一部改正〔平成23年条例8号〕
第3章 廃棄物の減量化及び資源化の推進
(市の廃棄物の減量化及び資源化の推進)
第11条 市は、業務の遂行に当たっては、廃棄物の減量化及び資源化の推進に努めなければならない。
(事業者の廃棄物の減量化及び資源化の推進)
第12条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品、容器等の開発に努め、当該製品、容器等の修理及び回収体制を確立することにより、廃棄物の減量化に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生利用等が容易な製品、容器等の開発及び普及に努め、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に定める再生資源をいう。)及び再生品を利用すること等により、廃棄物の資源化に努めなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量化及び資源化を推進するため、第1項による製品、容器等の修理及び回収体制並びに前項による製品、容器等の再生利用の方法を市民に周知しなければならない。
(適正包装等の推進)
第13条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等を使用するように努め、廃棄物の減量化及び資源化の推進を図らなければならない。
2 事業者は、市民が商品等の購入等に際して、当該商品の適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が不要とする包装、容器等の回収に努めなければならない。
第4章 一般廃棄物処理計画及び適正処理
(一般廃棄物処理計画)
第14条 市長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画を定め、これを告示するものとする。
2 市長は、前項の計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。
(一般廃棄物の処理の申出)
第15条 占有者は、市が前条に規定する実施計画に基づき実施する一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を必要とし、又は必要としなくなった場合は、市長に申し出てその指示に従わなければならない。
(収集、運搬及び処分の委託)
第16条 市長は、法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条及び第4条の3で定める基準に従って第14条に規定する一般廃棄物処理計画の範囲内において、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を市以外の者に委託することができる。
(事業者の自己処理責任等)
第17条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに、自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者(以下「処理業者等」という。)に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
2 事業者は、自ら一般廃棄物の運搬又は処分等を行うときは、政令第3条又は第4条の2に規定する基準に従わなければならない。
(占有者の自己処理責任等)
第18条 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理することができるものは、自ら処理するよう努めなければならない。
2 前項の処理に当たっては、政令第3条又は第4条の2に規定する基準に準じて行うものとする。
(集積場の設置等)
第18条の2 自治会等が集積場を設置する際には、占有者はこれに協力するよう努めなければならない。
2 市民及び自治会等は、集積場及びその周辺の清掃等その適正な管理を行い、生活環境の保全に努めなければならない。
3 共同住宅の用に供する建築物で規則に定めるもの(以下「共同住宅」という。)の所有者(所有者以外にその共同住宅の管理についての権限を有する者があるときは、当該権限を有するものとする。)又は共同住宅を建設しようとする者は、当該共同住宅に係る生活系廃棄物の集積場を設置するよう努めるものとする。
(排出方法等)
第19条 市が行う生活系廃棄物(資源ごみ及び不燃物ごみに限る。)の収集を受けようとする者は、その種別ごとに分別し、容器又は袋に収納しなければならない。
2 市が行う生活系廃棄物(資源ごみ、不燃物ごみ、粗大ごみ及びし尿を除く。)の収集を受けようとする者は、市が指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)を使用しなければならない。
3 市が行う粗大ごみ(生活系廃棄物に限る。)の収集を受けようとする者は、市が指定する粗大ごみ処理券を粗大ごみの見えやすい場所に添付しなければならない。
4 前3項の規定により収集を受けようとする者は、排出するものを環境衛生上支障のないよう、かつ、道路交通の障害とならないように市長が定める日時及び場所に持ち出さなければならない。
5 市が設置する廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)において一般廃棄物の処分を受けようとする者は、市長が定める一般廃棄物の分別の区分及び処理施設への搬入の方法に従わなければならない。
(資源ごみの所有権)
第19条の2 前条第1項の規定により排出される資源ごみの所有権は、市に帰属する。この場合において、市又は市が指定する者以外のものは、資源ごみを収集し、又は運搬してはならない。
(排出禁止物)
第20条 次に掲げる一般廃棄物は、市が行う生活系廃棄物の収集に際して排出し、又は処理施設に搬入してはならない。
(1) 有害性物質を含むもの
(2) 著しい悪臭を発するもの
(3) 危険性のあるもの
(4) 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物
(5) 容積が著しく大きなもの又は重量が著しく重いもの
(6) 前各号に定めるもののほか、市が行う処理に著しい支障を及ぼすもの
2 前項各号に掲げる一般廃棄物は、市長の指示に従って処理しなければならない。
(動物の死体)
第20条の2 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任において処分できないときは、遅滞なく市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(多量排出事業者に対する指示)
第21条 市長は、法第6条の2第5項の規定により、多量の事業系一般廃棄物を発生させる事業者に対し、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該事業系一般廃棄物を搬入すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
2 前項の事業系一般廃棄物の搬入は、市長が別に定める基準に適合するものでなければならない。
(多量排出占有者に対する指示)
第22条 市長は、多量の生活系廃棄物を発生させる占有者に対し、当該生活系廃棄物の排出方法、搬入すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
第5章 許可及び手数料
(一般廃棄物の処理手数料等)
第23条 市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分については、
別表第1に定める額の手数料を徴収する。
2 前項に規定する手数料の算定基準及び徴収方法については、規則で定める。
(特定家庭用機器廃棄物運搬手数料)
第23条の2 特定家庭用機器廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。)の運搬については、
別表第2に定める額の手数料を徴収する。
(手数料の減免)
第24条 市長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、その者の申請により、前2条の手数料を減免することができる。
(許可申請)
第25条 法第7条第1項若しくは第6項による許可若しくはその更新を受けようとする者、又は浄化槽法第35条第1項による許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。法第7条の2第1項による許可を受けようとする者も、同様とする。
(許可証の交付)
第26条 市長は、前条に規定する許可又はその更新の申請を受け、当該申請を許可又は更新するときは、許可証を交付するものとする。
2 前項の許可証の有効期間は、2年とする。
3 第1項に規定する許可証を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその理由を市長に申し出て、許可証の再発行を申請しなければならない。
(営業の休止及び廃止の届出)
第27条 前条の規定により許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可を受けた業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに市長に届け出なければならない。
2 許可業者のうち浄化槽法第35条第1項による許可を受けた者は、同法第38条各号のいずれかに該当することとなった場合においては、30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(従業員証の携帯と提示)
第28条 許可業者は、従業員を作業に従事させるときは、従業員に従業員証を携帯させなければならない。
2 従業員は、作業に従事するときは前項の従業員証を常に携帯し、その提示を求められたときは、これに応じなければならない。
(許可証の譲渡等の禁止及び返納)
第29条 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
2 許可業者は、許可証の有効期間が満了したとき又はその許可が取り消されたときは、その日から7日以内に当該許可証を市長に返納しなければならない。
3 許可業者が業を廃止するとき又は廃止せざるを得ないときは、直ちにその旨を市長に届け出て許可証を返納しなければならない。
(許可証の交付に係る手数料)
第30条 第26条に規定する許可証の交付に係る手数料は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第25条に規定する許可又はその更新のうち処理施設へ搬入する者に係る手数料 1件につき 10,000円
(2) 第26条第3項に規定する許可証の再交付に係る手数料 1件につき 5,000円
2 既納の手数料は、還付しない。
(報告)
第31条 市長は、必要と認めるときは、許可業者に対してその業に係る必要な事項について報告を求めることができる。
2 許可業者は、前項による報告を求められたときは、遅滞なく市長に報告しなければならない。
(許可の取消し等)
第32条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(1) 法、条例又は規則に定める事項に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 市民、事業者及び占有者に著しい迷惑をかけたとき。
2 市長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、当該処分を受けるべき者にその処分の理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。
第6章 産業廃棄物
(市が処理する産業廃棄物)
第33条 法第11条第2項の規定により、市が一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支障のない種類及び量とし、市長が別に指定するものとする。
(処理費用の徴収)
第34条 法第13条第2項の規定に基づき徴収する産業廃棄物の処理費用は、5キログラムにつき76円とし、5キログラムを増すごとに76円を加算する。この場合において、5キログラム未満の端数については5キログラムとみなす。
2 市長は、前項の処理費用については、産業廃棄物を市長の指示する場所に運搬した者から徴収する。
3 第1項の処理費用を徴収する基礎となる数量は、市長の認定するところによる。
一部改正〔令和元年条例10号〕
(処理費用の減免)
第35条 市長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、当該事業者の申請により前条第1項の処理費用を減免することができる。
第7章 廃棄物減量等推進審議会
(審議会の設置)
第36条 法第5条の7の規定に基づき、大和高田市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
一部改正〔平成23年条例8号〕
(審議会の所掌事項)
第37条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、その結果を答申する。
(1) 一般廃棄物処理計画に関すること。
(2) 第26条に規定する許可及びその更新の基準等に関すること。
(3) 前号の許可及びその更新を受けた者に対する指導及び処分の基準等に関すること。
(4) 廃棄物の減量化、資源化及び適正処理並びに生活環境の保全の推進に関すること。
(5) 廃棄物の処理に伴う公害対策に関すること。
(審議会の組織)
第38条 審議会は、学識経験のある者その他の者の中から市長が委嘱する委員10人以内で組織する。
第8章 雑則
(処理施設の事故等による搬入量抑制の協力)
第39条 市長は、処理施設の事故等により廃棄物の処理能力が著しく低下したときは、処理施設への廃棄物の搬入量を抑制するよう市民、事業者及び許可業者に協力を求めることができる。
(清掃指導員の設置)
第40条 市長は、市民への環境保全意識の向上に向けた啓発及び第17条第2項に規定する処理業者等への指導を行うため、清掃指導員を置くことができる。
(委任)
第41条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成11年10月1日から施行する。ただし、第25条から第32条までの規定は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月16日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月14日条例第35号)
この条例は、平成13年1月6日から施行(中略)する。
附 則(平成13年3月15日条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第23条第1項第1号及び第34条第1項の改正規定は、平成13年6月1日から施行する。
附 則(平成13年12月13日条例第43号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月11日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月17日条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月27日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の第23条第2項の規定による手数料の徴収その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成17年12月8日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に行うし尿の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、同日前に行ったし尿の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年12月7日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた申請に基づく許可証の交付及び再交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月12日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月18日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の大和高田市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例別表第1の規定は、施行日以後に行うごみの収集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、同日前に行ったごみの収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月11日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大和高田市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例別表第1の規定は、この条例の公布の日(以下「公布日」という。)以後に依頼したこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行うし尿の収集に係る手数料について適用し、公布日前に依頼した施行日以後のし尿の収集に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に領収する使用料又は手数料(施行日前に発した納入通知書により領収するものを除く。)について適用し、施行日前に領収する使用料又は手数料及び施行日前に発した納入通知書により施行日以後に領収する使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月22日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大和高田市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行うし尿の収集に係る手数料について適用し、施行日前のし尿の収集に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第23条関係)
種別 | 取扱単位 | 手数料 |
ごみ | 生活系廃棄物 | 市が収集、運搬及び処分するもの(資源ごみ、不燃物ごみ及び粗大ごみを除く。) | 指定ごみ袋 大(容量45リットル) 1枚につき | 45円 |
| 指定ごみ袋 中(容量30リットル) 1枚につき | 30円 |
| 指定ごみ袋 小(容量15リットル) 1枚につき | 15円 |
| 処理施設に自ら搬入するもの | 5キログラム(5キログラム未満は5キログラムとみなす。)につき | 68円 |
事業系一般廃棄物の処分 | 5キログラム(5キログラム未満は5キログラムとみなす。)につき | 68円 |
粗大ごみ(生活系廃棄物に限る。) | 粗大ごみ処理券 1枚につき | 300円 |
粗大ごみの品目別の手数料は、規則で定める額 | |
動物の死体の収集、運搬及び処分 | 1頭につき | 3,000円 |
し尿 | (1) 便槽割及び人数割によるもの ○一般家庭 | (便槽割) | |
1便槽につき 月額 | 650円 |
| | (人数割) | |
| | 1人につき 月額 | 250円 |
(2) 従量によるもの ○官公署、会社、病院、アパート、寄宿舎、旅館、飲食店、興行場、遊技場、共同便所その他これらに準じるもの | 18リットル(18リットル未満は18リットルとみなす。)につき | 200円 |
(3) (1)及び(2)により難いもの ○臨時によるもの ○特殊なもの | 規則で定める額 | |
備考:生活系廃棄物のうち、処理施設に自ら搬入されるもの及び事業系一般廃棄物の処分に係る手数料を徴収する基礎となる数量は、市長の認定するところによる。 |
一部改正〔平成26年条例2号・27年12号・令和元年10号・6年16号〕
別表第2(第23条の2関係)
種別 | 取扱単位 | 手数料 |
(1) ユニット形エアコンディショナー | 1台につき | |
(2) テレビジョン受信機 | | 3,000円 |
(3) 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 | |
(4) 電気洗濯機及び衣類乾燥機 | | |
一部改正〔平成21年条例9号〕