○大和高田市個人情報保護条例
平成13年6月21日条例第27号
〔注〕平成24年5月から改正経過を注記した。
大和高田市個人情報保護条例
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 個人情報の取扱い(第6条―第13条の2)
第3章 個人情報の開示請求等の権利(第14条―第32条)
第4章 苦情の申出、審査請求等(第33条―第35条)
第5章 個人情報保護運営審議会(第36条)
第6章 雑則(第37条―第42条)
第7章 罰則(第43条―第48条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定めるとともに、市の保有する個人情報の開示、訂正等を請求する権利を明らかにすることにより、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 個人識別符号 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。
(3) 要配慮個人情報 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第4項に規定する要配慮個人情報をいう。
(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(5) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(6) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(7) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(9) 個人情報の本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
一部改正〔平成27年条例23号・28年50号・29年1号・令和2年3号〕
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、第1条の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講ずるとともに、その重要性について市民及び事業者への意識の啓発に努めなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、その事業活動における個人情報の取扱いについては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、相互に個人情報の保護の重要性を認識し、自己に関する個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いについては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 個人情報の取扱い
(個人情報取扱事務の届出等)
第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。これらの事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所掌する実施機関の組織の名称
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) 個人情報の収集先
(8) 第8条ただし書又は第9条第1項ただし書の規定により個人情報の利用又は提供を経常的に行うときは、その利用の範囲又は提供先
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が規則で定める事項
2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前2項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を大和高田市個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)に報告するものとする。この場合において、審議会は、実施機関に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。
4 市長は、第1項及び第2項の規定による届出があった事項を記載した目録を作成し、一般の閲覧に供さなければならない。
5 第1項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。
(1) 市の職員又は職員であった者に係る人事、給与、服務、福利厚生等に関する事務
(2) 個人情報の使用及び廃棄が短期的に行われるもので、臨時に収集された個人情報を取り扱う事務
(3) 物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために、送付又は連絡に必要な相手方の氏名、住所その他の事項のみを取り扱う事務
(4) 個人情報の本人の数が市長が規則で定める数に満たない事務
一部改正〔令和2年条例3号〕
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、個人情報取扱事務の目的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、要配慮個人情報のうち、次に掲げる事項に関する個人情報(特定個人情報を除く。以下この条、第8条、第9条及び第41条第1項において同じ。)を収集してはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき、又は実施機関が審議会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要不可欠であると認めるときは、この限りでない。
(1) 思想、信条及び宗教
(2) 人種及び民族
(3) 犯罪歴
(4) その他社会的差別の原因となるおそれがある事項
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意を得ているとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、健康、生活又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 争訟、選考、指導、相談、交渉その他の個人情報取扱事務を行う場合において、本人から収集したのでは当該個人情報取扱事務の目的の達成が損なわれ、又はその円滑な執行に支障が生ずると認められるとき。
(6) 他の実施機関から提供を受けて収集するとき。
(7) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(以下「国等」という。)その他公共的団体から収集することが、事務の執行上やむを得ないと認められるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いた上で、本人から収集したのでは個人情報取扱事務の目的の達成又は円滑な執行に著しい支障が生じるおそれがあるときその他本人以外の者から収集することに相当の理由があると認めるとき。
4 実施機関は、前項第8号の規定により個人情報を本人以外の者から収集したときは、その旨を本人に通知しなければならない。ただし、実施機関が審議会の意見を聴いた上で、通知の必要がないと認めるときは、この限りでない。
5 法令等の規定による申請、届出その他これらに類する行為により、当該申請、届出その他これらに類する行為を行った者以外の者に関する個人情報が収集されたときは、当該個人情報の収集について、本人の同意があったものとみなす。
一部改正〔平成27年条例23号・令和2年3号〕
(特定個人情報の収集の制限)
第7条の2 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集してはならない。
追加〔平成27年条例23号〕
(利用の制限)
第8条 実施機関は、当該実施機関の内部で個人情報取扱事務の目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意を得ているとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、健康、生活又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 当該個人情報を利用することに相当の理由があり、かつ、当該個人情報の利用によって本人又は本人以外の者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。この場合において、実施機関は、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
一部改正〔令和2年条例3号〕
(特定個人情報の利用の制限)
第8条の2 実施機関は、特定個人情報の収集の目的の達成に必要な範囲を超えて特定個人情報を利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認める場合であって、個人情報の本人の同意があるとき、又は個人情報の本人の同意を得ることが困難であるときは、収集の目的の達成以外の目的のために、特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を自ら利用することができる。ただし、個人情報を収集の目的の達成以外の目的のために自ら利用することによって、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
追加〔平成27年条例23号〕、一部改正〔平成27年条例23号・令和2年3号〕
(提供の制限)
第9条 実施機関は、当該実施機関以外のものに個人情報取扱事務の目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意を得ているとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、健康、生活又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 他の実施機関又は国等若しくはその他公共的団体に提供する場合であって、当該個人情報を提供することに相当の理由があり、かつ、当該個人情報の提供によって本人又は本人以外の者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。この場合において、実施機関は、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いた上で、公益上必要があると認めるとき。
2 実施機関は、前項第6号の規定により個人情報を提供したときは、その旨を本人に通知しなければならない。ただし、実施機関が審議会の意見を聴いた上で、通知の必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
一部改正〔令和2年条例3号〕
(特定個人情報の提供の制限)
第9条の2 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
追加〔平成27年条例23号〕
(電子計算機の結合の制限)
第10条 実施機関は、個人情報の電子計算機処理を行うに当たっては、実施機関以外のものとの間において通信回線による電子計算機の結合をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 他の実施機関と結合するとき。
(3) 地方公共団体総合行政ネットワーク(総務省組織令(平成12年政令第246号)第47条第5号に規定する地方公共団体総合行政ネットワークをいう。)により結合するとき。
(4) 実施機関が審議会の意見を聴いた上で、公益上必要があり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるとき。
一部改正〔令和2年条例3号〕
(適正管理)
第11条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の保護に関する責任体制を明確にし、個人情報の漏えい、滅失、破損、改ざん等の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報については、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。
(委託に伴う措置)
第12条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託しようとするときは、当該委託に係る契約において、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
(指定管理者の指定に伴う措置)
第12条の2 実施機関は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を行わせようとするときは、当該管理の業務に係る協定において、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
(受託者等の責務)
第13条 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該委託を受けた事務に係る個人情報の漏えい、滅失、破損、改ざん等の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受託者若しくは受託者であった者(以下「受託者等」という。)又は受託者等の役員(法人の取締役、無限責任社員、理事、監査役その他これらに類する者をいう。以下同じ。)、代理人、使用人その他の従業者は、当該委託を受けた事務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。受託者等の役員、代理人、使用人その他の従業者にあっては、その職を退いた後も、同様とする。
(指定管理者等の責務)
第13条の2 指定管理者は、公の施設の管理の業務に係る個人情報の漏えい、滅失、破損、改ざん等の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者若しくは指定管理者であった者(以下「指定管理者等」という。)又は指定管理者等の役員(法人の取締役、無限責任社員、理事、監査役その他これらに類する者をいう。以下同じ。)若しくは公の施設の管理の業務に従事している者は、当該管理の業務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。指定管理者等の役員又は公の施設の管理の業務に従事している者にあっては、その職を退いた後も、同様とする。
第3章 個人情報の開示請求等の権利
(開示の請求)
第14条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己を個人情報の本人とする個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(請求に係る個人情報が特定個人情報である場合にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下「法定代理人等」という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。この場合において、本人が15歳以上の未成年者である場合は、本人の同意を必要とする。
3 前2項の規定にかかわらず、実施機関が特別な理由があると認めた代理人(以下「任意代理人」という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。この場合において、実施機関は、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
一部改正〔平成27年条例23号〕
(個人情報の開示義務)
第15条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に次に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 事業者に関する情報であって、開示することにより、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、人の生命、健康に対し危害を及ぼすおそれのある事業活動又は人の財産若しくは生活に対し重大な影響を及ぼす違法な、若しくは不当な事業活動に関する情報を除く。
(3) 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談等を伴う事務に関する情報であって、本人に開示することにより、当該事務又は同種の事務の公正かつ円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの
(4) 実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国等の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 実施機関又は国等が行う検査、監査、取締り、許可、認可、試験、審査、争訟、入札、交渉、渉外、人事管理等の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業の目的を失わせ、又は公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
(6) 法令等の規定により明らかに開示することができないとされている情報
(7) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(8) 法定代理人等又は任意代理人による開示請求がなされた場合であって、開示することにより、当該開示請求に係る個人情報の本人の利益に反すると認められる情報
一部改正〔平成27年条例23号・令和2年3号〕
(個人情報の部分開示)
第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に不開示情報が記録されている場合において、当該情報が記録されている部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、当該部分を除いて開示しなければならない。
2 開示請求に係る個人情報に前条第1号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
一部改正〔令和2年条例3号〕
(個人情報の存否に関する情報)
第17条 開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該請求を拒否することができる。
(開示請求の方法)
第18条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所(法定代理人等が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその代表者の氏名)
(2) 開示請求に係る個人情報を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又は法定代理人等若しくは任意代理人であることを証明するために必要な書類であって、実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
一部改正〔平成24年条例14号・27年23号〕
(開示請求に対する決定等)
第19条 実施機関は、前条第1項の規定による開示請求があったときは、当該開示請求書を受理した日から起算して15日以内に、当該開示請求に係る個人情報について開示する旨又は開示しない旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を通知しなければならない。
3 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(第17条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を通知しなければならない。
4 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部を開示する決定をしたとき、又は開示請求に係る個人情報の全部を開示しない決定をしたときにおいて、個人情報を開示しない理由が消滅する期日をあらかじめ容易に明示することができる場合は、当該期日を併せて通知しなければならない。
5 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他合理的な理由があるときは、同項に規定する期間が経過した日の翌日から起算して45日を限度として、決定の期限を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を通知しなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第20条 開示請求に係る個人情報に実施機関、国等及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示請求に対する決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている個人情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第15条第1号ただし書又は第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、第19条第2項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を通知しなければならない。
(開示の実施)
第21条 個人情報の開示は、文書、図画、写真、フィルム、マイクロフィルムについては、閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該個人情報の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるとき又は第16条の規定による個人情報の一部を開示するときその他合理的な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 個人情報の開示を受ける者は、実施機関に対し、当該個人情報の開示決定を受けた者であることを証明するために必要な書類であって、実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
(簡易な開示)
第22条 開示請求をしようとする者は、実施機関があらかじめ定めた個人情報については、第18条第1項の規定にかかわらず、口頭又は実施機関が定める書面により開示請求をすることができる。
2 実施機関は、前項の規定により開示請求があったときは、前3条の規定にかかわらず、実施機関が定める方法により開示するものとする。
(訂正の請求)
第23条 何人も、公文書に記録されている自己を個人情報の本人とする個人情報について事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
2 第14条第2項の規定は、前項の訂正請求について準用する。
3 実施機関は、訂正請求があったときは、訂正につき法令等に定めがあるとき又は実施機関に訂正の権限がないときその他訂正しないことにつき正当な理由があるときを除き、当該誤りを訂正しなければならない。
(訂正請求の方法)
第24条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所(法定代理人等が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその代表者の氏名)
(2) 訂正請求に係る個人情報を特定するに足りる事項
(3) 訂正請求に係る箇所及びその内容
(4) 訂正請求をする理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。
3 第18条第2項の規定は、第1項の訂正請求について準用する。
一部改正〔平成24年条例14号・27年23号〕
(訂正請求に対する決定等)
第25条 実施機関は、前条第1項の規定による訂正請求があったときは、当該訂正請求書を受理した日から起算して30日以内に、必要な調査を行い、訂正する旨又は訂正しない旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部又は一部を訂正するときは、その旨の決定をし、当該訂正請求に係る個人情報を訂正した上で、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その旨を通知しなければならない。
3 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部を訂正しないときは、訂正をしない旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を通知しなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他合理的な理由があるときは、同項に規定する期間が経過した日の翌日から起算して30日を限度として、決定の期限を延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を通知しなければならない。
(削除の請求)
第26条 何人も、公文書に記録されている自己を個人情報の本人とする個人情報(情報提供等記録を除く。)が第7条第1項の規定による制限を超え、若しくは同条第2項、第3項若しくは第7条の2の規定に違反して収集され、番号法第20条の規定に違反して保管され、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されていると認めるときは、実施機関に対し、その削除の請求(以下「削除請求」という。)をすることができる。
2 第14条第2項の規定は、前項の削除請求について準用する。
一部改正〔平成27年条例23号・29年1号〕
(削除請求の方法)
第27条 削除請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「削除請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 削除請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所(法定代理人等が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその代表者の氏名)
(2) 削除請求に係る個人情報を特定するに足りる事項
(3) 削除請求に係る箇所及びその内容
(4) 削除請求をする理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 第18条第2項の規定は、前項の削除請求について準用する。
一部改正〔平成24年条例14号・27年23号〕
(削除請求に対する決定等)
第28条 第25条の規定は、削除請求に対する決定等について準用する。
(情報提供等記録の提供先への通知)
第28条の2 実施機関は、実施機関が保有する情報提供等記録の訂正の実施をした場合において必要があると認めるときは、当該決定の内容を内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
追加〔平成27年条例23号〕、一部改正〔平成29年条例1号・令和3年18号〕
(中止の請求)
第29条 何人も、公文書に記録されている自己を個人情報の本人とする個人情報(情報提供等記録を除く。)が第8条若しくは第8条の2の規定に違反して利用され、又は第9条第1項若しくは第9条の2の規定に違反して提供されていると認めるときは、実施機関に対し、当該個人情報の利用又は提供の中止の請求(以下「中止請求」という。)をすることができる。
2 第14条第2項の規定は、前項の中止請求について準用する。
一部改正〔平成27年条例23号〕
(中止請求の方法)
第30条 中止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「中止請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 中止請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所(法定代理人等が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその代表者の氏名)
(2) 中止請求に係る個人情報を特定するに足りる事項
(3) 中止請求に係る箇所及びその内容
(4) 中止請求をする理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 第18条第2項の規定は、前項の中止請求について準用する。
一部改正〔平成24年条例14号・27年23号〕
(中止請求に対する決定等)
第31条 第25条の規定は、中止請求に対する決定等について準用する。
(手数料等)
第32条 この条例の規定による請求に係る手数料は、無料とする。
2 第21条第1項の規定により写しの交付を受けようとする者は、当該写しの作成及び送付に要する費用として市長が規則で定める額を負担しなければならない。
一部改正〔令和2年条例3号〕
第4章 苦情の申出、審査請求等
全部改正〔平成28年条例4号〕
(苦情の申出)
第33条 実施機関が行った公文書に記録されている自己を個人情報の本人とする個人情報の取扱いについて苦情がある者は、当該実施機関に対し、苦情の申出をすることができる。
2 第14条第2項及び第18条第2項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。
3 実施機関は、前2項に規定する苦情の申出を受けたときは、その苦情に対し、迅速かつ適切な処理に努めるものとする。この場合において、実施機関は、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
(審査会への諮問)
第34条 開示、訂正、削除又は中止(以下「開示等」という。)の請求に対する決定又は開示等の請求に係る不作為に対して審査請求があったときは、処分庁又は審査庁は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、次条第1項に規定する大和高田市個人情報保護審査会に諮問し、その意見を尊重して、当該審査請求についての裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)
(3) 審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正又は削除をすることとする場合
(4) 審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用又は提供の中止をすることとする場合
2 前項の審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
全部改正〔平成28年条例4号〕
(審査会の設置)
第35条 前条第1項に規定する諮問に応じ、審査請求について審査するため、市長の附属機関として大和高田市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
3 委員は、個人情報保護の制度に関する識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 審査会は、非公開とし、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、処分庁の職員その他の関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
8 審査会の答申の内容は、公表するものとする。
9 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成28年条例4号〕
第5章 個人情報保護運営審議会
(審議会の設置)
第36条 この条例の規定によりその権限に属するものとされた事項について、実施機関から意見を求められた事項について審議し、又は実施機関に対して意見を述べるため、審議会を置く。
2 審議会は、前項に定めるもののほか、市の個人情報保護制度の運営に関する重要事項について調査審議し、市長に対しその結果を報告し、又は個人情報の保護に関して建議することができる。
3 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
4 委員は、個人情報保護の制度に関する識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 雑則
全部改正〔平成27年条例23号〕
(個人情報保護制度に関する事務の改善等)
第37条 実施機関は、個人情報保護制度に関する事務を公正かつ能率的に運営するため必要な措置を講ずるものとする。
2 実施機関は、前項の規定により、個人情報保護制度に関する事務の改善についての施策を立案し、及び実施するに当たって必要と認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
(市長の調整)
第38条 市長は、市長以外の実施機関に対し、この条例の運用状況等について報告を求め、又は助言することができる。
(運用状況の公表)
第39条 市長は、毎年1回各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(市が出資する法人の個人情報保護)
第40条 市が出資する法人のうち市長が規則で定めるものは、個人情報保護に関する市の施策に準じて所要の措置を講じ、これを実施しなければならない。
(他の制度等との調整)
第41条 法令等(大和高田市情報公開条例を除く。)その他の定めにより、個人情報が記録された公文書の閲覧、縦覧又は開示等の請求若しくは写しの交付の手続が定められている場合は、その定めるところによる。
2 この条例は、図書館その他これに類する市の施設において、市民の利用に供することを目的として収集し、整理し、又は保存している個人情報については、適用しない。
(委任)
第42条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
一部改正〔令和2年条例3号〕
第7章 罰則
第43条 実施機関の職員若しくは職員であった者、第13条第1項の受託事務に従事している者若しくは従事していた者又は第13条の2第1項の管理の業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務又は業務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第44条 前条に規定する者が、その事務又は業務に関して知り得た公文書に記録されている個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第45条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第46条 第35条第6項又は第36条第7項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第47条 第43条から前条までの規定は、市の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第48条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者又は第22条第2項の規定による個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(大和高田市電子計算組織の利用に係る個人的秘密の保護に関する条例の廃止)
2 大和高田市電子計算組織の利用に係る個人的秘密の保護に関する条例(昭和58年条例第10号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に実施機関が行っている個人情報取扱事務の届出については、第6条第1項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、この条例の施行後速やかに」と読み替えて同項の規定を適用する。
4 前項の規定により、個人情報取扱事務の届出をした個人情報の取扱いについては、この条例の規定により行った個人情報の取扱いとみなす。
5 この条例の施行前に行った旧条例に規定する審議会の意見の聴取は、この条例の規定に基づいて行った審議会の意見の聴取とみなす。
6 この条例の施行の際現に旧条例第14条の規定により行われている個人情報の開示に係る手続又は旧条例第15条の規定により行われている個人情報の訂正に係る手続については、旧条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
7 この条例の施行前にした行為に対する罰則は、旧条例第17条を適用する。
附 則(平成18年3月15日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の大和高田市個人情報保護条例の規定によりなされた請求、処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附 則(平成24年5月14日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月16日条例第23号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は番号法附則第1条第5号に定める日から施行する。
附 則(平成28年3月16日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月8日条例第50号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月16日条例第1号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附 則(令和2年3月19日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の大和高田市個人情報保護条例の規定による請求その他の行為に対する実施機関の行う決定その他の行為は、改正後の大和高田市個人情報保護条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年9月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月14日条例第20号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(大和高田市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項、第13条第2項及び第13条の2第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第6号に規定する実施機関に相当する機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者(以下この号において「受託者であった者」という。)又は受託者であった者の役員(法人の取締役、無限責任社員、理事、監査役その他これらに類する者をいう。)、代理人、使用人その他の従業者
(3) 前条の規定の施行前において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市が指定する者(以下この号において「指定管理者」という。)として旧個人情報を取り扱う業務に従事していた者(以下この号において「指定管理者であった者」という。)又は指定管理者であった者の役員(法人の取締役、無限責任社員、理事、監査役その他これらに類する者をいう。)若しくは公の施設の管理の業務に従事していた者
2 前条の規定の施行前に旧条例第14条各項、第23条第1項若しくは第2項、第26条各項又は第29条各項の規定による請求がされた場合における公文書に記録されている自己を個人情報の本人とする個人情報の開示、訂正、削除及び中止については、なお従前の例による。
3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第43条に規定する個人の秘密に属する事項が記録された個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務又は業務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を同条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
(3) 第1項第3号に掲げる者
4 前項各号に掲げる者が、前条の規定の施行前において旧条例第44条に規定する旧実施機関が保有していたその事務又は業務に関して知り得た公文書に記録されている個人情報を同条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
5 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
第5条 この条例の施行前において旧条例第35条第1項の規定により設置された大和高田市個人情報保護審査会の委員であった者又は旧条例第36条第1項の規定により設置された大和高田市個人情報保護運営審議会の委員であった者に係る旧条例第35条第6項又は第36条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。