○大和高田市総合公園施設条例
平成17年6月23日条例第27号
〔注〕平成22年6月から改正経過を注記した。
大和高田市総合公園施設条例
(趣旨)
第1条 この条例は、大和高田市公園条例(昭和39年条例第60号)に規定する大和高田市総合公園(以下「総合公園」という。)の施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(公園施設の設置)
第2条 市民の休息、心身の健全な発達及びスポーツの振興を図るため、総合公園に次に掲げる施設(以下「公園施設」という。)を設置する。
(1) テニスコート
(2) 多目的グラウンド
(3) プール棟
ア 多目的室
イ 屋内プール
ウ フィットネスルーム
(開館時間)
第3条 公園施設の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 公園施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日に当たるときは、その翌日
(2) 12月27日から翌年の1月3日まで
一部改正〔平成28年条例49号〕
(使用の許可)
第5条 公園施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、公園施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公園施設の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 政治的、宗教的活動が目的であると認めるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公園施設の管理上支障があると認めるとき。
2 公園施設の使用は、引き続き7日を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、第5条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第5条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正の手段によって使用の許可を受けたとき。
(4) 公益上必要があるとき。
2 前項の規定により、使用の許可を取り消され、その使用を制限され、若しくは停止され、又は退去を命じられたことによって、使用者に損害を生ずることがあっても、市長はその責めを負わない。
(使用料の納付等)
第8条 使用者は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、その使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。
(特別の設備の設置)
第10条 使用者は、その使用に当たり、公園施設に特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、公園施設の使用を終了したとき又は第7条第1項の規定により使用許可の取消し等を受けたときは、速やかに施設、設備、備品等を原状に復さなければならない。
(損害賠償義務)
第12条 使用者は、故意又は過失により施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第13条 公園施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 公園施設の使用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 公園施設を活用した講座の開催等の業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、公園施設の管理上市長が必要と認める業務
(利用料金)
第15条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、公園施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、別表に掲げる使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者が前条第3号に規定する業務を実施するため、又は使用者の利便に資するため、新たに利用料金を設定しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
4 市長は、前2項の承認を行ったときは、速やかに当該承認を行った利用料金の額を告示しなければならない。
(利用料金の納付等)
第16条 使用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
3 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者に関する準用)
第17条 第3条から第7条まで、第10条及び第12条の規定は、指定管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条及び第4条中「市長が特に必要があると認めるときは、これを」とあるのは「指定管理者は、市長の承認を得てこれを」と読み替えるものとする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に大和高田市公園条例の一部を改正する条例(平成17年条例第26号)による改正前の大和高田市公園条例(昭和39年条例第60号。以下「改正前条例」という。)の規定により使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前条例の規定により許可を受けている者は、この条例の規定による許可を受けた者とみなす。
4 この条例の施行の際現に改正前条例の規定により交付されている前払入場券については、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成18年3月15日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月17日条例第26号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第3条の規定による改正後の大和高田市総合公園施設条例別表の規定は、公布日以後に申請した施行日以後のテニスコートの照明設備、多目的グラウンド、多目的グラウンドの照明設備、多目的室及び屋内プールの使用に係る使用料について適用し、公布日前に申請した施行日以後のテニスコートの照明設備、多目的グラウンド、多目的グラウンドの照明設備、多目的室及び屋内プールの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月8日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1テニスコートの使用料の項を次のように改める改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大和高田市総合公園施設条例別表1テニスコートの使用料の項の規定は、この条例の公布の日(以下「公布日」という。)以後に申請した平成29年4月1日以後のテニスコートの使用に係る使用料について適用し、公布日前に申請した平成29年4月1日以後のテニスコートの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に領収する使用料又は手数料(施行日前に発した納入通知書により領収するものを除く。)について適用し、施行日前に領収する使用料又は手数料及び施行日前に発した納入通知書により施行日以後に領収する使用料又は手数料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
1 テニスコートの使用料

区分

金額

砂入り人工芝コート

1面

1時間(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)につき450円

クレイコート

1面

1時間(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)につき310円

備考 テニスコートの照明設備使用料は、1時間(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)につき510円とする。
2 多目的グラウンドの使用料

区分

午前

午後

午前・午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

全面

2,080円

3,130円

5,220円

13,080円

備考
1 多目的グラウンドの照明設備使用料は、1時間(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)につき3,660円とする。
2 夜間の使用料には、照明設備使用料を含むものとする。
3 多目的室の使用料

区分

金額

全面

1時間(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)につき620円

4 屋内プールの使用料

区分

大人

小人

高齢者

障害者等

大人

小人

個人使用

510円

310円

310円

260円

150円

1コースの専用使用(1時間(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)につき)

2,610円

備考
1 「大人」とは、15歳以上の者をいう。
2 「小人」とは、4歳以上15歳未満の者をいう。
3 「高齢者」とは、65歳以上で規則で定める高齢者利用証を有する者をいう。
4 「障害者等」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びこれらの者が必要とする介護を行う者をいう。
5 4歳未満の者が使用する場合の使用料は、無料とする。
6 1コースの専用使用については、許可しない場合がある。
7 1コースの専用使用をする場合の使用料は、当該専用使用に係る使用料の額に使用者区分に応じた1人当たりの使用料の額を加算して得た額とする。
5 フィットネス器具の使用料

区分

金額

高校生以上

310円

高齢者

200円

備考
1 「高齢者」とは、65歳以上で規則で定める高齢者利用証を有する者をいう。
2 中学生以下の者は、使用することができない。
全部改正〔平成22年条例26号〕、一部改正〔平成26年条例2号・28年49号・令和元年10号〕