生産緑地について
生産緑地とは
生産緑地地区とは、市街化区域内にある農地等で公害又は災害の防止及び農林漁業と調和した良好な都市環境の形成を図るために、農地等の緑地機能に着目し、計画的に保全する地区です。
生産緑地に指定されると税制上の優遇措置が受けられますが、農地として管理することが義務付けられます。
生産緑地に指定されると
- 30年間は農地として管理することが義務付けされます。
- 生産緑地地区の農地については税制上(固定資産税、都市計画税等)の優遇措置を受けられます。
- 農地として利用する目的以外に所有権を移転することはできません。
生産緑地の新規指定申出の受付について
市街化区域内に農地を所有している方を対象に、令和4年4月1日より生産緑地の新規指定申出受付を開始します。
- 受付期間:4月1日~5月31日まで(土・日・祝日は除く)
生産緑地の新規指定申出の受付について (PDFファイル: 833.1KB)
【記入例】 様式1 指定申出書 (Wordファイル: 52.7KB)
生産緑地地区の行為制限等について
- 農地として管理することが義務付けされ、農地以外の利用はできません。
- 宅地造成などの土地の区画形質の変更、建物や工作物の新築、改築、増築はできません。
(ただし、生産緑地での農林漁業を営む上で必要となるもので生活環境の悪化をもたらす恐れがないものに限り市長の許可を受けることで可能となる場合もあります。)
生産緑地の買取申出について
生産緑地の所有者は、生産緑地として指定を受けた日から30年を経過、又は主たる農業従事者が死亡した場合や農業を営農できない故障をした場合、市に対して買取りの申し出をすることができます。
買取申し出に必要な書類は以下のとおりです。
必要書類
- 買取申出書2部【原本】
- 登記事項証明書【原本】(法務局より入手してください)
- 生産緑地の買取申し出部分が明確に把握できる地図【写し可】〈公図(法務局より入手してください)、地積測量図(法務局より入手してください)など〉
- 主たる従事者の証明(農業委員会で発行)
- 印鑑証明【原本】(市民課より入手してください)
主たる従事者の死亡を事由とした買取申出の場合で相続登記前である場合
必要書類
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(協議が済んでいる場合)
主たる従事者の故障を事由とした買取申出の場合
必要書類
医師による診断書(継続して農業に従事することが不可能である旨が記載されているもの)
(注意)故障とは、生産緑地法施行規則第5条に定められる「農林漁業に従事することを不可能とさせる事故」であり、下記のとおりです。
- 一 次に掲げる障害により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの
- イ 両眼の失明
- ロ 精神の著しい障害
- ハ 神経系統の機能の著しい障害
- ニ 胸腹部臓器の機能の著しい障害
- ホ 上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
- ヘ 両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
- ト イからヘまでに掲げる障害に準ずる障害
- 二 一年以上の期間を要する入院その他の事由により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの
更新日:2023年02月14日