公職選挙法の寄附禁止のルール

更新日:2022年06月22日

1.政治家の寄附禁止

政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は、選挙区内にある者に対して寄附をすると処罰されます。

2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で、寄附を求めると処罰されます。

3.後援団体の寄附禁止

後援団体が、選挙区内にある者に対して花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。

4.年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対して年賀状等のあいさつ状を出すと処罰されます。

5.あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対して有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。

6.公民権の停止

1、2、3、及び5によって処罰されますと、公民権停止の対象となります。

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