選挙運動のルール

更新日:2022年06月22日

選挙運動は、本来、自由におこなわれるのが理想ですが、そうしてしまうと、お金のある人が有利になるなど、きれいな選挙ができなくなる恐れがあります。そこで、選挙運動の公平と選挙費用の軽減などのために各種のルールが規定され、選挙運動関係者はもとより有権者もこのルールを守らなければなりません。

選挙運動のできる期間

選挙運動のできる期間は、立候補の届出をした日から投票日の前日までです。

種類別選挙運動の期間一覧表
選挙の種類 選挙運動の期間
衆議院議員選挙 12日間
参議院議員選挙 17日間
知事選挙 17日間
県議会議員選挙 9日間
市長・市議会議員選挙 7日間
町村長・町村議会議員選挙 5日間

禁止されている選挙運動

  • 戸別訪問
    各戸を一件一件訪問して、投票の依頼や投票を得させないように依頼することはできません。これは、人の目の行き届かない場所で、個々に直接対面して行われる投票依頼が買収などの違反行為につながるのを防止するためです。
  • 署名運動
    選挙に関して、特定の人に投票しないようにすることを目的として、選挙人に対して署名運動をすることはできません。
  • 人気投票の公表
    当選者を予想する人気投票の経過や結果を公表することはできません。これは、人気投票の方法などが、必ずしも公平とはいえず、またその結果を見て、選挙人が影響されたりすることを防止するためです。
  • 飲食物の提供
    飲食物の提供が禁止されるのは、全ての人であり、選挙運動に関することを動機として行う限り、候補者が選挙運動員や第三者に対し、激励するために、いわゆる陣中見舞いなどの形で提供することも禁止されています。ただし、お茶やお茶うけ程度の菓子を出したり、選挙事務所で選挙運動員や労働者に、定められた数と値段の範囲内で弁当を支給することは認められています。
  • 気勢を張る行為
    選挙運動のために自動車を連ねたり、隊列を組んで往来するなどの気勢を張る行為することはできません。
  • 連呼行為
    演説会場、街頭演説の場所や選挙運動用自動車の上でする場合以外に、候補者の名前など同じ言葉を短時間に繰り返ししゃべることはできません。

(注意)この他、選挙運動で禁止や制限されるものがありますので、詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。

自由に行える選挙運動

  • 個々面接
    デパート、電車、バスの中あるいは道路等でたまたま出会った知人に投票の依頼をすることを「個々面接」といい、自由におこなうことができます。
  • 幕間演説
    演劇や映画等の鑑賞のために集まっている人々に対して、幕間を利用して行う演説や勤務のために集まっている人々に、その休憩時間中に行う演説を「幕間演説」といい、自由におこなうことができます。(公共の建物内でおこなう場合を除きます)
  • 電話による選挙運動
    電話で投票を依頼することは、自由に行うことができます。

新有権者のあなた、レッツゴー 選挙!

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この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

大和高田市大字大中98番地4(市役所4階)
電話番号:0745-22-1101

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