電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

更新日:2023年03月10日

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について(受付終了しました)

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に5万円給付を行うものです。給付金を受給するためには、手続きが必要です。

※非課税世帯向け臨時特別給付金(1世帯当たり10万円)とは別の給付金です。臨時特別給付金10万円を受給された世帯でも支給要件に当てはまれば、受給できます。

確認書を送付された世帯

〇確認書送付対象者世帯

  • 世帯全員が令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯(住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は除く)
  • 令和4年9月30日(以下「基準日」という)に大和高田市に住民登録(住民票)があり、令和4年1月2日以降に世帯への転入者がいない世帯
  • 生活保護受給世帯(令和4年9月30日時点で生活保護が決定している世帯)

※ただし、生活保護を受給していても、住民票上の構成や、扶養状況によって支給されない場合があります。

〇確認書発送時期

令和4年10月31日より順次発送

 

〇手続き方法

順次確認書を発送しますので、同封の返信用封筒に入れて、確認書を返送してください。発送して間もなくは、窓口が混雑すると思われますので、郵送にご協力いただきますようお願いします。ご不明な点がございましたら、大和高田市臨時特別給付金コールセンター(0745-43-5939)へお問い合わせください。

〇確認事項

  • 確認欄のチェック事項と世帯主氏名、確認日、連絡先電話番号の記入
  • 確認書には前回の給付金口座が記載されています。受取口座が空白になっている場合または受取口座を変更したい場合は、確認書表面下部の受取口座記入欄を記入の上、裏面の振込先金融機関口座確認書類と本人確認書類を必ずのりなどで貼り付けてください。

〇申請期限

令和5年3月10日(金曜日)まで (消印有効)

受付終了しました。

申請が必要な世帯

令和4年1月1日時点の住所が現住所と異なる方は、令和4年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する住民税非課税証明書を下記の提出書類に加えて提出、申請していただく必要があります。令和4年11月1日より申請開始になります。

〇提出書類

  • 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)
  • 申請・請求者本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証、パスポート、年金手帳、介護保険証など)
  • 受取口座を確認できる書類のコピー(通帳やキャッシュカードのコピーなど、金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できるもの)
  • 令和4年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する令和4年度住民税非課税証明書のコピー(現住所と令和4年1月1日時点の住所が異なる方全員分)

〇申請期限

令和5年3月10日(金曜日)まで (消印有効)

受付終了しました。

〇申請書

家計急変世帯への給付について(受付は終了しました。)

対象世帯の家計状況を市で把握することができないので、個別に案内することはできません。対象となる世帯の場合は、必要書類等を用意していただき、申請してください。令和4年11月1日より申請開始になります。

〇給付対象世帯

  • 申請日において大和高田市に住民登録がある世帯
  • 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯でないこと
  • 予期せず令和4年1月から申請日の属する月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者の全員の収入が住民税非課税相当になっていること
  • 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を受給していないこと

〇必要書類等

  • 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
  • 申請・請求者本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証、パスポート、年金手帳、介護保険証など)
  • 住民票のコピー(世帯員全員が記載されているもの)
  • 受取口座を確認できる書類のコピー(通帳やキャッシュカードのコピーなど、金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できるもの)
  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書
  • 令和4年1月以降の任意の1か月で計算した1年間の収入の見込額が住民税非課税相当である書類(給与明細や源泉徴収票、確定申告書など)

〇申請期限

令和5年1月31日(火曜日)まで (消印有効)

受付は終了しました。

〇給付対象となる減収

「予期しない減収」が家計急変世帯への給付対象になります。以下の減収の場合などは対象になりません。

  • 定年退職による減収
  • 年金が支給されない月の減収
  • 事業活動に季節性があり、通常収入を得られる時期以外の減収

〇申請書

非課税相当収入(所得)限度額早見表

 

扶養している親族の状況 非課税相当収入限度額 非課税相当所得限度額
単身又は扶養親族がいない場合 93.0万円 38.0万円
1名(配偶者または扶養親族)を扶養している場合 137.8万円 82.8万円
計2名(配偶者または扶養親族)を扶養している場合 168.3万円 110.8万円
計3名(配偶者または扶養親族)を扶養している場合 209.9万円 138.8万円
計4名(配偶者または扶養親族)を扶養している場合 249.9万円 166.8万円
障害者、未成年者、寡婦、一人親の場合 204.3万円※ 135.0万円

※ これを超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用

申請窓口

大和高田市役所3階臨時特別給付金申請窓口

注意

  • 給付金の口座への振り込みには、2週間から3週間かかります。
  • 本市、他市で電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を一度でも支給された場合は、申請されても支給できません。他市で給付金を支給された方が世帯に転入された場合も同様です。
  • 申請をされても計算の結果、収入基準額を超えたものが世帯員に一人でもいる場合は、世帯員全員が支給されません。
  • 生活保護を受給されている方は、給付金が収入認定されることはありません。
  • 収入のわかるものを提出された際、疑義が生じた場合は、お勤め先などに収入等を照会する場合があります。

DV等避難所、虐待等による措置入所者等の方の取扱い

DV等避難者、虐待等による児童福祉法等の措置入所者の方で、現在の居住地(措置先)に住民票を移していない場合は、住民票を移しているもの(独立した世帯)とみなして所得要件を満たす場合には居住地市町村・施設所在市町村等における給付対象となります。支給には、手続きが必要です。詳しくは、大和高田市臨時特別給付金コールセンター(0745-43-5939 平日午前8時30分から午後5時15分まで)まで問い合わせてください。

特殊詐欺や個人情報の搾取に注意してください!

自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

問い合わせ先

〇大和高田市臨時特別給付金コールセンター(0745-43-5939)

午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝、12/29~1/3を除く)

制度概要や申請方法など、詳しくはお問い合わせください。

 

〇内閣府臨時特別給付金コールセンター(0120-526-145)

午前9時から20時まで(土日祝、12/29~1/3を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保護課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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