市民課窓口の混雑緩和対策について
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、住所変更手続きの繁忙期における窓口の混雑緩和対策として、下記のような緊急措置を当面の間実施します。
(注意)新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、市民の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
転出届の取扱いについて
市外へお引越しされる方は、窓口に来庁しなくても郵送でお手続きができます。 詳しくは下記ファイルリンクをご覧下さい。
転入届の取扱いについて
市内にお引越しされた方は、本来ならば新しくお住まいをされてから14日以内にお手続きをする必要があります。しかし、当面の間は、当該期間を経過した場合でも、正当な理由があったものとみなします。
その他
マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニで、「住民票」・「印鑑証明書」・「課税証明書」が取得できます。市役所や市民交流センターが閉庁時にもご利用できますので、是非ご活用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課
大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101
お問い合わせはこちら
更新日:2022年01月26日