やむを得ない理由があり、住民票所在地以外での接種を希望する場合

更新日:2022年01月21日

原則、ワクチン接種は住民票のある市町村(住所地)で受けることとなっていますが、以下のような事情のある人は、住所地以外でも受けていただくことができます。
住所地外接種を受ける人は、接種を行う医療機関が所在する市町村に事前に届出を行う必要があります。

  • 出産のために里帰りしている妊産婦
  • 単身赴任者
  • 遠隔地へ下宿している学生
  • ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
  • その他、市町村長がやむを得ない事情があると認めるもの

申請方法

大和高田市では、コロナワクチンナビから申請が可能です。

お問い合わせ先

大和高田市新型コロナワクチンコールセンター

電話番号 050-3530-9968
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(平日のみ対応)
(注意)言語障がい・聴覚障がいなどにより、電話での相談が難しい人はファックスでお問い合わせください。
ファックス 0745-25-2512

この記事に関するお問い合わせ先

新型コロナワクチン接種推進班(健康増進課内)

問い合わせは下記へ。
大和高田市新型コロナワクチンコールセンター
電話番号:050-3530-9968