やむを得ない理由があり、住民票所在地以外での接種を希望する場合

更新日:2023年09月21日

原則、ワクチン接種は住民票のある市町村(住民票所在地)で受けることとなっていますが、以下の事情がある人は、住民票所在地外で接種を受けることができます。

住民票所在地外で接種が認められる事情

届出が不要な事情
  • 入院、入所者
  • 通所による介護サービス事業者等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
  • 基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合
  • コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
  • 副反応等のリスクが高い等のため、体制が整った医療機関での接種を要する場合
  • 市外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
  • 災害による被害にあった者
  • 勾留又は留置されている者、受刑者
  • 都道府県等が設置する大規模接種会場等で接種を受ける場合
届出が必要な事情
  • 単身赴任者
  • 遠隔地へ下宿している学生
  • 出産のために里帰りしている妊産婦
  • ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
  • その他、市町村長がやむを得ない事業があると認めるもの

接種を行う医療機関が所在する市町村に事前に届出してください。
郵送または厚生労働省ホームページ「コロナワクチンナビ」から申請してください。

住所地外接種届(PDFファイル:235.2KB)

郵送先

〒635-0096 大和高田市西町1-45
大和高田市保健センター 新型コロナワクチン接種担当 宛

お問い合わせ先

大和高田市新型コロナワクチンコールセンター

電話番号 050-3530-9968
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(平日のみ対応)
(注意)言語障がい・聴覚障がいなどにより、電話での相談が難しい人はファックスでお問い合わせください。
ファックス 0745-25-2512

この記事に関するお問い合わせ先

新型コロナワクチン接種推進班(健康増進課内)

問い合わせは下記へ。
大和高田市新型コロナワクチンコールセンター
電話番号:050-3530-9968