石油ストーブ等の事故に関する注意喚起

更新日:2023年11月01日

シーズン初めの石油ストーブ安全大作戦~5つのポイントで火災事故を防ごう!~

部屋を暖かく快適にしてくれる石油ストーブ及び石油ファンヒーターですが、シーズン初めの毎年11月頃から事故が多く発生しています。使い始めのこの季節こそ、使用前の5つのチェックポイントを確認し、正しい使い方を身に付けて事故を防ぎましょう。

事故発生状況

2018年度から2022年度の5年間における石油ストーブ等の事故は269件発生しており、そのうち、誤使用・不注意による事故は115件となっています。

事故の多い「給油口からの灯油漏れ」「ガソリンの誤給油」「可燃物の接触」は事故が発生した場合、大きな火災に至るおそれがあるため、特に注意が必要です。

事故事象

死亡

重傷

軽傷

拡大被害

製品破損

総計

給油口蓋の閉め忘れ及び締め付け不良などにより漏れた灯油に引火 5   1 24 3 33
ガソリンの誤給油により出火 1   5 20 2 28
可燃物が放射熱で過熱又は接触して出火 5   4 15 1 25
掃除不足による異常燃焼や堆積物への引火 2 2   7 3 14
灯油の拭き残しに引火     1 2 3 6
近接して置かれたスプレー缶が過熱され破裂     2 1   3
燃焼筒のずれによる異常燃焼や過熱     1 1   2
風が当たり異常燃焼       1 1 2
誤った操作による異常燃焼         1 1
修理不良で漏れた灯油に引火       1   1
総計 13 2 14 72 14 115

引用:消費者庁「石油ストーブ等の事故に関する注意喚起について 表1」

使い始めの5つのチェックポイント

チェック1

〇ほこりがたまっていたら取り除く

石油ストーブにほこりなどが堆積すると、燃焼状態が悪くなったり、炎が逆流して石油ストーブの下からあふれる吹き返し現象が生じてほこりに引火したりするおそれがあります。
使用を始める前に掃除を行い、シーズン中も定期的に掃除をしてください。

チェック2

〇対震自動消火装置の状態を確認する

石油ストーブでは、芯の動きが悪くなると、対震自動消火装置が作動しても芯が下がりきらずに、消化不良となるおそれがあります。
対震自動消火装置が正しく動作することを確認してください。

〇燃焼筒が正しくセットされていることを確認する(石油ストーブの場合)

燃焼筒が正しくセットされていないと異常燃焼によって炎があふれて火災が発生するおそれや、一酸化炭素が多く排出されてしまうおそれがあります。

チェック3

〇燃料は新しい灯油を使い、昨シーズンの灯油は使わない。ガソリンの誤給油を防ぐための対策を徹底する。

石油ストーブ等には新しい灯油を給油してください。灯油は劣化するため、昨シーズンの燃料を持ち越して使用することは異常燃焼や一酸化炭素の排出を促進させるおそれがあります。

また、誤ってガソリンや混合燃料を給油すると、たとえ少量の混入であっても火災に至るおそれがあり、大変危険です。灯油は灯油用ポリタンクなどの専用容器に、ガソリンは消防法に適合した金属製のガソリン携行缶に入れて保管し、別場所で保管する、ラベルで区別するなど、誤給油を防ぐための対策を徹底してください。

チェック4

〇給油後は、給油口蓋をしっかりと閉め、灯油がこぼれないことを確認してから本体にセットする。

カートリッジタンクの給油口蓋の閉め方が不十分だったなどで、灯油がこぼれて引火した事例があります。給油後は、給油口蓋がしっかり閉まっていることを必ず確認してから本体にセットしてください。また、給油する際は、必ず先に消火してください。

〇安全機能で給油口蓋が閉まっていることを確認する。

PSCマークの付いた製品は、閉止音や目視又は感触などで給油蓋が閉まっていることが確認できる機能を有しています。

チェック5

〇周囲の物や天井、壁などと十分な距離を確保する。

石油ストーブ等を使用するときは、壁や周囲の家具、衣類などから指定された距離をとりましょう。カーテンや布団など燃えやすく動くものにも注意が必要です。

高齢者による石油ストーブ等の事故を防ぐために

〇長年使い慣れていても、今一度、正しい使い方を確認しましょう。ご家族や周囲の方は機器の状態と使い方の確認等の見守りをお願いします。

高齢者の事故が特に多く発生しています。カートリッジタンクの給油口蓋が十分に閉じられていなかったものやガソリンの誤給油などが多い背景には、例えば、握力が弱く給油口蓋を閉める力が不十分になる、確実に蓋が閉まったことの確認ができない、ガソリンの臭いが分かりづらいなど、加齢に伴う身体機能や認知機能の低下などが関係していると思われます。

詳細については、下記消費者庁のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

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