くらし応援商品券及びマイナンバー商品券の取扱店舗について

更新日:2022年11月14日

取扱店舗一覧(令和4年11月7日現在)

募集期間

※受付は終了しました。

令和4年8月22日(月曜日)~令和4年10月31日(月曜日)

一次募集期限の令和4年9月7日(水曜日)までに申し込みいただきました店舗については、商品券送付時に同封する「取扱店舗一覧チラシ」へ掲載いたします。

※一次募集期限後に申し込みいただきました店舗については、大和高田市ホームページにて随時掲載する予定です。

応募資格

大和高田市内において「事業所」、「店舗」を有する事業者であること。

ただし、次の事業者を除く。

 

(1)下記の【商品券の利用対象にならないもの】に記載の商品、サービスのみを取り扱う者。

(2)役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人及びに支店又は営業所の代表者、その他の団体 にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は 営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。)であるとき。

(3)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に関与して いるとき。

(4)役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。

(5)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは 積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。

(6)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

 

 

【商品券の利用対象とならないもの】

・出資や債務、公租公課の支払い(税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金、市指定ごみ袋など)

・有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカードなど換金性の高いもの

・たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入

・事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入

・土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預かりを除く)等の不動産に関わる支払い

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る支払い

※料亭など明らかに飲食の提供が主目的である店舗は利用可能。

・特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの

・当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票(宝くじ)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興投票券

・その他この商品券の発行趣旨にそぐわないもの

 

 

お問い合わせ先

大和高田市商品券事務局 取扱店担当係
〒550-0013 大阪市西区新町1-16-1 太陽日酸新町ビル6階(株式会社KNTビジネスクリエイト内)

電話番号:0570-000-275(コールセンター) ファックス:0570-029-184

受付時間:9時~17時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

〇令和4年度大和高田市商品券事務局コールセンター
電話番号:0570-000-275
ファックス:0570-029-184
受付時間:9時~17時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

〇「マイナンバー商品券」及びマイナンバーカードについて
市民生活部 市民課
大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101(内線1311)
ホームページからのお問い合わせはこちら

〇「くらし応援商品券」について
地域振興部 商工振興課
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101(内線2441)
ホームページからのお問い合わせはこちら