新型コロナウイルス感染症にかかる危機関連保証について(終了しました)
危機関連保証の指定期間終了について
令和2年3月13日に発動された新型コロナウイルス感染症にかかる危機関連保証は令和3年12月31日をもって指定期間が終了いたしました。
お知らせ
経済産業省では、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動することとしました。
これにより、大和高田市では、危機関連保証についての受付を開始いたしました。
制度概要及び対象事業者につきましては下記をご覧ください。
制度概要
東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額及びセーフティネット保証の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。
認定要件
次のいずれにも該当すること
(ア)
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
- 新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
認定基準の運用緩和
これまで上記の認定要件(ア)に該当した方のみを認定対象にしておりましたが、前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、認定の対象となりました。
対象となる事業者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている1.又は2.の方で、かつ下記の(イ)~(エ)のいずれかに該当する方。
- 業暦3ヶ月以上1年1ヶ月未満の大和高田市内の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な大和高田市内の事業者
(イ)
新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1ヶ月間の売上高等が最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の売上高等の平均と比較して15%以上減少していること。
(ウ)
新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1ヶ月間の売上高等が令和元年12月と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して15%以上減少することが見込まれること。
(エ)
新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1ヶ月間の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が令和元年10月~12月の売上高等と比較して15%以上に減少することが見込まれること。
必要書類(令和2年5月1日より申請書類が一部緩和されました)
- 認定申請 1部 (実印捺印 (注意)自署の場合は印不要)
- 認定申請書に記載された内容を確認できる資料(試算表、帳簿の写し等)又は、売上高計算表
- 申請者が個人の場合、直近の確定申告書の写し
- 申請者が法人の場合、法人登記簿謄本の写し
- 当該事業が許可等を要するものである場合、許認可等の写し
(注意) 実際の融資にあたっては信用保証協会・金融機関の判断となりますので、この認定を受けたことが融資を確約するものではありません。
申込先・お問合せ
商工振興課
電話番号 : 0745-22-1101(内線2442、2451)
ファックス : 0745-52-2801
更新日:2022年01月21日