セーフティネット4号認定(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保証)について
制度概要
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
指定期間
令和2年2月18日から令和4年9月30日まで
- (注意)指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。
- (注意)指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
認定要件
下記の2つの要件いずれにも該当していること。
- 指定地域において、1年以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
なお、最近1ヶ月とその後2ヶ月を含む3ヶ月間の前年同期のいずれかの月に同感染症の影響を受けた後の月が含まれる場合、当該月にかえて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。
認定申請時必要書類
- 認定申請書(PDFファイル:276.4KB)(自署の場合押印不要です。)
- 売上高計算表(PDFファイル:283.3KB)
- (個人の場合)直近の確定申告書の写し
- (法人の場合)法人登記簿謄本の写し
- (許認可等を要する事業を行っている場合)許認可証等の写し
認定基準の運用緩和
これまでは、上記の認定要件にあてはまる方のみ認定しておりましたが、前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても認定の対象となりました。
対象となる事業者
新型コロナウイルスの影響を受け、経営の安定に支障を生じている1.又は2.の方で、かつ下記の イ ~ エ のいずれかに該当する方。
- 業暦3ヶ月以上1年1ヶ月未満の大和高田市の事業者
- 前年以降の店舗増加等のよって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な大和高田市の事業者
イ
新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1ヶ月間の売上高等が最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較して20%以上減少していること。
ウ
新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1ヶ月間の売上高等と令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること。
エ
新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1ヶ月間の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が令和元年10~12月の3ヶ月間売上高と比較して20%以上減少することが見込まれること。
認定申請時必要書類
- 認定申請書 1部 (実印捺印 (注意)自署の場合は印不要)
- 認定申請書の添付書類に記載された内容を確認できる資料(試算表、帳簿の写し等)又は、売上高計算表
- 申請者が個人の場合、直近の確定申告書の写し
- 申請者が法人の場合、法人登記簿騰本の写し
- 当該事業者が許可等を要するものである場合、許可証等の写し
(注意)実際の融資にあたっては信用保証協会・金融機関の判断となりますので、この認定を受けたことが融資を確約するものではありません。
更新日:2022年05月27日