セーフティネット4号認定(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保証)について

更新日:2023年12月28日

お知らせ

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点

  • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定します(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。 
  • 令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。 

詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。 

制度概要

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

認定申請について

指定期間

令和2年2月18日から令和6年3月31日まで

  • (注意)指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。
  • (注意)指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。

認定対象となる中小企業者

下記の2つの要件いずれにも該当していること。

  1. 指定地域において、1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。

なお、最近1ヶ月とその後2ヶ月を含む3ヶ月間の前年同期のいずれかの月に同感染症の影響を受けた後の月が含まれる場合、当該月にかえて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。

必要書類

(注意)実際の融資にあたっては信用保証協会・金融機関の判断となりますので、この認定を受けたことが融資を確約するものではありません。

認定基準の運用緩和

前年実績の無い創業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業所の方についても、認定の対象になりました。(令和2年3月13日告示)

運用緩和の対象となる事業者

  • 業暦3ヶ月以上1年1ヶ月未満の大和高田市内の事業者
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な大和高田市内の事業者

緩和後の認定基準

  1. 最近1ヶ月間の売上高等が最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等と比較して20%以上減少していること。
    認定申請書(1)(PDFファイル:96.6KB)
    売上高計算表(1)(PDFファイル:274.4KB)
  2. 最近1ヶ月間の売上高等が令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること。
    認定申請書(2)(PDFファイル:107.2KB)
    売上高計算表(2)(PDFファイル:275.3KB)
  3. 最近1ヶ月間の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が令和元年10~12月の3ヶ月間売上高と比較して20%以上減少することが見込まれること。
    認定申請書(3)(PDFファイル:108.3KB)
    売上高計算表(3)(PDFファイル:282.1KB)

必要書類(緩和基準対象の方)

  • 認定申請書 1部 
  • 売上高計算表
  • (個人の場合)直近の確定申告書の写し
  • (法人の場合)法人登記簿騰本の写し
  • (許認可等を要する事業を行っている場合)許認可証等の写し

(注意)実際の融資にあたっては信用保証協会・金融機関の判断となりますので、この認定を受けたことが融資を確約するものではありません。

関連サイト

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 商工振興課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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