セーフティネット保証5号認定について

更新日:2023年02月06日

セーフティネット保証とは

全国的に業況が悪化している業種を営んでいたり、金融機関が経営の合理化にともなう金融取引の調整をしているため借り入れが減少しているなど、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための制度です。

セーフティネット認定

セーフティネット保証の利用にあたっては、まず認定条件を満たしていることを市長が認定する仕組みとなっており、「認定申請書」を中小企業者から市へ提出していただくことになっています。

  • 個人事業主の場合、事業所の所在地
    (住民登録が大和高田市であるが、事業所が他市町村にある場合は事業所のある市町村での認定になります)
  • 法人の場合、原則、登記簿上の本店所在地
    (ただし、支店登記がおこなわれ、主たる事業活動を支店で行っている場合は支店のある市町村での認定になります)

なお、この認定は「経営安定関連保証」(保証協会制度)や「セーフティネット対応資金」(奈良県)等を受けるための要件であり、実際の融資については信用保証協会・金融機関の判断となります。したがって、この認定を受けたことが融資を確約するものではないことをご了承ください。

また、認定書の発行には数日間お時間をいただいております。(即日発行はできません。)

特定中小企業者の認定の要件

次のいずれかに該当することが条件です。

  • (イ)国が指定する業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高等が前年同期に比較して5%以上減少している中小企業者
    かつ以下の1.~3.の該当する区分に定める基準に合致していること。
    1. 営んでいる事業が属する細分類業種が全て指定業種の場合:事業全体について、要件に適合すること。
    2. 営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間において最も売上高等が大きい事業をいう。以下同じ。)が属する細分類業種が指定業種の場合:主たる事業及び事業全体の双方について、要件に適合すること。
    3. 営んでいる複数の事業のうち、その属する細分類業種が指定業種であり、その事業の売上高等の減少が、事業全体に相当程度の影響を与えている場合:指定業種及び事業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
  • (ロ)国が指定する業種に属する事業を行っており、最近1ヶ月間の原油等の平均仕入単価が前年同期比20%以上上昇しており、また、製品等に係る売上原価のうち原油等の仕入価格が20%以上占めているにもかかわらず、最近3か月間の売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っている中小企業者

国が指定する業種は中小企業庁ホームページよりご確認いただけます。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の場合

原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月の売上高等に比して5%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。
かつ、以下の4.~6.の該当する区分に定める基準に合致していること

  1. 営んでいる事業が属する細分類業種が全て指定業種の場合:事業全体について、要件に適合すること。
  2. 営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間において最も売上高等が大きい事業をいう。以下同じ。)が属する細分類業種が指定業種の場合:主たる事業及び事業全体の双方について、要件に適合すること。
  3. 営んでいる複数の事業のうち、その属する細分類業種が指定業種であり、その事業の売上高等の減少が、事業全体に相当程度の影響を与えている場合:指定業種及び事業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

運用緩和基準適用事業者等に関する基準(創業等)

令和2年3月13日より、運用が緩和され、創業から3か月以上1年1か月未満の中小企業者や、事業拡大等により前年同期との比較が難しい中小企業者は、下記のいずれかの基準を満たす場合は、認定申請を行うことが可能です。

  • (ア)直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
  • (イ)直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。
  • (ウ)直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、5%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれること。

必要書類

  1. 認定申請様式(自署の場合は押印不要)
  2. 売上高計算表(添付書類)
  3. 個人事業主の場合:直近の確定申告書の写し
    法人の場合:登記簿謄本
  4. 許認可証の写し(許認可が必要な事業をされている場合)
様式一覧
  通常 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている 創業1年未満もしくは、事業拡大等により前年との比較が難しい
1つの事業を営んでいる イ-(1)(PDFファイル:93.8KB) イ-(4)(PDFファイル:111.1KB)
複数営んでいる事業がすべて指定業種である イ-(1)(PDFファイル:93.8KB) イ-(4)(PDFファイル:111.1KB)
複数営んでいる事業のうち、主たる業種が指定業種である イ-(2)(PDFファイル:89.3KB) イ-(5)(PDFファイル:96.1KB)
複数営んでいる事業のうち、指定業種の売上高減少が全体に相当影響している イ-(3)(PDFファイル:99.7KB) イ-(6)(PDFファイル:114.7KB)

様式ダウンロード

お問い合わせ

認定書発行に関するお問い合わせ:商工振興課
0745-22-1101(内線番号2442、2451)

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 商工振興課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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