給与支払報告書の提出について

更新日:2022年12月14日

 令和4年1月から令和4年12月までに給与を支払った方は、給与の支払を受けている方の令和5年1月1日現在の住所又は居所の市町村に「給与支払報告書」を提出してください。
 eLTAX(エルタックス)でも受け付けています。詳しくは、eLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。

提出期限は、令和5年1月31日(火曜日)です。

 期限間近には窓口や郵便物等が集中しますので、早めの提出にご協力ください。

給与支払報告書〔総括表〕について

  • 前年に提出実績のある事業所には、大和高田市専用の総括表を送付しておりますので、そちらをご使用ください。
  • 「受給者総人員」欄は、給与の支払を受けている人の総人員を記入します。
  • 「大和高田市への報告人員」欄の合計人数と給与支払報告書の枚数が必ず合うように確認してください。
  • 「連絡者の氏名及び所属課係名並びに電話番号」欄は、この報告書について応答していただける方を記入してください。
  • 「給与支払者の名称又は氏名」欄のフリガナも忘れずに記入してください。

給与支払報告書〔個人別明細書〕について

給与支払報告書〔個人別明細書〕の様式が、令和3年度(令和2年分)から変更されています。
必ず新様式を使用してください。
旧様式を使用されますと正しい税計算ができない場合があります。

  • 「住所」は、受給者の令和5年1月1日現在の住所又は居所を記入してください。居所の場合には、住民登録の住所を( )(括弧)書きで2段書きしてください。
  • 「氏名」のフリガナと「受給者生年月日」は正確に記入してください。
    (注意)個人を特定するために必要な事項です。
  • 住宅借入金等特別控除額がある場合、必ず「居住開始年月日」を記入してください。

給与支払報告書等の光ディスク等による提出義務基準の引下げ

 平成30年度の税制改正において、給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のeLTAX(エルタックス)又は光ディスク等による提出義務の判定基準(基準年(前々年)に提出すべきであった給与所得の源泉徴収票等の枚数)が、現行「1,000枚以上」から「100枚以上」に引き下げられました。この改正は、令和3年1月1日以後に提出すべき給与支払報告書及び公的年金等支払報告書について適用されます。このため、令和元(平成31)年に提出された給与所得の源泉徴収票等の枚数が100枚以上であった場合、令和3年に提出する給与支払報告書等はeLTAX(エルタックス)又は光ディスク等により提出する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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