個人住民税
個人住民税には、市民税と県民税があり、課税と徴収は市であわせておこなっています。
平成19年から「税源移譲」により、個人住民税の税率が変わりました。「地方のことは地方で」の方針のもと、地方分権を積極的に進めていく「三位一体改革」の柱のひとつが税源移譲(ぜいげんいじょう)です。
税源移譲では、個人住民税と所得税の税率を変えることで、国の税収が減り、地方の税収が増えることになります。およそ3兆円の税源が国から地方へ移譲されます。
(※これにともない、地方は、国からの補助金・地方交付税が税収(増)相当分減ることになるため、 地方の財源そのものに、増・減はありません)
税源移譲によって、地方は必要な財源を直接確保できるようになりました。これにより、皆さんの納めていただいた税金が、直接、暮らしの身近なところに反映されるようになります。
申告
1月1日現在、住所が大和高田市にあった人または市内に事務所・事業所・家屋敷がある人で市内に住所のない人は、3月15日までに申告書を市長に提出しなければなりません。 ただし、次の人は、その必要がありません。
- 所得税の確定申告を提出した人
- 給与支払者から大和高田市へ給与支払報告書を提出されている人
(給与以外の所得がある人を除く)
※申告書は市(県)民税の計算資料としてだけではなく、各種税務証明の発行に必要な書類です。 期限を守って申告しましょう。
個人住民税の課税
- 均等割の税額
- 〔市民税〕3,500円
〔県民税〕2,000円
※ただし、「奈良県森林環境税」500円を含む。
- 所得割の税率
- 平成19年度課税分から、個人住民税(市民税・県民税)所得割の税率が、一律10%(市民税6% ・ 県民税 4%)の比例税率となりました。
平成19年度(改正後)の税率表
課税総所得金額(A) | 市民税 | 県民税 | ||
---|---|---|---|---|
税率(B) | 速算控除額(C) | 税率(D) | 速算控除額(E) | |
一律 | 6% | 0円 | 4% | 0円 |
- 税源移譲に伴い、住宅ローン減税により控除される所得税額が減少する人については、翌年度の個人住民税において、減額調整する措置を、平成20年度から講じられています。ただし、平成19年中および平成20年中に入居された人は、所得税において特例措置が講じられていますので、対象外となります。
納期
通常給与所得の人は、原則として6月から翌年5月までの12回に分割し、毎月の給与から差し引く特別徴収です。普通徴収の人は、6月・8月・10月・12 月の年4回に分割して納めることになっています。年金特徴継続の人は、4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回に分割して、年金から天引きで納付していただいています。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2022年01月21日