固定資産税
固定資産税は「土地」「家屋」「償却資産」の3種類の固定資産を課税客体として、その所有者を納税義務者として、当該固定資産の所在する市町村が当該固定資産の価値に応じて毎年経常的に課税する財産税です。
賦課期日
固定資産は日々、所有者や用途、形状が変化します。この変化する状況に対し、逐一把握し、評価していては事務の繁雑化を招き、間違いや不都合が生じます。そこで、ある特定の期日をもって、課税要件を確定する必要があります。
この期日を賦課期日といい、当該年度の初日の属する年の1月1日、つまり、4月1日の年度の課税は、毎年1月1日が賦課期日(課税要件判定日)になります。
賦課期日で判定する課税要件
- 課税客体(土地・家屋・償却資産)
- 課税団体(課税する市町村)
- 納税義務者
- 課税標準
- 免税点や非課税の判定
- 土地の地目、地積
- 家屋の床面積、用途
- 償却資産が事業用に供しているか
- その他
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2022年01月21日