令和4年分(令和5年度)の市民税・県民税(個人住民税)等の申告について
市民税・県民税(個人住民税)の申告
税制改正について
令和5年度から適用される市民税・県民税(個人住民税)の改正については、「税制改正(令和5年度から適用されるもの)」をご覧ください。
市民税・県民税の申告が必要な人
令和5年1月1日現在、大和高田市内に住民票があり、令和4年1月1日から12月31日において以下にあてはまる人は市民税・県民税の申告が必要です。
◎営業等、農業、配当、地代、家賃、公的年金以外の雑所得、一時所得などの所得があった人
◎給与所得者の場合
- 勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されていない人
- 給与所得以外に所得があった人 (給与所得以外の所得が20万円以下の場合でも申告が必要です)。
- 年末調整に含まれていない所得控除(医療費控除など)を受けようとする人
◎公的年金等受給者の場合
- 公的年金以外に所得があった人(公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、それ以外の所得が20万円以下の場合でも申告が必要です)。
- 「公的年金等の源泉徴収」に記載のない所得控除(医療費控除など)を受けようとする人
◎前年中の収入がなかった場合
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の算定、児童手当・就学援助・公営住宅の申請、所得証明書、非課税証明書などの発行など各種手続きに必要となる場合がありますので、当該手続きに必要と思われる人は申告書を提出してください。
※なお、所得税の確定申告をした人や勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されている人は、原則として申告の必要はありません。
上場株式等の特定配当所得及び特定株式譲渡所得にかかる市民税・県民税の申告と課税方式について※令和5年度(令和4年分)までの取り扱い
上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の全部について、市民税・県民税において所得税と異なる課税方式を選択する場合には、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」に○印を付けてください。
○印を付けずに確定申告書を提出した場合は、納税通知書送達日までに「上場株式等の所得に関する市民税・県民税申告不要等申出書」を提出する必要があります。
なお、令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降の市民税・県民税については、所得税と課税方式を一致させることとなり、上記の様に課税方式を選択することができなくなります。
上場株式等の所得に関する市民税・県民税申告不要申出書 (PDFファイル: 97.2KB)
令和5年度分 市民税・県民税申告書
この申告書は、令和5年1月1日現在、大和高田市にお住まいの人が、市民税・県民税の申告書を提出するときに使用します。詳細については令和5年度分市民税・県民税の手引きを参照ください。
申告書をお持ちでない人で市民税・県民税申告書を希望される場合は、お手数ですが下記よりダウンロードして作成してください。
令和5年度分市民税・県民税申告書 (PDFファイル: 2.0MB)
令和5年度分市民税・県民税申告の手引き (PDFファイル: 3.6MB)
郵送による提出
郵送の手順
- 申告書に必要事項を記入し、収入・控除に係る証明書類の写し等を添付
- 封筒に入れて所定の金額の切手を貼り、ポストへ投函(提出資料の返送が必要な場合は、宛名を記入し切手を張り付けた返信用封筒を同封してください)
必ず送付が必要なもの
- 市民税・県民税申告書
- マイナンバーを確認できる書類と本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)の写し
※申告内容によっては、その他必要な書類が必要となります、詳細について下記(市民税・県民税用)郵送申告チェックシートを参照ください。
なお、作成済みの申告書は、申告相談窓口の発券機横に設置する申告書収受箱でも提出が可能です。
(市民税・県民税用)郵送チェックシート (PDFファイル: 615.0KB)
市民税・県民税の試算や申告書の作成ができます
以下のリンク先から、給与や年金の源泉徴収票、確定申告書を基に所得や控除の額を入力することで、市民税・県民税を試算したり、申告書を作成することができます。
作成した申告書はプリンターで印刷し、上記必要書類を添付して提出することができます。
郵送すれば、窓口で長時間待つことなく申告書を提出することができます。
できるかぎり、郵送での申告にご協力をお願いします。
令和4年分(令和5年度)の申告受付の場所と受付方法について
申告受付の場所は市役所2階税務課3番窓口となります。 発券機による番号札の発券が必要となりますので、お待ちいただく前に必ず番号札をお取りください。
- 受付期間 2月16日木曜日から3月15日水曜日まで ※土曜日・日曜日・祝日は閉庁
- 受付時間 9時から12時まで、13時から16時まで
- 受付場所 市役所2階 税務課3番窓口
- 番号札発券時間 8時30分から16時まで
※16時を過ぎると、番号札を発券できなくなりますので、時間に余裕を持ってお越しください。また、混雑の状況により、受付人数を制限したり、早めに受付を終了する場合があります。
窓口混雑状況の確認について
以下のリンク先や、発券機により発券された番号札のQRコードを読み込むと、申告受付窓口における現在の待ち人数などをリアルタイムで確認をすることができます。
また、確認方法等についてはこちらを参照ください。
混雑状況の確認方法について (PDFファイル: 541.3KB)
混雑状況を確認いただき、待ち人数の比較的少ない時に申告受付窓口に来ていただきますようにご協力お願いします。
申告受付窓口での新型コロナウイルス対策
市の対策
- 庁舎の入り口で検温を実施します。
- 申告受付窓口に手指消毒液を設置します。
- 申告受付で使用する待合用のいすについては、間隔を空けて座っていただきます。
- 職員と対面で行う申告相談受付の際は、飛沫対策のためのアクリルパーテーションを設置します。
- 申告受付で使用する机やいすは、適時消毒を行います。
- 作成済みの申告書提出用の収受箱を設置します。(申告の相談をされずに、作成済みの申告書を提出のみする人については、待ち時間が大幅に減少します。)
- 新型コロナウイルス感染拡大状況や、窓口の混雑状況に応じて、1日の受付人数の制限などを設ける場合があります。
申告窓口へ来られる人へ(検温・マスク着用などのお願い)
- 咳や発熱(37.5度以上)の症状があるなど、体調不良の人は受付できません。 ※事前にご自宅で検温を行い、発熱や体調不良、風邪症状等のある場合は、来庁をご遠慮ください。
- 申告受付窓口へ来られる際は、マスクの着用をお願いします。
- 混雑緩和のため、できるだけ少人数でお越しください。
- 申告受付の際は、手指の消毒等にご協力ください。
大和高田市申告相談窓口での確定申告の取り扱いについて
所得税の確定申告については、令和5年2月16日から3月15日の期間に大和高田市役所2階税務課3番窓口で開催する、申告相談受付において相談・預かりを行いますが、下記の申告については取り扱いできませんので e-Tax(電子申告)、または葛城税務署へお願いします。
- 青色申告
- 分離課税所得(土地・建物・株式の譲渡所得など)の申告
- 住宅ローン控除の申告(年末調整されているものは受付可)
- 過去の年分(令和3年分以前)の申告
- 令和4年中に亡くなった人の申告
- 営業・農業・不動産などの収支内訳書が完成していないもの
提出書類は事前にご自宅で作成をお願いします
申告受付窓口での混雑緩和と滞在時間の短縮のため、特に作成に時間のかかる以下の書類は、あらかじめ自身で作成してください。以下の書類について、申告受付窓口での代行作成は行いません。
- 収支内訳書 営業・農業・不動産所得がある人は、収支内訳書の作成・添付が必要です。
- 医療費控除の明細書(内訳書)、セルフメディケーション税制の明細書(内訳書) 医療費控除を受ける場合、添付が必要です。
※医療費控除の明細書は、1年間に支出した医療費の合計額を集計し、事前に作成していただかないと申告の受付ができません(窓口では、医療費控除の明細書などの代行作成はおこないません)。病院・薬局へ支払った医療費、通院にかかった交通費などは「医療を受けた人の氏名」「病院・薬局などの支払先の名称」ごとにまとめて、記載してください。
※収支内訳書、医療費控除の明細書の用紙や書き方については、国税庁ホームページをご覧ください。
申告に必要なもの
- 令和4年中の所得がわかるもの(源泉徴収票・給与明細・収支内訳に関する書類など)
- 令和4年中に支払った社会保険料などがわかるもの ・社会保険料(国民年金保険料、国民健康保険税など)の支払額がわかるもの ※国民年金保険料については、日本年金機構から発行された控除証明書が必要です。・生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料の控除証明書
- 医療費控除を申告する場合 ・医療費控除の明細書(事前に作成しておいてください)
- 障害者控除を申告する場合 ・身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳、障害者控除対象認定書など
- 所得税の還付申告の場合 ・口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 申告者本人の「マイナンバーカード」、または「通知カード(マイナンバーの記載のある住民票の写しでも可)」と本人確認書類(運転免許証、健康保険の被保険者証など)
申告相談における注意事項
- スムーズな相談のため、申告書には事前に住所・名前・扶養親族などは記入しておいてください。
- 大和高田市で所得税の確定申告を受付できる期間は、申告受付相談窓口を開催しております2月16日から3月15日までとなっております。以降の相談受付は葛城税務署へお願いします。 ※市民税・県民税の申告については3月16日以降であっても相談受付可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2023年02月13日