土地の課税について

更新日:2023年11月08日

土地の評価

総務大臣が定めた固定資産評価基準によって地目別に定められた評価方法により毎年1月1日現在の土地の利用状況等をもって評価を行い、市長がその価格を決定します。価格については、基準年度ごとに見直すこととされておりますが(原則として、価格は3年間据置かれます)、地目の変換やこれらに類する特別な事情があると認められる場合は、据置年度においても価格の見直しを行います。

地目について

地目は、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地に分類されます。

また、地目の認定については、不動産登記簿上の地目によらず、毎年1月1日現在の状況おいて認定します。

地積について

地積は、原則として不動産登記簿に記載されている地積によります。

土地の下落修正について

土地の価格は原則として3年間据置くとされていますが、宅地等の価格においては地価の下落が見受けられる場合に限り、基準年度以外の年度においても価格を修正することがあります。

地目別の評価方法について

  • 宅地の評価方法

市街地宅地評価法(路線価方式)によって評価を行います。市街地宅地評価法にあたり、市内240地点の標準的な宅地の価格の7割を目途に基準となる路線価を定め、その価格に比準し他の路線価を付設します。こうして付設された各路線価を各土地の地積に乗ずることで土地の価格を算出します。

また、市内の路線価につきましては、窓口等でお問い合わせいただくもしくは資産評価システム研究センターが運営する「全国地価マップ」にてご確認いただけます。

  • 田畑の評価方法

田畑の評価は、市街化区域と市街化調整区域(生産緑地地区内の田畑を含む)で評価方法が異なります。

市街化区域に属する場合、沿接する道路状況等が類似する宅地の価格を基礎とし、当該田畑が宅地に転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を控除した単位地積あたりの価格を求め、その価格に地積を乗ずることで各田畑の価格を算出します。

市街化調整区域(生産緑地地区内の田畑を含む)に属する場合は、状況が類似する田畑ごとに市内の田畑を区分します。各区分の中から標準的な田畑の選定を行い、売買実例価格から評定する適正な時価に基づき価格を求めます。その他の田畑につきましては、標準的な田畑に比準し価格を算出します。

他の地目に関する評価方法については、お手数をおかけいたしますが、個別にお問い合わせください。

 

 

住宅用地に関する課税標準額の特例

住宅用の敷地として利用されている土地については、税負担の軽減を受けることができる特例が設けられています。その特例は、「小規模住宅用地特例」と「一般住宅用地特例」となります。また、既存の住宅用の敷地を拡張することを目的とし隣地取得された土地についても上記特例の適用を受けられる場合がございますのでお問い合わせください。

  • 小規模住宅用地特例

住宅1戸につき住宅用の敷地面積(土地の面積)200平方メートルまでに適用される特例です。特例が適用されることにより課税標準額は、土地の価格の6分の1となります。

  • 一般住宅用地特例

住宅用の敷地面積(土地の面積)が200平方メートルを超える面積について適用される特例です。特例が適用されることにより課税標準額は、土地の価格の3分の1となります。

住宅用地特例の適用例

住宅用の敷地面積(平方メートル)

小規模住宅用地特例面積(平方メートル)

一般住宅用地特例面積(平方メートル)

200平方メートル以下

全ての住宅用の敷地面積

300平方メートル

200平方メートル

100平方メートル

 

特例の対象となる住宅用の敷地面積は、家屋の延床面積の10倍を限度に下表の率を乗じて求めた面積に対して適用されます。

住宅用地の範囲

家屋の種類

居住部分の割合

住宅用地の率

専用住宅

全部

1.00

併用住宅

(下記以外)

4分の1以上2分の1未満

0.50

2分の1以上

1.00

併用住宅

(地上5階以上の耐火建築物)

4分の1以上2分の1未満

0.50

2分の1以上4分の3未満

0.75

4分の3以上

1.00

(注釈)

専用住宅とは専ら居住の用に供する家屋のことを指します。

併用住宅とは一部を人の居住の用に供する家屋のことを指します。

土地の税負担の調整措置

宅地等にかかる固定資産税については、課税の公平性の観点から負担水準の均衡化および評価替えによる価格上昇に伴う急激な税負担の抑制を目的とし講じられている措置となります。負担水準とは、個々の土地の前年度課税標準額が今年度の価格に対してどの程度まで達しているかを示すもので、前年度の課税標準額を今年度の価格で除して求めます。また、税負担の均衡化の観点から商業地等の土地については負担水準が60%未満、住宅用地の土地については負担水準100%未満の場合については、価格が据置きまたは下落した場合であっても税額が上昇する場合がございます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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