不動産公売における暴力団員の買受け防止措置について

更新日:2022年12月19日

令和2年度の税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」の成立により、不動産公売における暴力団員等の買受防止措置が創設されました。(令和3年1月1日施行)

この改正により、令和3年1月1日以降に不動産公売の入札に参加される場合は陳述書類の提出が必要となりました。

なお、売却決定の日時までに買受人が暴力団員等に該当しないことが調査で明らかにならない場合は、売却決定の日時および買受代金の納付期限が変更されることがあります。

(注意)

  • 法人が入札等をする場合は、その役員が暴力団員に該当しないことを陳述する必要があります。
     
  • 自己の計算において入札等をさせようとする者がある場合は、その者(法人の場合その役員)が暴力団員に該当しないことを陳述する必要があります。
    「自己の計算において入札させようとする者」とは、入札者に資金を渡すなどして自己のために入札等をさせようとする者をいいます。

提出書類

陳述書を入札時(インターネット公売の場合は入札まで)に提出してください。法人の場合は入札者である法人の役員に関する事項も併せて必要です。提出がないと入札ができませんので、ご注意ください。

  • 提出先
    〒635-8511
    奈良県大和高田市大字大中98番地4
    大和高田市役所 総務部 収納対策室
     
  • 提出方法
    郵便(郵送料は買受人が負担になります)または直接持参してください。

(注意)陳述書は入札される「売却区分番号」ごとに作成してください。住所、氏名については、個人の場合は住民登録上の住所、法人の場合は商業登記簿上の所在地および商号を記入してください。

「自己の計算において入札させようとする者」がいる場合

  • 個人

「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」が必要です。

  • 法人

「自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項」が必要です。また、「法人の役員を証する書面」(商業登記簿に係る登記事項証明書等)も併せてご提出ください。

指定許認可等を受けている事業者の方へ

次に掲げる指定許認可等を受けている事業者の方は、陳述書に指定許認可等を受けていることを証する書類の写しを添付してください。

  1. 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3号第1項の免許を受けて事業を行っている方は都道府県又は国土交通省(各整備局)が発行する免許書等
     
  2. 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条の許可を受けて事業を行っている方は法務省が発行する許可証等

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 収納対策課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
夜間窓口実施時の電話番号は0745-43-5247)

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