市税各種証明書等の様式変更について
【令和8年1月から】市税各種証明書等の様式が変更になります
令和8年1月より、地方公共団体情報システム標準化に伴い、市が発行する市税各種証明書等について、標準仕様で規定される様式へ変更します。
| 証明書等の名称 | 主な変更点 |
|---|---|
| 課税・非課税・所得証明書 | ・横向きのレイアウトから縦向きのレイアウトへ変更となります。 |
| 世帯課税証明書 | ・発行ができなくなりました。課税・非課税・所得証明書は従来通り発行できます。 |
| 事業証明書 | ・営業証明書へ名称変更となります。証明書の内容については変更ありません。 |
| 標識交付証明書 | ・登録内容について、使用者などの情報が新たに記載されます。 |
| 廃車済書・廃車証明書 | ・発行ができなくなり、新たに廃車申告受付書が発行されます。 |
| ・廃車申告受付書の下部へ、切り離して自賠責保険解約に使用いただける廃車申告受付書(自賠責保険解約用)が記載されます。 | |
| 固定資産(土地・家屋)評価証明書(備考1) | ・家屋について、建築年などの情報が新たに記載されます。 |
| ・市街化区分の表記がなくなりました。 | |
| ・非課税資産について、備考欄への『非課税』との表記がなくなりました(公課証明書には表記されます)。 | |
| 固定資産(土地・家屋)公課証明書 | ・家屋について、建築年などの情報が新たに記載されます。 |
| ・免税点未満の資産について、備考欄への『免税点未満』との表記がなくなりました。 | |
| ・減税相当額の表記がなくなりました。 | |
| 名寄帳兼(補充)課税台帳(土地・家屋・償却資産) | ・「共有持分一覧」(共有持分を表記した書面)の発行がなくなりました。 |
(備考1) 証明書に近傍価格が必要な場合には、従来どおり申請時にお申出ください。
(参照)地方公共団体情報システム標準化とは
地方公共団体情報システム標準化とは、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」により、地方公共団体の基幹業務システムを国が定めた標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行する取り組みのことです。標準化によって、地方公共団体が人的・財政的負担を軽減し、地域の実情に即した住民サービスの向上に注力できるようにするとともに、新たなサービスの迅速な展開を可能とすることを目指しています。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2026年01月05日