住宅の改修に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2023年11月06日

目次

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額

既存の住宅で一定の省エネ改修工事を行い、次の要件を満たす場合は、申告することにより固定資産税が減額されます。

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額と併せて減額が可能です。

減額内容

工事が完了した年の翌年度1年度分について、当該住宅の固定資産税の120平方メートル相当分までが3分の1減額されます。併用住宅の場合は居住部分のみが対象となります。

受付期間

省エネ改修工事完了後3か月以内

対象

  • 平成26年4月1日以前に建てられた住宅であること
  • 併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上であること
  • 賃貸住宅は対象外です。
  • 改修後の住宅(マンション等の区分所有家屋の場合は専有部分)の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 令和6年3月31日までの間に、次のAまたはBの要件を満たす改修工事が行われていること

A.下記1~4までの省エネ改修工事のうち、1の工事を行いかつ1~4の工事に要した費用の額(自己負担額)が60万円を超えること

  1. 窓の断熱改修工事
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

改修部位がいずれも現行の省エネ基準に適合すること。

外気と接する部分の工事に限ります

B.上記1~4までの省エネ改修工事のうち、1の工事を行いかつ1~4の工事に要した費用の額(自己負担額)が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、もしくは太陽熱利用システムの設置工事の費用の額(自己負担額)と合わせて60万円を超えること 。自己負担額とは国または地方公共団体からの補助金を受ける場合はこれらの額を控除した額です。

必要なもの

  • 省エネ改修に係る固定資産税減額申告書
  • 建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が作成する熱損失防止改修工事証明書
  • 費用の要件を満たすことが確認できる書類(見積書および領収書など)
  • 補助金等の交付を受けた場合は、交付決定を受けたことが確認できる書類

住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額

既存の住宅(共同住宅を含む)で現行の耐震基準に適合した耐震改修工事を行い、次の要件を満たす場合は、申告することにより固定資産税が減額されます。

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額及び住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額と併せて減額することはできません。

受付期間

耐震改修工事完了後3か月以内

対象

  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
  • 併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上であること
  • 令和6年3月31日までの間に完了した耐震改修であること
  • 建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合する耐震改修であること
  • 耐震改修の費用が一戸当たり50万円を超えること(ただし、耐震改修に直接関係のない壁の貼り替えなどに要した費用は含みません)

必要なもの

  • 耐震改修に係る固定資産税減額申告書
  • 耐震基準適合証明書または住宅耐震改修証明書
  • 耐震改修費用が一戸当たり50万円を超えることが確認できる書類(領収書など)

マンション・共同住宅などは建物全体で現行の耐震基準に適合することが必要です。

住宅性能評価書は、耐震改修に係る評価が等級1~3の場合に限ります。

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

既存の住宅で一定のバリアフリー改修工事を行い、次の要件を満たす場合は、申告することにより固定資産税が減額されます。

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額と併せて減額が可能です。

受付期間

バリアフリー改修工事完了後3か月以内

対象

  • 新築された日から10年以上経過した住宅であること
  • 併用住宅は、居住部分の割合2分の1以上であること
  • 賃貸住宅は対象外
  • 改修後の住宅(マンション等の区分所有家屋の場合は専有部分)の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  • 申告時において、次のいずれかの方が居住していること
  1. 65歳以上の方(改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方。ただし、工事完了日が1月1日の場合は、完了時点における年齢)
  2. 介護保険法に規定する要介護認定や要支援認定を受けている方
  3. 障がいのある方
  • 令和6年3月31日までに、次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事が行われていること
  1. 介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
  2. 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事
  3. 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

    A.入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事

    B.浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事

    C.固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴室の出入りを容易にする設備を設置する工事

    D.高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事

  4. 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

    A.排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事

    B.便器を座便式のものに取り替える工事

    C.座便式の便器の座高を高くする工事

  5. 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
  6. 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
  7. 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

    A.開戸を引戸、折戸等に取り替える工事

    B.開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事

    C.戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事

  8. 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに 取り替える工事
  • 改修工事に要した費用の額(自己負担額)が50万円を超えること (国や地方公共団体からの補助金や介護保険法の給付などを受ける場合は、これらの額を控除した額が50万円を超えるもの。)

手続きができる人

対象住宅の所有者

代理人

必要なもの

  • バリアフリー改修にかかる固定資産税減額申告書
  • 工事明細書や工事前後の写真など、バリアフリー改修工事の内容を確認できる書類 (建築士、指定確認検査機関などの発行する証明書でも可)
  • 上記の書類で費用の額が確認できないときは領収書など
  • 補助金や介護保険法の給付などを受けておられる場合は、当該給付決定通知書
  • 介護保険法の要介護・要支援認定を受けておられる方は、当該被保険者証の写し、その他地方税法に定める障がい者の方については障がい者手帳の写しなど、当該事実を確認できる書類

各種申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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